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虚偽告訴等罪きょぎこくそとうざい

刑法 第15章 国家的法益に対する罪

虚偽告訴等罪とは、人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をする罪です(刑法172条)。ここでの「虚偽」は、申告の内容が客観的真実に反することをいいます。

気に入らない相手を困らせようとして、「あの人に財布を盗まれた」と警察にうその被害を届け出れば、警察は無駄な捜査をさせられ、届け出られた人は無実の罪で取り調べられるかもしれません。虚偽告訴等罪は、人に刑事処分や懲戒処分を受けさせる目的で、うその申告をする罪です。守られているのは、まず国の捜査・裁判や懲戒の働きであり、あわせて、申告された人が不当に処分の対象とされないことです。

警察署の受付の場面。先生が警察官役(札「警察官」)で受付の机に座り、届出の用紙を受け取っている。机の前に男性(札「申告者の甲」)が立ち、用紙を差し出している。用紙には「被害届:乙に財布を盗まれた」と書かれている。甲の頭上の雲形の枠には「本当

虚偽告訴等罪は、処分を受けさせる目的で、捜査機関などに虚偽の申告をすることで成立します

虚偽告訴等罪(172条)は、人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者を、3月以上10年以下の拘禁刑(拘禁刑は令和7年6月から。それ以前は懲役・禁錮)に処する罪です。告訴・告発は、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示であり、「その他の申告」には、懲戒処分を求める申立てのほか、刑事処分や懲戒処分に結び付き得る事実の申告が含まれます。虚偽の被害届を司法警察員に提出する行為もこれに当たります。申告は、捜査機関や懲戒権者など、処分に関わる権限をもつ機関に対してすることが必要です。保護法益は、第一次的には国の刑事司法作用・懲戒作用であり、副次的に、申告された個人が不当に処分の対象とされない利益です。

「虚偽」は客観的真実に反することをいい、偽証罪とは基準が異なります

判例は、虚偽の申告とは、申告の内容をなす刑事・懲戒の処分の原因となる事実が客観的真実に反することをいうとしています(最決昭和33年7月31日)。偽証罪では、判例は証人の記憶に反する陳述を虚偽とする主観説に立ちますが、虚偽告訴等罪では客観的真実が基準になります。申告の内容が真実に合致していれば、捜査や懲戒の働きは誤った方向に導かれず、申告された人も不当に処分されることがないからです。したがって、申告者がうそだと思って申告しても、内容が客観的真実に合致していれば成立しません。逆に、内容が客観的真実に反していても、申告者が真実だと信じていた場合は、虚偽であることの認識を欠くので故意がなく、成立しません。

教室の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立ち、黒板は左右に分かれている。左の枠の題は「偽証罪の虚偽」で、その下に「証人の記憶に反する陳述(判例)」と書かれ、頭の中に雲形の枠を浮かべた人の図がある。右の枠の題は「虚偽告訴等罪の虚偽」

申告された本人が承諾していても、虚偽告訴等罪は成立します

虚偽告訴等罪は、個人の利益だけでなく、国の刑事司法作用・懲戒作用を保護する罪です。この法益は個人が自由に処分できるものではないので、申告される本人が承諾していても、官憲の職務を誤らせる危険があることに変わりはありません。判例も、被告訴者の承諾があっても虚偽告訴罪の成立は妨げられないとしています(大判大正元年12月20日)。刑務所に入りたいという知人の承諾を得てその知人を告訴した場合も、服役したい者と口裏を合わせて虚偽の被害届を提出した場合も、虚偽告訴罪が成立します。偽証罪で訴訟の当事者の承諾が成立を左右しないのと同じ理由です。保護法益を個人の利益に限る見解からは、承諾があれば成立しないという結論になり得ますが、判例・通説はこの見解を採っていません。

処分を受けさせる目的は未必的なもので足り、自白すれば刑を減軽・免除することができます

虚偽告訴等罪は、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」を要する目的犯です。この目的は、処分を受けさせることを積極的に意欲している必要はなく、処分を受けることになるかもしれないという未必的な認識で足りるとされています。また、虚偽告訴等罪を犯した者が、申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができます(173条)。偽証罪の170条と同じく、誤った裁判や懲戒処分を防ぐための政策的な規定で、効果は任意的な減軽・免除です。

刑法 第172条

(虚偽告訴等)
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

刑法 第173条

(自白による刑の減免)
前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

試験ではこう問われる

  1. 虚偽告訴等罪の「虚偽」は、客観的真実に反することをいう(最決昭和33年7月31日)。偽証罪(記憶に反する陳述)とは基準が異なる
  2. 申告者が虚偽だと認識していても、内容が客観的真実に合致していれば成立しない
  3. 国の刑事司法作用が保護法益なので、被告訴者の承諾・同意があっても成立する(大判大正元年12月20日)
  4. 「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」は未必的なもので足りる
  5. 裁判確定前・懲戒処分前に自白すれば、刑を減軽し又は免除することができる(173条。任意的)

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