被供託者の指定と債権者不確知の還付ひきょうたくしゃのしていとさいけんしゃふかくちのかんぷ
債権者が誰か分からない弁済供託では、被供託者を「A又はB」のように候補者で指定し、還付を受ける者が自分の権利を証明します。管轄がいずれかの住所地でよいこと、証明書面が他の被供託者の承諾書か確定判決であること、第三者は還付を受けられないことが肢で突かれます。
被供託者の指定と債権者不確知の還付は、民法494条2項の債権者不確知を原因とする弁済供託で、誰を被供託者にし、その誰が還付を受けるかの決まりです。債権が二重に譲渡されて優劣が決まらない場合は「A又はB」のように候補者を並べて、債権者が死亡して相続人が分からない場合は「亡A相続人」のように被供託者を指定して供託します。供託官は誰が真の債権者かを判断しないので、還付を受ける者が自分に権利があることを書面で証明します。肢で突かれるのは、指定の仕方と管轄、証明に使える書面、候補者以外の者が受け取れるかです。
民法 第494条第2項弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。

被供託者は候補者を「A又はB」のように並べて指定します
候補者の間で債権の帰属が分からない債権者不確知の供託では、供託書の被供託者欄に債権者となりうる者を「A又はB」と並べて記載します。誰が債権者か分からないのに一人に絞って指定すると、供託法9条の受け取る権利のない者を指定した供託として無効になるおそれがあるからです。供託者に過失があって債権者が分からない場合は不確知の供託ができないので、相続人を戸籍で調べれば分かるような場面では使えません。相続人が誰か分からない場合は候補者を並べず、「亡A相続人」のように指定する扱いです。被供託者が複数いるので、供託通知書の発送を請求するときは被供託者の数に応じた封筒を添付します。
持参債務ならいずれかの被供託者の住所地の供託所に供託できます
弁済供託の管轄は債務の履行地で、持参債務なら債権者の住所地です。被供託者がAまたはBで住所地が違うときは、どちらの住所地の供託所に供託してもよいと供託実務で扱われています。「持参債務について被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託をする場合において、Aの住所地の供託所とBの住所地の供託所とが異なるときは、いずれかの供託所に供託をすることができる」という肢は正しい肢です。債権者が誰か分からない以上、履行地も一つに決まらないので、候補者のどちらを基準にしてもよいという考え方です。
還付には他の被供託者の承諾書か確定判決を添えます
AまたはBのうちAが還付を受けるには、還付を受ける権利を有することを証する書面が要ります。Bの承諾書に印鑑証明書を添えたものや、AとBの間でAが債権者であることを確定した判決や和解調書の謄本などを添付します。供託者の承諾書は使えません。「債権者不確知を原因とする弁済供託に係る供託金の還付請求をする場合には,供託者の承諾書及び当該承諾書に押された印鑑に係る印鑑証明書をもって,還付を受ける権利を有することを証する書面とすることができる」という肢は誤りです。供託官が他の被供託者に異議の有無を催告して、期間が過ぎたら払い渡すという手続もありません。「被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託がされ、Aが供託物の払渡しの請求をした場合において、供託官が、一定の期間を定めてBに対して当該供託物の払渡しに異議があれば申し出るべき旨を通知し、当該期間が経過したときは、Aは、還付を受ける権利を有することを証する書面を添付することなく、供託物の払渡しを受けることができる」という肢は誤りです。
候補者以外の第三者は確定判決があっても還付を受けられません
被供託者をAまたはBとした供託で、第三者Cが実体上の権利者だとしても、Cは被供託者ではないので供託所に還付を請求できません。AとBを被告として自分の権利を確認した確定判決を添付しても同じです。「被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託がされている場合には,第三者Cが,被告をA及びBとする訴えを提起し,当該供託に係る債権の実体上の権利をCが有することを確認する旨の確定判決を添付して供託金払渡請求をしたとしても,Cは,供託物の還付を受けることはできない」という肢は正しい肢です。Cが受け取るには、AかBから還付請求権の譲渡を受けて譲渡通知を供託所に届けるなどの手順を踏みます。
受諾は自分の債権額の部分について証明なしにできます
AまたはBのうちAが、自分の債権額に相当する部分について供託を受諾するときは、自分が債権者であることを証明する必要はありません。受諾は取戻しを止める意思表示にすぎず、供託物を受け取る行為ではないからです。「債権者を確知することができないことを理由として、被供託者をA又はBとする弁済供託がされた場合において、Aが供託所に対し、自己の債権額に相当する部分につき、当該供託を受諾する旨の意思表示をするときは、Aは、自らが債権者であることを証明しなければならない」という肢は誤りです。証明が要るのは還付請求の場面で、受諾と還付で求められる書面が違うという整理です。
供託規則 第24条第1項供託物の還付を受けようとする者は、供託物払渡請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 還付を受ける権利を有することを証する書面。ただし、副本ファイルの記録により、還付を受ける権利を有することが明らかである場合を除く。
二 反対給付をしなければならないときは、供託法第十条の規定による証明書類
試験ではこう問われる
- 債権者不確知の供託で被供託者を一人に絞って指定させる肢
- 持参債務で被供託者の住所地が違うときの管轄を一方に限定する肢
- 還付の証明書面に供託者の承諾書を使わせる肢や、供託官の催告手続があるかのように書く肢
- 候補者以外の第三者が確定判決で還付を受けられるとする肢
- 受諾に債権者であることの証明を要求する肢
この用語が問われた肢
持参債務について被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託をする場合において、Aの住所地の供託所とBの住所地の供託所とが異なるときは、いずれかの供託所に供託をすることができる。
被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託がされ、Aが供託物の払渡しの請求をした場合において、供託官が、一定の期間を定めてBに対して当該供託物の払渡しに異議があれば申し出るべき旨を通知し、当該期間が経過したときは、Aは、還付を受ける権利を有することを証する書面を添付することなく、供託物の払渡しを受けることができる。
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