元本確定請求がんぽんかくていせいきゅう
根抵当権の当事者が相手方に対して、担保すべき元本の確定を求める一方的な意思表示です。設定者の請求は設定から3年後で2週間後に確定し、根抵当権者の請求はいつでも直ちに確定する点が肢の軸です。
元本確定請求は、根抵当権設定者または根抵当権者が、相手方に対して担保すべき元本の確定を求める意思表示です。設定者は根抵当権の設定の時から3年を経過したときに請求でき、請求の時から2週間を経過することで元本が確定します。根抵当権者はいつでも請求でき、請求の時に元本が確定します。どちらも相手方の承諾は要らず、内容証明郵便などで意思表示が到達すれば足りますが、確定期日の定めがあるときは請求できません。肢では、期間の数え方、確定の時点、確定の登記を誰が申請するか、合併や会社分割を理由とする請求との違いが問われます。
民法 第398条の19(根抵当権の元本の確定請求)
根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。
根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。

設定者は設定から3年後に請求でき、2週間後に確定します
設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過すれば、根抵当権者に対して元本の確定を請求できます。元本は請求の時から2週間を経過した時に確定します。取引を続けたい根抵当権者に猶予を与えるための2週間です。設定の仮登記しかされていない根抵当権でも、設定契約から3年が経てば請求でき、「当該設定の日から5年後にAがBに対して当該根抵当権の元本の確定の請求をしたときは、AとBは、共同して、当該根抵当権について元本の確定の登記を申請することができる」という肢は正しい肢です。登記原因の日付は請求から2週間を経過した日です。
根抵当権者はいつでも請求でき、請求時に確定します
根抵当権者は、設定からの期間に関係なくいつでも元本の確定を請求できます。根抵当権者の請求では、元本は請求の時に直ちに確定します。根抵当権者は自分の債権を固定して回収に移りたいだけなので、猶予期間は要りません。登記原因の日付は請求が設定者に到達した日です。根抵当権者の請求による確定は、根抵当権者が単独で確定の登記を申請できる場合の一つで、請求が到達したことを証する情報が登記原因証明情報になります。
設定者の請求による確定の登記は共同申請です
設定者の請求で元本が確定した場合の確定の登記は、通常どおり設定者を登記権利者、根抵当権者を登記義務者とする共同申請です。単独申請が認められるのは根抵当権者の請求による確定などに限られます。「AのBに対する元本の確定請求によって元本が確定した後、Cが当該根抵当権の被担保債権を代位弁済したときは、Cは、単独で、Bに代位して、元本の確定の登記を申請することができる」という肢は誤りです。共同申請では請求が内容証明郵便でされたことを証する情報は要らず、そう求める肢は誤りです。
合併や会社分割を理由とする請求は期間と確定時期が別です
根抵当権者や債務者に合併または会社分割があったときも、設定者は元本の確定を請求できます。ただし債務者に合併があった場合や債務者を分割会社とする会社分割があった場合で、その債務者が設定者自身であるときは請求できません。合併や分割を理由とする請求は、それがあったことを知った日から2週間、合併や分割の日から1か月を経過するとできなくなります。請求があると元本は合併や分割の時に確定したものとみなされます。設定からの3年の経過は要りません。合併や分割を理由とする請求による確定の登記は根抵当権者の単独申請の対象外で、「根抵当権設定者は元本の確定を請求したことを証する書面を添付して、単独で元本確定の登記を申請することができる」という肢は誤りです。
民法 第398条の9(根抵当権者又は債務者の合併)
元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。
元本の確定前にその債務者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。
前二項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。
前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。
第三項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から二週間を経過したときは、することができない。合併の日から一箇月を経過したときも、同様とする。
試験ではこう問われる
- 設定者はいつから確定請求ができ、いつ確定するか(設定から3年経過後、請求から2週間後)
- 根抵当権者の確定請求で元本はいつ確定するか(請求の時)
- 根抵当権者の請求による確定の登記は単独申請できるか(できる)
- 設定者の請求による確定の登記を代位弁済者が単独でできるか(できない)
- 合併を理由とする設定者の請求はいつまでにするか(知った日から2週間、合併の日から1か月)
この用語が問われた肢
元本確定前の根抵当権について根抵当権者が元本確定の請求をした場合において,元本確定の登記を根抵当権設定者と共同して申請するときは,元本の確定の請求が配達証明付き内容証明郵便により行われたことを証する情報を提供しなければならない。
元本確定前の根抵当権について根抵当権者を分割をする会社とする会社分割があったため,根抵当権設定者が元本確定の請求を行った場合には,根抵当権設定者は元本の確定を請求したことを証する書面を添付して,単独で元本確定の登記を申請することができる。
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