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執行供託しっこうきょうたく

供託 第3章 執行供託と保証供託 過去問で14肢

金銭債権に差押えや仮差押えの執行を受けた第三債務者が、民事執行法156条などに基づいて債務の履行地の供託所に金銭を供託する制度です。供託できる場合と供託しなければならない場合の線引き、管轄、被供託者欄の書き方で肢が作られます。

執行供託は、金銭債権を差し押さえられた第三債務者が、差押えに係る債権の額に相当する金銭を供託所に預けて債務を免れる制度です。差押えを受けた第三債務者は債務者に弁済できず、かといって差押債権者が一人とは限らないので、誰に払うかを執行裁判所の配当に委ねるために供託が置かれています。民事執行法156条1項が「供託することができる」権利供託を、2項と3項が「供託しなければならない」義務供託を定めます。肢で突かれるのは、どの場面が権利供託でどの場面が義務供託か、供託所はどこか、供託書の被供託者欄に誰を書くかという骨格です。

民事執行法 第156条第1項

第三債務者は、差押えに係る金銭債権(差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この条及び第百六十一条の二において同じ。)の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。

差押えの札を持つ裁判所の職員の前で、会社員が硬貨の袋を供託所の窓口に差し出し、職員が金庫に収めている
執行供託は、差押えを受けた第三債務者が債務の履行地の供託所に金銭を預けて債務を免れる制度です
権利供託は156条1項、義務供託は2項・3項管轄は債務の履行地一部差押えで全額供託なら被供託者は執行債務者

差押えが一本なら供託は任意で、競合すると義務になります

差押命令が一本だけ送達された第三債務者は、民事執行法156条1項により、差押えに係る金銭債権の全額を供託することができます。差押えが債権の一部でも全額でも同じです。差押えが重なって合計が債権額を超えると、取立訴訟の訴状の送達を受けるまでは、同条2項によりその債権の全額を供託しなければなりません。「第三債務者は,取立訴訟に係る訴状の送達を受ける時までに,差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令の送達を受けたときは,その債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない」という肢は正しい肢です。差押えの合計が債権額に収まる間は、配当要求があった旨の文書や供託命令の送達を受けない限り義務になりません。「AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから強制執行による差押え(差押金額60万円)がされた後、Cが提起した取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、Dを差押債権者とする差押命令(差押金額30万円)の送達を受けたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない」という肢は誤りで、60万円と30万円の合計は100万円を超えていません。

供託所は債務の履行地で決まり、執行裁判所の所在地ではありません

執行供託の管轄は、民事執行法156条の各項が「債務の履行地の供託所」と定めています。弁済供託と同じ考え方で、第三債務者が本来弁済すべき場所に預ける仕組みです。「金銭債権が差し押さえられた場合において,第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは,債務の履行地の供託所にしなければならない」という肢は正しい肢です。執行裁判所の所在地や債務者の住所地に引き寄せる肢は誤りになります。「金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、債務者の住所地の供託所にしなければならない」という肢は誤りです。裁判上の保証供託が裁判所の所在地で決まるのと対比して覚える場面です。

一部差押えで全額を供託すると、超過部分は弁済供託の性質を持ちます

債権の一部だけが差し押さえられた場合でも、第三債務者は債権の全額を供託できます。差押えに係る部分は執行供託、差押えを超える部分は執行債務者に対する弁済供託という二つの性質を一枚の供託書が持つことになります。だから被供託者欄には執行債務者を書き、執行債務者に供託の通知をしなければなりません。「第三債務者は,金銭債権の一部が差し押さえられたことを原因としてその債権の全額に相当する金銭を供託するときは,供託書の「被供託者の住所氏名」欄には執行債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない」という肢は正しい肢です。「金銭債権の一部が差し押さえられた場合において,第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは,第三債務者は,執行債務者に供託の通知をしなければならない」という肢も正しい肢です。執行債務者は超過部分について供託を受諾して直接還付請求ができます。

差押金額だけを供託するときは被供託者欄を空けておきます

差押金額に相当する金銭だけを供託する純粋な執行供託では、誰が払渡しを受けるかは執行裁判所の配当で決まります。供託実務では被供託者欄に誰も書かずに供託する扱いです。「金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、供託書の「被供託者の住所氏名」欄には、差押債権者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない」という肢は誤りです。差押債権者を被供託者に書いてしまうと、差押債権者が供託所へ直接還付請求できるように見えてしまいます。「金銭債権が差し押さえられた場合において,第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託したときは,差押債権者は,その取立権に基づき供託所に直接還付請求をすることができる」という肢は誤りで、払渡しは執行裁判所の支払委託によります。

給与債権の差押えでも全額を供託できます

給与のような差押禁止の範囲がある債権は、差押可能額の限度でしか差し押さえられません。差押禁止の範囲があっても、第三債務者は債権の全額を供託することができ、差押えを超える部分は債務者への弁済供託として扱われます。「第三債務者は、金銭債権である給与に係る債権につき差押可能額の限度で差し押さえられた場合であっても、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託することができる」という肢は正しい肢です。差押禁止部分があることを理由に全額供託を否定する肢は誤りになります。

民事執行法 第156条第2項

第三債務者は、次条第一項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 差押えが一本か競合かで、供託することができるのか供託しなければならないのかをすり替える肢
  2. 管轄を債務の履行地ではなく執行裁判所の所在地や債務者の住所地に置き換える肢
  3. 一部差押えで全額を供託したときの被供託者欄と供託通知の要否を問う肢
  4. 差押債権者が供託所へ直接還付請求できるかのように書く肢
  5. 給与債権の差押可能額を理由に全額供託を否定する肢

この用語が問われた肢

R8 問10 ア誤り

AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから強制執行による差押え(差押金額60万円)がされた後、Cが提起した取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、Dを差押債権者とする差押命令(差押金額30万円)の送達を受けたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。

R6 問10 ア誤り

金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、債務者の住所地の供託所にしなければならない。

解説と関連先例は肢別演習で読めます。

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