遺言書の検認と自筆証書遺言保管制度いごんしょのけんにんとじひつしょうしょいごんほかんせいど
自筆証書遺言と秘密証書遺言は家庭裁判所の検認を経てから登記に使い、法務局に保管された自筆証書遺言は検認なしで遺言書情報証明書を使います。検認の効果と、証明書で何を証せるかが肢で突かれます。
検認は、自筆証書遺言や秘密証書遺言について、相続開始後に家庭裁判所が遺言書の形状や内容を確認して記録する手続で、偽造や変造を防ぐためのものです。遺言の有効無効を判断する手続ではないので、検認を経ても方式に欠けた遺言が有効になることはありません。公正証書遺言には検認は要りません。自筆証書遺言保管制度は令和2年7月10日に始まった、法務局が自筆証書遺言を預かる制度で、保管された遺言書は検認が不要になり、相続人などは遺言書情報証明書の交付を受けて登記に使えます。
民法 第1004条第1項遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

検認を経ても、方式に欠けた遺言書では登記できません
検認は証拠保全の手続であって、遺言の効力を確定する手続ではありません。自筆証書遺言に日付の自書がなければ遺言は無効で、検認を受けたところで登記原因証明情報にはなりません。「自筆証書による遺言書に日付の自署がない場合において、当該遺言書について家庭裁判所の検認を経たときは、当該遺言書を添付して遺贈を原因とする所有権の移転の登記の申請をすることができる」という肢は誤りです。登記官は検認済みの遺言書でも、方式の欠缺が明らかなら受理しません。逆に、検認を経ていない自筆証書遺言をそのまま添付した申請は、遺言が有効でも受理されません。
検認調書の謄本は遺言執行者の権限を証する情報になります
検認調書には遺言書の内容が写し取られるので、遺言で指定された執行者は、遺言書そのものの代わりに検認調書の謄本を権限を証する情報として提供できます。「家庭裁判所が作成した遺言書の検認調書の謄本を遺言執行者の権限を証する情報として提供することができる」という肢は正しい肢で、遺贈の登記を執行者が受遺者と共同で申請する場面でも同じです。
検認期日で遺言の真正を争った相続人の証明書が要ります
検認期日で相続人が「筆跡が違う」「印が本人のものではない」と陳述し、それが審問調書に残っているときは、遺言書に基づく登記の申請に、その相続人が登記に異議がない旨の証明書と印鑑証明書を添えます。「Dの陳述が記載された家庭裁判所の検認期日の審問調書を提供するときは、併せて、Dの作成に係る当該登記の申請に異議がない旨の印鑑証明書付きの証明書を提供しなければならない」という肢は正しい肢です。争いのある遺言を登記所が一方の言い分だけで通さない、という扱いです。
遺言書情報証明書は検認に代わりますが、死亡の証明にはなりません
法務局に保管された自筆証書遺言は検認が不要で、相続人や受遺者は遺言書情報証明書の交付を受け、これを遺言書に代えて登記原因証明情報の一部にします。ただし証明書は遺言書の内容を証するもので、遺言者の死亡を証する情報にはなりません。「当該申請の登記原因証明情報のうちAの死亡を証する情報として、遺言書情報証明書を提供することができる」という肢は誤りで、死亡は戸籍で証します。保管の申請は遺言者本人が法務局に出向いてし、相続開始後に相続人の一人が証明書を受けると他の相続人にも保管の事実が通知されます。保管された遺言書は原本が返還されないので、登記には原本の代わりに証明書を使う、という形になります。
民法 第1004条第2項前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
試験ではこう問われる
- 日付の自書がない自筆証書遺言は、検認を経れば登記に使えるか(使えない)
- 検認調書の謄本を遺言執行者の権限を証する情報にできるか(できる)
- 検認期日で遺言の真正を争った相続人がいるとき、何が要るか(その人の異議がない旨の証明書と印鑑証明書)
- 遺言書情報証明書を遺言者の死亡を証する情報にできるか(できない)
- 公正証書遺言や保管制度の遺言に検認が要るか(要らない)
この用語が問われた肢
自筆証書による遺言書に日付の自署がない場合において,当該遺言書について家庭裁判所の検認を経たときは,当該遺言書を添付して遺贈を原因とする所有権の移転の登記の申請をすることができる。
自筆証書による遺言において指定された遺言執行者が,当該遺言に基づいて登記の申請をするときは,家庭裁判所が作成した遺言書の検認調書の謄本を遺言執行者の権限を証する情報として提供することができる。
Aが「甲土地をBに遺贈し、遺言執行者としてCを指定する。」旨の自筆証書による遺言をした場合において、Aが死亡し、CがBと共同して遺贈を原因とする所有権の移転の登記の申請をするときは、遺言執行者の権限を証する情報として家庭裁判所が作成した遺言書の検認調書の謄本を提供することができる。
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