適正手続と告知・聴聞てきせいてつづきとこくち・ちょうもん
適正手続とは、何人も法律の定める手続によらなければ生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられないという31条の保障です。判例と通説は、手続の法定にとどまらず、手続の適正、実体の法定、実体の適正までを要求し、手続の適正の中心には告知・弁解・防御の機会があると解しています。
ある人の持ち物を国が取り上げるとき、その人に何の知らせもなく、言い分を聞く場も設けないまま決めてしまえば、たとえ結果が正しくても納得できません。憲法31条は、生命や自由を奪い刑罰を科すには法律の定める手続によることを求め、判例はそこから、不利益を受ける人に何が問題になっているかを告げ、弁解と防御の機会を与えるという手続の適正を読み取りました。結論の前に言い分を聞く手続そのものが、国家の権力行使を正しく保つと考えられているからです。

31条の保障は、手続の法定から実体の適正まで広がります
適正手続の保障は、何人も法律の定める手続によらなければ生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられないという31条の規定から導かれます。31条の文言を文字どおり読めば、手続が法律で定められていればよいことになります。しかし、法律で定めさえすればどのような手続でもよいとすれば、保障の意味が失われます。そこで、手続が適正であることを要求する理解が通説となり、さらに、手続だけを適正にしても科される刑罰の内容が恣意的であれば意味がないとして、実体の法定と実体の適正まで読み込むのが判例と通説です。罪刑法定主義の根拠条文が31条に求められるのも、この理解によります。この見解からは、処罰の必要性及び合理性や罪刑の均衡を要求する根拠も31条に求められることになります。手続の法定のみを求める立場からは、実体の適正は13条や14条など別の条文で処理することになり、どの条文を使うかで審査の枠組みも変わります。また、31条を文字どおり手続の法定のみを求めた規定と読む見解は、その「法律」を国会が制定する法律と解する文言重視の立場なので、刑罰を科する場合の手続を条例で定めることも許されるという結論は、この見解から直ちには導かれません。
- 手続の法定刑罰を科す手続が法律で定められていること
- 手続の適正定められた手続の内容が適正であること。告知・弁解・防御の機会が中心
- 実体の法定犯罪と刑罰が法律で定められていること(罪刑法定主義)
- 実体の適正犯罪と刑罰の内容が適正であること。処罰の必要性・合理性、罪刑の均衡、明確性
第三者の所有物の没収には、所有者への告知・弁解・防御の機会が必要です
最大判昭和37年11月28日(第三者所有物没収事件)は、被告人以外の第三者の所有物を没収する場合に、その所有者に告知、弁解、防禦の機会を与えないまま所有権を奪うことは、適正な法律手続によらずに財産権を侵害するものであり、31条と29条に違反するとしました。「被告人以外の第三者の所有物の没収は,被告人に対する付加刑として言い渡され,その刑事処分の効果が第三者に及ぶものであるから,当該第三者についても告知,弁解,防御の機会を与えることが必要であり,その機会なくして第三者の所有物を没収することは,適正な法律手続によらないで財産権を侵害する制裁を科することにほかならないから,憲法第31条に違反する」という肢(R2 問2 イ)は正しいです。手続の適正の内容として告知と聴聞が要求されることを示した判例であり、31条の適用場面が刑罰そのものに限られないことも分かります。没収は被告人に対する付加刑ですが、実際に財産を失うのは第三者であり、刑罰を科される者と不利益を受ける者が一致しない点に特徴があります。なお、同判決は所有者に告知、弁解、防禦の機会を与えることが必要だと述べるにとどまり、どのような手続で与えれば足りるかは判示していません。

