事業譲渡(株主総会決議・債務の承継・合併や分割との違い)じぎょうじょうと
事業譲渡とは、会社が一定の事業目的のために組織化され有機的一体として機能する財産を、取引行為としての契約によって他人に譲渡することで、事業の全部又は重要な一部の譲渡をするには株主総会の特別決議による契約の承認が要ります(会社法467条1項1号・2号、309条2項11号)。合併や会社分割と違って包括承継ではないので、債務を免責的に移すには債権者の同意が要り、財産の移転には個別の対抗要件が要ります。
会社がある部門を店ごと、従業員ごと、取引先ごと売り渡すのが事業譲渡です。工場や在庫を一つ売るのとは違い、会社の中身そのものを手放すので、株主の投資判断に関わります。そこで事業の全部や重要な一部を譲渡するには株主総会の特別決議が要り、反対する株主には株式を買い取ってもらう権利があります。一方で、事業譲渡は合併や会社分割と違って普通の売買契約の積み重ねです。借金を相手に引き継がせるには債権者の同意が要り、土地や債権は一つ一つ対抗要件を備えなければならず、手続に不備があっても誰でも無効を主張できます。

事業の全部又は重要な一部の譲渡と事業の全部の譲受けには株主総会の特別決議が要り、相手方が特別支配会社なら決議は要りません
株式会社が、事業の全部の譲渡、事業の重要な一部の譲渡(譲り渡す資産の帳簿価額が総資産額の5分の1を超えないものを除く)、他の会社の事業の全部の譲受けなどをするには、効力発生日の前日までに株主総会の決議によって契約の承認を受けなければならず(467条1項)、この決議は特別決議です(309条2項11号)。判例は、ここでいう事業(営業)の譲渡とは、一定の営業目的のため組織化され有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一部を譲渡し、譲受人に営業的活動を承継させ、譲渡人が競業避止義務を負う結果を伴うものをいうとしています(最大判昭和40年9月22日)。事業の全部の譲渡と吸収分割契約の承認はどちらも特別決議なので、会社が発起人となって事業の全部を現物出資する場合も、事業の全部の譲渡に当たるので特別決議が要ります。契約の相手方が譲渡会社の特別支配会社(総株主の議決権の10分の9以上を有する会社)であるときは、総会を開いても結論が変わらないので、株主総会の決議は要りません(468条1項)。「株式会社が他の株式会社にその事業の全部の譲渡をする場合において、譲受会社が譲渡会社の特別支配会社であるときは、当該譲渡会社の株主総会の特別決議によって当該譲渡に係る契約の承認を受けることを要しない」という記述は正しく、譲受会社の側でも同じなので吸収合併でも略式手続・簡易手続で決議が要らない場合があるので、
譲受会社で決議が要るのは事業の全部の譲受けだけで、反対株主の買取請求権も譲受会社については全部の譲受けの場合に限られます
譲受会社の側で株主総会の承認が要るのは、他の会社の事業の全部を譲り受ける場合だけです(467条1項3号)。事業の一部を譲り受けるだけなら、譲受会社にとっては通常の取引と変わらないからです。事業の全部の譲受けでも、対価の帳簿価額が譲受会社の純資産額の5分の1を超えないときは決議が要りません(468条2項)。事業譲渡等をする場合には、反対株主は会社に対して株式を公正な価格で買い取ることを請求できます(469条1項)。事業の全部の譲渡と同時に解散の決議をした場合と、簡易な事業の全部の譲受けの場合は除かれます。買取請求権があるのは事業譲渡等(467条1項1号から4号)をする会社の株主なので、譲受会社の株主に認められるのは事業の全部の譲受けの場合だけで、一部の譲受けでは認められません。事業譲渡の反対株主に買取請求権があり、吸収分割では分割会社・承継会社の双方の反対株主に買取請求権があるので(785条1項・797条1項)、買取請求に応じた買取りには分配可能額による財源規制がかかりません。

事業譲渡は取引行為なので、相手方は会社に限られず、対価も金銭に限られず、契約の法定記載事項もなく、全部を譲渡しても譲渡会社は解散しません
合併の当事者は会社に限られますが、事業譲渡は売買に似た契約なので、相手方は会社でなくてもよく、個人商人に譲渡することもできます。対価も当事者が自由に定められ、金銭のほか譲受会社の株式などでもかまいません。「吸収合併の場合には,合併対価として交付される財産の種類は限定されないが,事業譲渡の場合には,事業の対価として交付される財産の種類は金銭に限られる」という記述は誤りで、合併契約には749条などの法定記載事項がありますが、事業譲渡契約の内容は当事者に委ねられており、会社法に法定記載事項の定めはありません。事業の全部を譲渡しても、譲渡会社は対価を持ったまま存続し、解散事由(471条)には当たりません。別の事業を始めることも、解散の決議をすることもできます。「事業の全部の譲渡をしても,当該譲渡をした会社は,当然には消滅しない」という記述は正しく、
債務は個々の債権者の同意がなければ免責的に移らず、財産の移転には個別の対抗要件が要り、特定の債務を承継しない定めもでき、無効は訴えによらずに主張できます
事業譲渡は包括承継ではないので、事業に含まれる財産は一つ一つ契約で定めた範囲で移転し、譲受会社が第三者に対抗するには、不動産の登記や債権譲渡の通知・承諾など、個々の財産についての対抗要件を備えなければなりません。債務についても、譲受会社が免責的に引き受けるには民法の免責的債務引受として個々の債権者の同意が要り、同意がなければ譲渡会社の債務は残ります。「吸収合併の場合には,消滅会社の債務は個々の債権者の同意なくして存続会社に承継されるが,事業譲渡の場合には,譲渡の相手方が譲渡会社の債務を免責的に引き受けるためには,個々の債権者の同意を得なければならない」という記述と契約で定めた範囲が移るので、特定の債務を承継しない旨を契約で定めることもできます。債権者は個別の同意で守られるので、事業譲渡には債権者異議手続がありません。事業譲渡は会社の組織に関する行為の無効の訴え(828条1項)に掲げられていないので、無効は訴えによらずに、期間の制限もなく主張できます。
