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第三者供託だいさんしゃきょうたく

供託 第1章 供託の仕組みと管轄 過去問で8肢

債務者や当事者本人ではない第三者が供託者となってする供託です。弁済供託と裁判上の担保供託は第三者ができ、営業保証供託と仮差押解放金はできないという線引きが肢で突かれます。

第三者供託は、債務者や当事者本人でない第三者が自分の名で供託者となってする供託です。弁済供託は弁済の一形態なので、民法474条で第三者が弁済できる範囲で第三者も供託できます。裁判上の担保供託も第三者ができ、相手方の同意は要りません。他方で営業保証供託は営業主自身がすべきもので、仮差押解放金も債務者本人しか供託できません。肢で突かれるのは、供託の種類ごとの可否と、第三者弁済が制限される場面の当てはめです。

民法 第474条

(第三者の弁済)
債務の弁済は、第三者もすることができる。
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。
前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。

債務者の代わりに袋を窓口に差し出す友人と、後ろで見守る債務者
第三者供託は弁済供託と裁判上の担保供託ではでき、営業保証供託と仮差押解放金ではできません
第三者弁済の範囲で可裁判上の担保は同意不要営業保証は営業主のみ仮差押解放金は債務者のみ

弁済供託は第三者弁済ができる範囲でできます

民法474条により、債務の弁済は第三者もできます。ただし正当な利益の無い第三者は、債権者がそのことを知らなかった場合を除き、債務者の意思に反して弁済できません。当事者が第三者の弁済を禁止し、または制限する意思表示をしたときも、その意思表示に反する弁済はできません。「契約の当事者以外の第三者は,当事者がその弁済について反対の意思を表示した場合には,自ら弁済供託をすることができない」という肢は正しい肢です。借地上の建物の賃借人は、地代が払われないと敷地の利用を失うので、地代の弁済について正当な利益を持ちます。「借地上の建物の賃借人は,借地人(建物の賃貸人)に代わって当該借地の地代を弁済供託することはできない」という肢は誤りです。

裁判上の担保供託は第三者ができ、同意は要りません

民事訴訟の訴訟費用の担保や保全命令の担保は、第三者が当事者に代わって供託できます。「当事者以外の第三者は,相手方の同意がない場合には,裁判上の保証供託をすることができない」という肢は誤りです。「民事訴訟における原告が供託所に金銭を供託する方法により訴訟費用の担保を立てる場合には、被告の同意がない限り、原告以外の第三者が供託者となることはできない」という肢も誤りです。担保は相手方の損害を担保できれば足り、誰の財産かは相手方の利益に関わりません。

営業保証供託は営業主以外にはできません

宅地建物取引業者の営業保証金のような営業保証供託は、営業主自身が供託者になります。「営業主以外の第三者が営業保証供託をすることは,できない」という肢は正しい肢です。監督官庁の承認があっても変わらず、「営業保証供託については,担保官庁の承認があれば,営業主以外の第三者が供託者となることができる」という肢は誤りです。「営業保証供託については、担保官庁の承認があっても、営業主以外の第三者が供託者となることはできない」という肢が正しい肢です。営業保証金は営業主の資力を示すものなので、他人の財産で代えることは認められません。

第三者が供託したときの取戻権は第三者にあります

第三者が供託者として弁済供託をしたときは、供託者の地位は第三者にあり、取戻しを請求できるのも第三者です。債務者はその供託の供託者ではないので、債務者の名で取り戻すことはできません。被供託者から見れば、供託者が誰であっても還付を受ける権利は変わりません。供託書の供託の原因たる事実の欄には、債務者と債務を特定したうえで第三者として弁済する旨を記載し、債務の同一性が分かるようにします。

仮差押解放金は債務者本人だけが供託できます

仮差押解放金は、仮差押えの目的物に代わって債務者の財産を保全するための供託です。「仮差押債務者以外の第三者は,仮差押債権者の同意がある場合には,仮差押解放金の供託をすることができる」という肢は誤りです。第三者の財産を供託しても、仮差押えの目的物の代わりにはならないからです。第三債務者がする執行供託も、差押えを受けた本人の債務の処理なので第三者が代わることはありません。

民事訴訟法 第76条

(担保提供の方法)
担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。次条において同じ。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。

試験ではこう問われる

  1. 当事者が第三者弁済を禁じたとき第三者は弁済供託できるか(できない)
  2. 借地上の建物の賃借人は地代を弁済供託できるか(できる。正当な利益がある)
  3. 裁判上の担保供託を第三者がするのに相手方の同意は要るか(要らない)
  4. 営業保証供託を担保官庁の承認を得て第三者ができるか(できない)
  5. 仮差押解放金を債権者の同意を得て第三者が供託できるか(できない)

この用語が問われた肢

R3 問10 エ誤り

借地上の建物の賃借人は,借地人(建物の賃貸人)に代わって当該借地の地代を弁済供託することはできない。

R6 問9 ア誤り

民事訴訟における原告が供託所に金銭を供託する方法により訴訟費用の担保を立てる場合には、被告の同意がない限り、原告以外の第三者が供託者となることはできない。

解説と関連先例は肢別演習で読めます。

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