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会社法人等番号かいしゃほうじんとうばんごう

商業登記 第1章 商業登記の骨格と申請書 過去問で1肢

商業登記法7条により登記簿に記録される、会社や商人を識別する12桁の番号です。申請書に記載すると登記事項証明書や資格証明書の添付を省略できることが肢で突かれます。

会社法人等番号は、商業登記法7条により登記簿に記録される、特定の会社や外国会社その他の商人を識別するための番号です。商業登記規則1条の2が12桁と定め、新たに登記記録を起こすときに登記所と区分ごとに順に付します。商業登記法19条の3により、申請書に会社法人等番号を記載すると添付すべき登記事項証明書を省略でき、印鑑の提出や附属書類の閲覧でも代表者の資格を証する書面を省略できます。肢で突かれるのは、番号の記載で何を省略できるかの範囲です。

商業登記法 第7条

(会社法人等番号)
登記簿には、法務省令で定めるところにより、会社法人等番号(特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第十九条の三において同じ。)を記録する。

棚の帳簿の背表紙に小さな札が付き、職員が札を見て一冊を取り出す
会社法人等番号は12桁の識別番号で、申請書に記載すると登記事項証明書の添付を省けます
12桁登記簿に記録記載で登記事項証明書を省略商号と本店で特定する時代の終わり

12桁の番号で、登記記録ごとに付されます

会社法人等番号は商業登記規則1条の2により12桁で、株式会社、持分会社と外国会社、商号使用者や支配人などの区分ごとに、登記記録を起こす順に付されます。本店移転のように新しい登記記録を起こすと同時に古い登記記録を閉鎖するときは、新設合併による設立を除いて、新しい記録にも同じ番号を記録します。外国会社が他の登記所に先行する登記記録を持つときも同じ番号です。番号は登記事項証明書に記載され、現在事項証明書では現に効力を有する登記事項に含めて扱われます。登記記録を特定する鍵が商号と本店から番号に移ったことで、商号が同じ会社が複数あっても取り違えが起きません。

申請書に記載すると登記事項証明書の添付を省略できます

商業登記法19条の3は、法律の規定により添付すべき登記事項証明書について、申請書に会社法人等番号を記載した場合には添付を要しないと定めます。会計監査人が法人であるときの登記事項証明書や、吸収合併で消滅会社の登記事項証明書を添付する場面が対象です。「発起人が会社である場合における設立の登記の申請書には、同一の登記所の管轄区域内に発起人となる当該会社の本店があるときを除き、発起人となる当該会社の登記事項証明書を添付し、又は発起人となる当該会社の会社法人等番号を記載しなければならない」という肢は誤りです。省略の仕組みは添付が求められる書面についてのもので、発起人が会社であることを証する書面はそもそも求められていません。会社法人等番号を記載しても、法令が添付を求めていない書面が新たに要ることにはなりません。

印鑑の提出や閲覧請求でも資格証明書を省略できます

商業登記規則9条5項ただし書は、印鑑届書に会社法人等番号を記載した法人の代表者の資格を証する書面を不要とし、同規則21条3項1号は附属書類の閲覧の申請書についても同じ扱いを定めます。登記所が自ら管理する登記記録を番号で特定できるので、紙の証明書を重ねて出させる必要がないという考え方です。ただし他の登記所の管轄にある法人でも番号で足り、管轄の内外で扱いは変わりません。不動産登記でも、申請人が法人のときは会社法人等番号を申請情報の内容にして代表者の資格を証する情報に代える仕組みです。登記名義人である会社の商号や本店の変更の登記でも、番号を提供すれば変更を証する情報を省けます。番号で足りる場面と、登記事項証明書そのものを要する場面を分けて覚えるのが近道です。

法人番号は会社法人等番号に1桁を加えた13桁です

設立の登記をした法人について国税庁が指定する法人番号は、会社法人等番号の12桁の前に検査用の数字1桁を付した13桁で、会社法人等番号と一対一に対応します。登記所の番号と税務の番号が同じ土台でつながっているので、登記事項証明書の番号から法人番号を導くことができます。試験で問われるのは商業登記法の会社法人等番号で、桁数や付し方は商業登記規則1条の2が根拠です。設立の登記をすると登記記録が起こされて番号が付き、その日が会社成立の日として登記事項証明書に載ります。番号は会社が変更の登記を重ねても変わらず、商号や本店を変えた後の登記事項証明書に載るのも同じ番号です。

商業登記法 第19条の3

(添付書面の特例)
この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない。

試験ではこう問われる

  1. 会社法人等番号の記載で添付を省略できる書面(登記事項証明書・資格証明書)の範囲を問う肢
  2. 発起人が法人のときに登記事項証明書か番号の記載が要るかを問う肢
  3. 本店移転や外国会社で番号が引き継がれるかを問う肢

この用語が問われた肢

R5 問29 ア誤り

発起人が会社である場合における設立の登記の申請書には、同一の登記所の管轄区域内に発起人となる当該会社の本店があるときを除き、発起人となる当該会社の登記事項証明書を添付し、又は発起人となる当該会社の会社法人等番号を記載しなければならない。

解説と関連先例は肢別演習で読めます。

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