事業譲渡と合併・会社分割の違い
- 相手方: 事業譲渡は会社に限らない。合併は会社に限る
- 承継のしかた: 事業譲渡は契約で定めた財産の個別の移転(対抗要件を個別に備える)。合併・分割は包括承継
- 債務: 事業譲渡は債権者の同意がなければ免責的に移らない。合併・分割は同意なしに移る(債権者異議手続で保護)
- 契約の内容: 事業譲渡は法定記載事項なし、対価も自由。合併契約・分割契約は法定記載事項あり
- 譲渡会社の運命: 事業の全部を譲渡しても解散しない。合併の消滅会社は当然に解散
- 無効の主張: 事業譲渡は訴えによらず主張できる。合併・分割は6か月以内に訴えによってのみ
- 債権者異議手続: 事業譲渡には無い。合併・分割にはある
- 株主総会決議: 事業の全部・重要な一部の譲渡と事業の全部の譲受けに特別決議(467条1項)。相手方が特別支配会社なら不要(468条1項)
- 譲渡会社の競業避止義務(21条1項)、商号続用の責任(22条1項)、残存債権者の直接請求(23条の2)は事業譲渡にある
譲渡会社は20年間の競業避止義務を負い、残存債権者を害する事業譲渡では譲受会社に直接請求できます
事業を譲渡した会社は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村とこれに隣接する市町村の区域内で、譲渡の日から20年間は同一の事業を行ってはならず(21条1項)、特約で延ばすときも30年が上限です(21条2項)。譲受会社に事業の価値を現実に移すための義務で、会社分割の分割会社にはこの規定がありません。譲渡会社が、譲受会社に承継されない債務の債権者(残存債権者)を害することを知って事業を譲渡した場合には、残存債権者は、譲受会社が善意であった場合を除き、譲受会社に対して承継した財産の価額を限度として債務の履行を請求できます(23条の2)。会社分割の759条4項と同じ趣旨で平成26年改正により設けられました。譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合の責任(22条1項)とあわせて、詳しくは商法総則の営業譲渡の効果と商号の続用で扱います。
会社法 第467条第1項株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
一 事業の全部の譲渡
二 事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。)
二 その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)
イ 当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えるとき。
ロ 当該株式会社が、効力発生日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。
三 他の会社(外国会社その他の法人を含む。次条において同じ。)の事業の全部の譲受け
四 事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約
五 当該株式会社(第二十五条第一項各号に掲げる方法により設立したものに限る。以下この号において同じ。)の成立後二年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。ただし、イに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合を除く。
イ 当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
ロ 当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
会社法 第468条第1項前条の規定は、同条第一項第一号から第四号までに掲げる行為(以下この章において「事業譲渡等」という。)に係る契約の相手方が当該事業譲渡等をする株式会社の特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)である場合には、適用しない。
会社法 第21条第1項事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない。
試験ではこう問われる
- 事業の全部・重要な一部の譲渡と事業の全部の譲受けは株主総会の特別決議(467条1項・309条2項11号)。事業の全部の現物出資も同じ
- 相手方が特別支配会社なら決議は要らない(468条1項)。吸収合併にも決議が要らない場合がある
- 譲受会社で決議が要るのは事業の全部の譲受けだけ(467条1項3号)。買取請求権も全部の譲受けの場合だけ(469条1項)
- 相手方は会社に限られない。対価は金銭に限られず、契約の法定記載事項もない
- 事業の全部を譲渡しても譲渡会社は当然には解散しない(471条)
- 債務は個々の債権者の同意がなければ免責的に移らない。財産の移転には個別の対抗要件が要る。特定の債務を承継しない定めもできる
- 無効は訴えによらずに主張できる。債権者異議手続もない
- 譲渡会社は20年間の競業避止義務を負う(21条1項)。残存債権者を害する事業譲渡では譲受会社に直接請求できる(23条の2)