被告人は、第三者の権利を援用して没収の違憲を主張できます
同判決は、没収の言渡しを受けた被告人が、第三者の権利に関わる違憲を主張できるかも扱いました。没収は被告人に対する付加刑であり、被告人は、没収によって占有を剥奪され、所有者から返還を求められれば賠償の責任を負う危険にさらされるため、自己の利害に関係のある事項として第三者の権利を援用できるとしました。「被告人に対する没収の裁判が第三者の所有物を対象とするものであっても、当該被告人は、当該第三者に対して何ら告知、弁解、防禦の機会が与えられなかったことを理由に当該没収の裁判が違憲であることを主張することができる」という肢(R5 問2 エ)は正しいです。同判決は没収の裁判の違憲を理由に上告できることは当然だとし、原判決を破棄しています。第三者の憲法上の権利を援用できる当事者適格の問題として、違憲審査の議論にもつながります。原則として自己の権利侵害しか主張できないところ、没収によって被告人自身が不利益を受けるという関係があるために援用が認められた、という理由づけです。
告知と聴聞は、常に事前に与えられなければならないわけではありません
手続の適正の中心は告知と聴聞ですが、その機会をどの段階で、どのような形で与えるかは、制限される権利利益の性質と程度、達成しようとする公益の内容と緊急性によって変わります。最大判平成4年7月1日(成田新法事件)は、行政手続について31条の保障が及ぶ場合があるとしつつ、常に必ず事前の告知、弁解、防御の機会を与えることを必要とするものではないとしました。「憲法第31条の定める法定手続の保障は,刑事手続に関するものであるから,行政手続は,同条による保障の枠外にある」という肢(R2 問2 オ)は誤りです。刑事手続でも、緊急の必要がある場合に事後の手続で足りるとされる場面があります。もっとも、機会を一切与えないことが許されるわけではなく、事後にでも争う道が確保されていることが前提です。第三者所有物没収事件が違憲としたのは、没収の言渡しを受ける所有者に対して、事前にも事後にも争う手続がまったく用意されていなかったからです。手続の適正を論ずるときは、機会の有無だけでなく、その時期と実効性まで見ることが必要になります。
31条の保障は、刑罰以外の手続にも及び得ます
31条は、その他の刑罰を科せられないと定めていますが、保障が刑罰に限られるわけではありません。最大決昭和33年10月15日(法廷等の秩序維持のための監置決定および拘束)は、監置が刑事制裁ではないとしつつ、裁判所が直接に目撃した行為を対象とする特殊な制度として、手続の合憲性を認めました。また、行政上の不利益処分についても、行政手続と刑事手続上の保障で扱うとおり、31条の保障が及び得ると解されています。刑罰か否かという形式ではなく、権利利益がどの程度重大に制限されるかという実質で保障の及ぶ範囲を考えるのが、判例の発想です。監置は、法廷の秩序を維持するために裁判所が直接に目撃した行為に対して即座に科されるもので、通常の刑事手続とは性格を異にします。
余罪を実質上処罰する量刑は、不告不理の原則に反します
実体の適正の問題として、起訴されていない犯罪事実を量刑に用いることの限界があります。最大判昭和42年7月5日は、起訴されていない犯罪事実を余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮して被告人を重く処罰することは、不告不理の原則に反して31条に違反するだけでなく、自白に補強証拠を要する38条3項の制約を免れるおそれもあって許されないとしました。余罪を情状として考慮すること自体は許されますが、実質上処罰する趣旨で考慮することは許されません。この区別は微妙ですが、起訴されていない事実について防御の機会が与えられていないという点に、手続の適正との接点があります。訴因として掲げられていない事実で重い刑を科されれば、被告人は何に対して争えばよいか分からないまま不利益を受けることになります。

最大判昭和37年11月28日(第三者所有物没収事件)第三者の所有物を没収する場合において、その没収に関して当該所有者に対し、何ら告知、弁解、防禦の機会を与えることなく、その所有権を奪うことは、著しく不合理であって、憲法の容認しないところであるといわなければならない。
試験ではこう問われる
- 31条は手続の法定だけでなく、手続の適正、実体の法定、実体の適正まで要求すると解されている
- 第三者の所有物を、その所有者に告知・弁解・防禦の機会を与えずに没収することは31条・29条に違反する(最大判昭和37年11月28日。R2 問2 イ ○)
- 没収の言渡しを受けた被告人は、第三者に告知・弁解・防禦の機会が与えられなかったことを理由に没収の裁判の違憲を主張できる(最大判昭和37年11月28日。R5 問2 エ ○)
- 行政手続も刑事手続でないという理由のみで31条の保障の枠外とはならないが、事前の告知等の機会がどの場合にも必要となるわけではない(最大判平成4年7月1日。R2 問2 オ ×)
- 青少年に対する淫行を性行為一般と解して処罰することはできず、不当な手段による性交等などに限定して解される(最大判昭和60年10月23日。R2 問2 ア ×)
- 起訴されていない余罪を実質上処罰する趣旨で量刑に用いることは、不告不理の原則に反し31条に違反する(最大判昭和42年7月5日)

