議決権の代理行使(代理人の資格を株主に限る定款)ぎけつけんのだいりこうし
議決権の代理行使とは、株主が代理人によってその議決権を行使することで、株主又は代理人は代理権を証明する書面を会社に提出し、代理権の授与は株主総会ごとにしなければなりません(会社法310条1項・2項)。代理人の資格を株主に限る定款とは、代理人をその会社の株主に限定する定款の定めで、判例はこれを有効としつつ、法人である株主がその職員・従業員を代理人とすることは定款に反しないとしています。
総会の日に行けない株主は、誰かに委任状を渡して代わりに投票してもらえます。これを会社が定款で禁じることはできません。ただ、多くの会社の定款には「代理人は株主に限る」という定めがあります。株主でない総会屋などが代理人と称して会場に入り、議事を荒らすのを防ぐためです。判例はこの定めを有効としましたが、県や会社のような法人株主がその職員を代理人にするときは、職員は法人の指示どおりに動くだけで総会を荒らすおそれがないので、株主でなくても定款に反しないとしています。

代理人による議決権行使を禁じる定款の定めは置けませんが、代理人の資格を株主に限る定めは有効です
株主は代理人によってその議決権を行使することができ、株主又は代理人は代理権を証明する書面を会社に提出しなければなりません(310条1項)。代理権の授与は株主総会ごとにします(310条2項)。会社は総会に出席できる代理人の数を制限でき(310条5項)、代理権を証明する書面は総会の日から3か月間本店に備え置き、株主は理由を明らかにして閲覧・謄写を請求できます(310条6項・7項)。310条1項は株主に議決権行使の機会を保障する規定なので、代理人による行使を全面的にできないとする定款の定めは置けません。これに対し、代理人の資格を当該会社の株主に限る旨の定款の定めについて、判例は、株主総会が株主以外の第三者によって攪乱されることを防止し会社の利益を保護する趣旨に出たものであり、合理的な理由による相当程度の制限として有効であるとしています(最判昭和43年11月1日)。この定めの目的は総会の運営の適正の確保であって、会社支配の公正維持を目的とするものには当たりません。
法人である株主がその職員・従業員を代理人として議決権を行使させることは、定款に反しません
代理人を株主に限る定款の定めを文字どおりに当てはめると、県や市、会社のような法人株主は、株主でない職員を代理人にできなくなります。判例は、定款の趣旨が総会の攪乱の防止にあることから限定解釈をし、会社の株主である県、市、株式会社がその職員又は従業員を代理人として株主総会に出席させたうえ議決権を行使させても、定款の規定に反しないとしました(最判昭和51年12月24日)。職員や従業員は法人の代表者の指揮命令に服し、その意思に反して行動することができない立場にあるので、総会が攪乱されて会社の利益が害されるおそれはないからです。「株主である法人がその代表者の指揮下にある職員を代理人として株主総会で議決権を行使することは,定款に反し許されない」という記述と、会社がこの定款の定めを理由に職員の入場を拒んで決議をすれば、決議の方法の定款違反又は著しい不公正として取消事由(831条1項1号)になり得ます。

この判例の考え方には、総会当日の受付担当者が判断に窮する不安定さがあるという批判が向けられます
代理人の資格を株主に限る定款を有効としたうえで、攪乱のおそれのない者には適用しないという判例の考え方に対しては、定款の定めをどこまで限定して解釈するかを総会の受付の場で判断しなければならず、受付担当者が判断に窮する場合があって不安定であり、判断を誤れば決議方法の定款違反として決議が取り消されるおそれがあるという批判が向けられます。「総会当日の受付担当者が判断に窮する場合があり,不安定である」という記述は、この判例の考え方に対する批判としてふさわしいものです。他方、会社側が恣意的な取扱いをした場合でも決議の効力を争えなくなるという批判は、判例の考え方でも恣意的な取扱いは決議方法の定款違反として取消しの対象になるので当たりません。法人株主が株主でない従業員を代理人にできないという批判は、判例がそれを認めているので当たりません。総会を攪乱するおそれのある者が議場に入りやすくなるという批判も、判例はまさに攪乱の防止のために定款の定めを有効としているので当たりません。単元株制度による株主管理コストの削減は、この定款の定めとは関係がありません。
会社法 第310条第1項株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
会社法 第310条第2項前項の代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。
試験ではこう問われる
- 株主は代理人によって議決権を行使できる(310条1項)。代理行使を禁じる定款の定めは置けない
- 代理権の授与は総会ごと(310条2項)。会社は代理人の数を制限できる(310条5項)
- 代理人の資格を株主に限る定款の定めは、総会の攪乱を防ぐ合理的な制限として有効(最判昭和43年11月1日)。会社支配の公正維持が目的ではない
- 法人である株主が代表者の指揮下にある職員・従業員を代理人としても定款に反しない(最判昭和51年12月24日)
- 判例の考え方への批判は、受付担当者が判断に窮する不安定さ。恣意的な取扱いは取消事由になるので「争えなくなる」という批判は当たらない

