持参債務・取立債務と供託じさんさいむとりたてさいむときょうたく
債務者が債権者の住所に持参して弁済する債務が持参債務、債権者が債務者の住所に取りに来る債務が取立債務で、民法484条により金銭債務は別段の意思表示が無ければ持参債務です。履行地が供託所の管轄と提供の方法を決めるので、どちらの債務かの判定が肢の前提になります。
持参債務は債務者が債権者の現在の住所に目的物を持参して弁済する債務で、取立債務は債権者が債務者の住所に取りに来て弁済を受ける債務です。民法484条1項は、弁済の場所に別段の意思表示が無いとき、特定物の引渡しは債権発生時にその物があった場所、その他の弁済は債権者の現在の住所でするとします。金銭債務は原則として持参債務で、履行地は債権者の住所です。履行地は弁済供託の管轄を決め、提供の方法も持参債務なら原則として現実の提供、取立債務なら口頭の提供と変わります。肢で突かれるのは、履行地の当てはめから導かれる供託所と、受領不能の判断です。
民法 第484条第1項弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

持参債務の供託所は債権者の住所地です
持参債務の履行地は債権者の現在の住所なので、弁済供託は債権者の住所地の供託所にします。債権者不確知で被供託者をAまたはBとするときは、どちらの住所も履行地になりうるので、いずれの住所地の供託所にも供託できます。「持参債務について被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託をする場合において,Aの住所地の供託所とBの住所地の供託所とが異なるときは,いずれの供託所にも供託をすることができる」という肢は正しい肢です。賃料を建物の所在地の最寄りの供託所に供託できるとする肢は誤りで、建物の所在地は履行地と関係ありません。
取立債務の供託所は債務者の住所地です
取立債務では債務者の住所が履行地なので、供託所も債務者の住所地です。取立債務の提供は、債権者が取りに来なければ現実の提供ができないので、弁済の準備をして受領を催告する口頭の提供で足ります。催告をしても債権者が取りに来ないときに、受領拒絶を原因として供託できます。契約で支払場所を債務者の店舗と定めた場合などが取立債務の例です。
持参債務で債権者が不在なら受領不能になります
持参債務の債務者が弁済期に債権者の住居に赴こうとして電話で在宅を確かめ、家人から不在で受領できないと言われたときは、供託実務では受領不能を原因とする供託が認められています。「家人から債権者が一時不在であるため受領できないとの回答があっただけでは,債務者は,受領不能を原因とする供託をすることはできない」という肢は誤りです。債権者が未成年者で法定代理人を欠くときも受領不能で、「売買代金債務が持参債務である場合において,債権者が未成年者であって法定代理人を欠くときは,債務者は,受領不能を原因として弁済供託をすることができる」という肢は正しい肢です。
譲渡制限特約付き債権の供託では譲渡人の住所も履行地です
民法466条の2は、譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡されたときの供託所を債務の履行地とし、履行地が債権者の現在の住所で定まる場合には譲渡人の現在の住所を含むとします。持参債務では債権者が譲受人に変わると履行地も譲受人の住所に移りますが、債務者が譲渡人の住所地の供託所に供託することも認める趣旨です。債務者は譲受人の住所を知らないことがあるので、従来の履行地でも供託できるようにした規定です。
民法 第466条の2(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)
債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。
前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。
第一項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。
試験ではこう問われる
- 別段の意思表示が無い金銭債務はどこで弁済するか(債権者の現在の住所。持参債務)
- 持参債務の弁済供託はどこにするか(債権者の住所地の供託所。不確知でA又はBなら いずれでも可)
- 取立債務の提供はどうするか(準備と催告の口頭の提供)
- 債権者不在の電話回答だけで受領不能供託できるか(できる)
- 譲渡制限特約付き債権の供託所はどこか(履行地。譲渡人の住所地も含む)
この用語が問われた肢
持参債務について被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託をする場合において、Aの住所地の供託所とBの住所地の供託所とが異なるときは、いずれかの供託所に供託をすることができる。
建物の賃貸人が死亡した場合において,賃借人が持参債務である賃料につき債権者不確知を原因として弁済供託をしようとするときは,当該建物の所在地の最寄りの供託所に供託をすることができる。
持参債務の債務者が弁済期に弁済をしようとして,債権者の住居に在宅の有無を電話で問い合わせた場合において,家人から債権者が一時不在であるため受領できないとの回答があっただけでは,債務者は,受領不能を原因とする供託をすることはできない。
解説と関連先例は肢別演習で読めます。
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