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日本における代表者にほんにおけるだいひょうしゃ

商業登記 第14章 外国会社・登記の更正抹消・その他 過去問で1肢

外国会社が日本で継続して取引をするために定める、日本における業務について会社を代表する者です。一人以上が日本に住所を持つこと、変更の登記の添付書面、全員が退任するときの債権者保護手続が問われます。

日本における代表者は、外国会社が日本において取引を継続してしようとするときに定めなければならない、日本における業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を持つ者です。会社法817条はそのうち一人以上が日本に住所を持つことを求め、権限に加えた制限は善意の第三者に対抗できません。登記事項は氏名と住所で、変更や退任は外国会社の登記の変更として登記します。日本に住所を持つ代表者の全員が退任するときは、債権者保護手続を経て登記をすることで退任の効力が生じます。肢で突かれるのは、住所の要件、申請人としての地位、変更と退任の登記の添付書面です。

会社法 第817条

(外国会社の日本における代表者)
外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。
外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
外国会社は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

海の向こうの建物と日本の事務所を結ぶ線の上に代表者が立ち、日本側で取引先と握手する。奥で職員が帳簿に記入
日本における代表者は一人以上が日本に住所を持ち、全員の退任には債権者保護手続が要ります
一人以上は日本に住所変更の書面に認証全員退任は公告と催告、登記で効力擬似外国会社は継続取引不可

一人以上は日本に住所を持ち、登記の申請人になります

外国会社は日本における代表者を定めなければならず、そのうち一人以上は日本に住所を有する者でなければなりません。日本における代表者は日本の業務について会社を代表し、外国会社の登記の申請も日本における代表者が外国会社を代表してします。本国の代表者が直接申請することはできず、「本国における代表者が申請することはできない」という肢は正しい肢です。日本における代表者が法人であることもでき、その場合に印鑑を提出するのは法人の代表者です。外国会社は代表者が職務について第三者に加えた損害を賠償する責任を負います。

代表者の変更の登記には認証を受けた書面を添付します

日本における代表者の変更や、外国で生じた登記事項の変更の登記の申請書には、本国の管轄官庁または日本における領事その他権限のある官憲の認証を受けた、変更の事実を証する書面を添付します。他の登記所で既に同じ変更の登記をしたことを証する書面を添付すれば、認証を受けた書面は要りません。日本に営業所を設けていない外国会社が新たに代表者を定めたときは、その住所地が既に登記がある他の代表者の住所地の管轄内でなければ、3週間以内にその住所地でも外国会社の登記をします。代表者が管轄外に住所を移したときは、旧住所地で3週間以内に移転の登記を、新住所地で4週間以内に外国会社の登記をする決まりで、既に登記された他の代表者の住所地の管轄内なら新住所地では住所移転の登記で足ります。

日本に住所のある代表者の全員の退任には債権者保護が要ります

外国会社の登記をした外国会社は、日本に住所を有する日本における代表者の全員が退任しようとするときは、債権者保護手続をとります。債権者に対し1か月以上の期間を定めて異議を述べられる旨を官報に公告し、知れている債権者には各別に催告する手続です。異議を述べた債権者には弁済や担保の提供などをし、退任は手続の終了後に登記をすることによって効力を生じます。登記の申請書には認証を受けた書面に加えて、公告と催告をしたことや異議を述べた債権者への対応を証する書面を添付します。裁判所が日本にある外国会社の財産の清算を命じたときは、この手続は適用されません。

擬似外国会社は日本で継続して取引ができません

日本に本店を置き、または日本で事業を行うことを主な目的とする外国会社は擬似外国会社と呼ばれ、日本において取引を継続してすることができません。違反して取引をした者は外国会社と連帯して債務を弁済する責任を負います。登記の側では、擬似外国会社であっても外国会社の登記の申請自体が当然に却下されるわけではなく、取引の継続が禁じられる点が肢の対象になります。日本にある外国会社の財産について裁判所が清算の開始を命じたときは、裁判所が清算人を選任し、株式会社の清算の規定が性質に反しない限り準用されます。日本における代表者の制度は、外国会社が日本の債権者に対して責任を負う窓口を確保するためのものです。

商業登記法 第130条

(変更の登記)
日本における代表者の変更又は外国において生じた登記事項の変更についての登記の申請書には、その変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けた書面を添付しなければならない。
日本における代表者の全員が退任しようとする場合には、その登記の申請書には、前項の書面のほか、会社法第八百二十条第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は退任をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。ただし、当該外国会社が同法第八百二十二条第一項の規定により清算の開始を命じられたときは、この限りでない。
前二項の登記の申請書に他の登記所において既に前二項の登記をしたことを証する書面を添付したときは、前二項の書面の添付を要しない。

試験ではこう問われる

  1. 日本における代表者のうち日本に住所を持つ者は何人以上要るか(一人以上)
  2. 外国会社の登記の申請は誰がするか(日本における代表者)
  3. 代表者の変更の登記の添付書面に認証は要るか(要る。本国官庁または領事などの認証)
  4. 日本に住所のある代表者の全員が退任するとき債権者保護手続は要るか(要る。登記で効力が生じる)
商業登記を肢別で解く

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