代理人による供託だいりにんによるきょうたく
供託や払渡請求を代理人が行うときの手続で、供託の申請では代理権限を証する書面を提示し、払渡請求では添付します。提示で足りるか添付が要るか、登記のある代理人はどうか、代理人の口座に振り込めるかが肢で突かれます。
代理人による供託は、供託者や払渡請求者に代わって代理人が供託所に対する手続を行うことです。供託規則14条4項により、代理人によって供託するときは代理人の権限を証する書面を提示します。払渡しの請求では供託規則27条1項により、代理人の権限を証する書面を払渡請求書に添付しなければなりません。支配人など登記のある代理人は、どちらの場面でも登記事項証明書を提示すれば足ります。肢で突かれるのは、提示と添付の使い分けと、登記のある代理人の特則です。
供託規則 第14条第4項代理人によつて供託しようとする場合には、代理人の権限を証する書面(当該代理人が法人である場合における当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書及び支配人その他登記のある代理人によつて供託しようとする場合における当該支配人その他登記のある代理人の権限を証する登記事項証明書を含む。以下同じ。)を提示しなければならない。この場合には、第一項後段の規定を準用する。

供託の申請では代理権限証書を提示すれば足ります
供託をする場面では、代理人の権限を証する書面は提示で足り、供託書に添付する必要はありません。供託は供託者が財産を出す行為で、供託所にとって危険が少ないからです。登記された法人の代表者の資格を証する書面も同じく提示で足り、登記官の確認を受けた供託書で代えることもできます。供託書には、代理人により供託する場合として代理人の氏名と住所を記載します。
払渡請求では代理権限証書の添付が要ります
供託物の払渡しは供託所から財産が出ていく場面なので、代理人の権限を証する書面を払渡請求書に添付します。「委任による代理人によって供託物の払渡請求をする場合には,代理人の権限を証する書面はこれを提示すれば足り,供託物払渡請求書にこれを添付することを要しない」という肢は誤りです。委任状には受任者の権限の範囲が書かれ、「供託金の受領に関する権限を委任する旨の記載があるときは,当該代理人の預金又は貯金に振り込む方法により払渡しを受けることができる」という肢は正しい肢です。受領権限の記載が無ければ、振込先は本人の口座に限られます。
登記のある代理人は登記事項証明書の提示で足ります
支配人その他登記のある代理人については、供託規則27条1項ただし書により、代理人であることを証する登記事項証明書を提示すれば足ります。「登記されている支配人が代理人として供託金の還付を請求する場合には,供託物払渡請求書に代理人の権限を証する書面を添付することを要せず,登記所が作成した代理人であることを証する書面を提示すれば足りる」という肢は正しい肢です。「登記されている支配人が代理人として供託物の払渡しを請求するときは、供託物払渡請求書に代理人の権限を証する書面を添付しなければならない」という肢は誤りです。支配人の代理権は登記で公示されているので、委任状を添えさせる必要が無いという理由です。
印鑑証明書は払渡請求書か委任状の印鑑について要ります
供託規則26条1項により、払渡しを請求する者は払渡請求書または委任による代理人の権限を証する書面に押した印鑑について、市町村長または登記所の証明書を添付します。委任状に本人が実印を押していれば、その印鑑の証明書を添付し、代理人の印鑑証明書は要りません。登記された法人は登記所に印鑑を提出できる者なので、少額の例外は使えません。「登記された法人が営業保証供託に係る供託金について官庁から交付を受けた支払証明書を添付して還付請求をする場合には,その額が 10 万円未満であっても,…印鑑証明書を添付しなければならない」という肢は正しい肢です。
閲覧や証明の請求も代理人ができます
供託に関する書類の閲覧や供託に関する事項の証明の請求には、供託規則48条と49条が代理権限証書の添付の規定を準用しています。「供託に関する書類の閲覧の請求は,委任による代理人によってはすることができない」という肢は誤りです。閲覧を請求できるのは供託につき利害の関係がある者で、代理人はその者のために請求する形です。請求書に添付した書類は、その請求のためだけに作成した委任状を除いて原本還付の対象です。
供託規則 第27条第1項代理人によつて供託物の払渡しを請求する場合には、代理人の権限を証する書面を供託物払渡請求書に添付しなければならない。ただし、支配人その他登記のある代理人については、代理人であることを証する登記事項証明書を提示すれば足りる。
試験ではこう問われる
- 供託の申請で代理権限証書は提示で足りるか(足りる。添付不要)
- 払渡請求で代理権限証書は提示で足りるか(足りない。添付が要る)
- 登記されている支配人が払渡請求するとき委任状は要るか(要らない。登記事項証明書の提示で足りる)
- 委任状に受領権限の記載があれば代理人の口座に振り込めるか(振り込める)
- 閲覧の請求を委任による代理人ができるか(できる)
この用語が問われた肢
委任による代理人によって供託金の払渡しを請求する場合には、代理人の権限を証する書面はこれを提示すれば足り、供託物払渡請求書にこれを添付することを要しない。
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