第三債務者の権利供託だいさんさいむしゃのけんりきょうたく
差押えを受けた第三債務者が、民事執行法156条1項により差押えに係る金銭債権の全額を供託することができる場面です。供託が任意にとどまる場面と義務になる場面の線引き、仮差押えだけの競合や滞納処分だけの場面で供託できるかが問われます。
第三債務者の権利供託は、金銭債権を差し押さえられた第三債務者が、供託する義務はないのに自分の判断で供託所に預けることができる場面を指します。民事執行法156条1項は、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができると定めています。差押債権者から取り立てられるのを待つか、供託して債務から離れるかを第三債務者が選べる仕組みです。肢で突かれるのは、どの場面が権利供託にとどまり、どの場面で義務供託や供託不可に変わるかの線引きです。
民事執行法 第156条第1項第三債務者は、差押えに係る金銭債権(差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この条及び第百六十一条の二において同じ。)の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。

差押えが一本の間は、第三債務者が供託するかどうかを選べます
差押命令が一本だけ送達された段階では、配当要求があった旨の文書や供託命令の送達を受けない限り、第三債務者は差押債権者の取立てに応じて支払うこともできますし、供託することもできます。供託すれば債務は消え、以後の払渡しは執行裁判所が実施する配当等の手続です。供託できる額は差押えに係る金銭債権の全額で、差押金額の部分だけを供託することもできます。一部だけが差し押さえられた債権の全額を供託すると、差押えを超える部分は執行債務者への弁済供託として扱われます。権利供託は差押債権者から取り立てられるまでの猶予ではなく、第三債務者が二重払いの危険から抜けるための出口です。
仮差押えだけが重なっても権利供託にとどまります
仮差押えの執行は民事保全法50条5項が民事執行法156条を準用するので、仮差押えを受けた第三債務者も供託することができます。ただし仮差押えだけが二本重なった場合は、配当を実施する手続がまだ始まっていないので、供託実務では義務供託にならず権利供託として扱われています。「AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから仮差押え(仮差押金額60万円)の執行がされた後、Dを仮差押債権者とする仮差押命令(仮差押金額50万円)の送達を受けたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない」という肢は誤りです。「第三債務者は,金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされた後,当該金銭債権のうち仮差押えの執行がされていない部分を超えて発せられた仮差押命令の送達を受けたときは,その債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない」という肢も誤りで、供託できるにとどまります。
滞納処分による差押えだけでは供託できません
国税や地方税の滞納処分による差押えは、徴収職員が直接取り立てる仕組みで、民事執行法156条の供託は使えません。滞納処分と強制執行や仮差押えの執行が重なったときだけ、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律が供託の根拠を与えます。「第三債務者は,金銭債権に対して滞納処分による差押えのみがされたときは,その債権の全額に相当する金銭を供託することができる」という肢は誤りです。「金銭債権に対して滞納処分による差押えのみがされた場合には、第三債務者は、差押金額に相当する金銭を供託することができない」という肢は正しい肢です。滞納処分が先に入り、その後に強制執行の差押えが重なったときは、同法により第三債務者は全額を供託することができ、義務にはなりません。
譲渡制限特約付き債権の譲渡でも債務者は全額を供託できます
令和2年4月1日施行の改正民法466条の2は、譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡されたとき、債務者が債権の全額を債務の履行地の供託所に供託できると定めました。譲受人に払うべきか譲渡人に払うべきかで迷う債務者を守るための権利供託です。「債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる」という肢は正しい肢です。供託した債務者は遅滞なく譲渡人と譲受人の双方に供託の通知をしなければなりません。執行供託ではありませんが、債務者が任意に供託できる場面として並べて問われる論点です。
民法 第466条第1項債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。
試験ではこう問われる
- 差押えが一本の場面で「供託しなければならない」と義務に置き換える肢
- 仮差押えだけが競合した場面で全額の供託を義務とする肢
- 滞納処分による差押えだけで供託できるかのように書く肢
- 譲渡制限特約付き債権の譲渡で債務者が供託できるかを問う肢
この用語が問われた肢
AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから仮差押え(仮差押金額60万円)の執行がされた後、Dを仮差押債権者とする仮差押命令(仮差押金額50万円)の送達を受けたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。
金銭債権に対して滞納処分による差押えのみがされた場合には、第三債務者は、差押金額に相当する金銭を供託することができない。
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