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元本確定期日がんぽんかくていきじつ

不動産登記 第7章 抵当権と根抵当権 過去問で2肢

根抵当権の担保すべき元本が確定する日を、あらかじめ当事者が定めたものです。定めた日から5年以内で具体的な年月日でなければならない点と、変更や廃止は元の期日の前に登記しなければ効かない点が肢の軸です。

元本確定期日は、根抵当権の担保すべき元本がその日に確定するものとして、設定契約や後の合意で定めた日です。定めがあるときは登記事項になり、期日が来れば当然に元本が確定します。期日は定めまたは変更した日から5年以内でなければならず、「令和○年○月○日」のように特定の日で定めます。期日の定めがあるときは設定者からも根抵当権者からも確定請求はできず、期日の定めや変更に後順位者の承諾は要りません。肢では、期日の書き方、変更や廃止の登記の期限、確定請求との関係が問われます。

民法 第398条の6

(根抵当権の元本確定期日の定め)
根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。
第三百九十八条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する。
第一項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内でなければならない。
第一項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。

カレンダーの1日に丸印が付き、その前で商店主と銀行員が握手している場面
元本確定期日は、根抵当権の元本が確定する日をあらかじめ定めたもので、5年以内の特定の日です
5年以内年月日で特定変更は元の期日前に登記

期日は定めた日から5年以内の特定の日で登記します

確定期日は、定めた日または変更した日から5年以内の日でなければなりません。5年を超える期日を定めても無効で、登記できません。登記する期日は「令和○年○月○日」と年月日で特定します。「令和5年6月30日から3年間」のような期間の形では、登記記録から確定日を直ちに読み取れないので登記できません。「当該元本の確定期日について『令和5年6月30日から3年間』を申請情報の内容として登記を申請することはできない」という肢は正しい肢です。

変更や廃止は元の期日より前に登記しなければ効きません

確定期日を延ばす変更をしても、変更前の期日より前に登記をしなければ、元本は変更前の期日に確定します。期日の定めをなくす廃止も同じで、元の期日が経過した後に廃止の登記を申請することはできません。「確定期日の経過前に確定期日を廃止する旨の当事者間の合意がされたときは、確定期日の経過後であっても確定期日を廃止する旨の登記を申請することができる」という肢は誤りです。合意だけでは足りず、登記が元の期日の前にされていることが要件です。

期日の定めや変更に後順位者の承諾は要りません

確定期日の定めや変更をするのに、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾は要りません。極度額の枠が変わらないので、後順位者の地位に影響しないからです。申請人は、期日を新しく定める変更、延ばす変更、廃止する変更なら根抵当権者が登記権利者で設定者が登記義務者、期日を早める変更なら設定者が登記権利者で根抵当権者が登記義務者です。期日を定めると設定者は3年経過後の確定請求ができなくなり、延長や廃止は確定を遠ざけるので、いずれも根抵当権者の利益だからです。設定者が義務者になる登記では、登記識別情報のほか書面申請なら印鑑証明書も提供します。

期日の定めがあるときは確定請求ができません

確定期日の定めがある根抵当権では、設定から3年を経過した設定者の確定請求も、根抵当権者のいつでもできる確定請求もできません。当事者がすでに確定の時期を合意しているからです。確定請求をしたいときは、まず期日の定めを廃止する変更の登記をしてから請求します。期日が到来すれば登記記録上確定が明らかなので、確定の登記をせずに確定後の移転の登記などを申請できます。

不動産登記法 第88条第2項第3号

担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め

試験ではこう問われる

  1. 確定期日は定めた日から何年以内か(5年以内)
  2. 「設定日から3年間」という定めを確定期日として登記できるか(できない)
  3. 期日の廃止の合意を元の期日経過後に登記できるか(できない)
  4. 確定期日の変更に後順位抵当権者の承諾は要るか(要らない)
  5. 確定期日の定めがあるとき確定請求はできるか(できない)

この用語が問われた肢

R5 問24 オ正しい

Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権者とする令和 5 年 6月 30 日設定を登記原因及びその日付とする根抵当権の設定の登記を申請する場合において、登記原因を証する情報に元本の確定期日として「令和 5 年 6 月 30 日から 3 年間」と記載されているときであっても、当該元本の確定期日について「令和 5 年 6 月30 日から 3 年間」を申請情報の内容として登記を申請することはできない。

R2 問20 エ誤り

根抵当権設定契約において確定期日を定め,その登記がされている場合において,確定期日の経過前に確定期日を廃止する旨の当事者間の合意がされたときは,確定期日の経過後であっても確定期日を廃止する旨の登記を申請することができる。

解説と関連先例は肢別演習で読めます。

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