強取と暴行後の領得意思ごうしゅとぼうこうごのりょうとくいし
強取とは、相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を手段として、財物の占有を自己又は第三者に移すことをいいます。暴行・脅迫の後に財物を奪う意思を生じた場合には、強取といえるために新たな暴行・脅迫が必要かが問題になります。
強盗罪は、暴行・脅迫で相手を逆らえない状態にして、その状態を使って物を奪う罪です。暴行と物を取る行為がただ並んでいるだけでは足りず、暴行が奪うための手段になっていなければなりません。そのため、けんかで相手を殴り倒した後に、落ちていた財布に気付いて持ち去ったような場合に、強盗になるのか窃盗にとどまるのかが問題になります。暴行の時点で奪う意思がなかった以上、原則として強盗にはなりません。

強取は、暴行・脅迫で相手方の反抗を抑圧し、その状態を利用して財物を奪うことをいいます
236条1項の「強取」とは、相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を手段として、財物の占有を自己又は第三者に移すことをいいます。反抗を抑圧された状態を利用して奪えば足りるので、被害者の手から直接奪い取る必要はありません。被害者が差し出した場合も、被害者が気付かないうちに取った場合も強取に当たります。反抗を抑圧したうえで、被害者が気付かないうちに財布を抜き取った場合も、強盗既遂罪が成立します。金品を奪う目的で暴行を加えたところ、被害者がバッグをその場に放置して逃走し、そのバッグを持ち去った場合も、強盗既遂罪が成立します。被害者は占有を放棄したのではなく、暴行を避けるために一時その場を離れただけで、持ち去りは暴行による反抗抑圧の結果といえるからです。頭部を強打して意識を喪失させたうえで財物を奪った場合は、暴行を手段としているので、昏酔強盗罪ではなく236条1項の強盗罪が成立します。
暴行・脅迫は財物を奪う手段でなければならず、占有を確保した後の暴行は強取の手段になりません
暴行・脅迫と財物の取得との間には、手段と結果の関係が必要です。最決昭和61年11月18日は、覚醒剤を受け取った共犯者がすでに逃走して占有を確保した後に、被害者に拳銃を発射した事案で、発射行為が覚醒剤の「占有奪取の手段となっているとみることは困難」であるとして、1項強盗の成立を否定しました。うそを言って宝石を受領した共犯者が退室した後に、別の共犯者が被害者を刺した場合も、刺した行為が宝石の占有を奪う手段といえなければ、1項強盗による強盗殺人未遂罪は成立しません。この場合は、返還や代金の支払を免れるための暴行として、2項強盗の成否を検討することになります。
別の目的の暴行で反抗を抑圧した後に奪う意思を生じた場合、新たな暴行・脅迫がなければ窃盗にとどまります
暴行・脅迫の時点で財物を奪う意思がなければ、その暴行・脅迫は財物奪取の手段ではありません。そこで、他の目的による暴行・脅迫で被害者が反抗抑圧状態になった後に財物奪取の犯意を生じた場合に強盗罪が成立するかについて、見解が分かれます。新たな暴行・脅迫を必要とする見解からは、犯意を生じた後に財物奪取の手段となる暴行・脅迫がなければ窃盗罪にとどまるという結論になります。この見解は、不同意性交等については相手の抵抗できない状態に乗じる行為を処罰する規定があるのに、強盗にはそのような規定がないので、乗じただけの行為を強盗罪で処罰すれば罪刑法定主義に反するという点を根拠にします。新たな暴行・脅迫を不要とする見解からは、自ら作り出した反抗抑圧状態を利用して奪えば強盗罪が成立するという結論になります。この見解に対しては、暴行の時点に故意がなく、事後の故意を認めることになるという批判が向けられます。必要とする見解の中でも、新たな暴行・脅迫の程度については、通常の強盗より軽いもので足りるとする見解と、軽いもので足りると解すべきではないとする見解があります。すでに反抗を抑圧されている被害者に対しては、その状態を維持・継続させる程度で足りるとするのが前者です。被害者が失神している場合や殺害された後の場合は、新たな暴行・脅迫を加える余地がないので、必要とする見解からは窃盗罪にとどまります。東京高判平成20年3月19日は、原則として「新たな暴行・脅迫と評価できる行為」が必要であるとしつつ、被害者が緊縛された状態にあり実質的に暴行・脅迫が継続していると認められる場合には、これに乗じて財物を取得すれば強盗罪が成立するとしました。強制的に性交しようとして被害者を押さえ付けて反抗を抑圧した後、財布を奪おうと考えて「騒ぐな。殺すぞ。」と申し向けて畏怖心を強めたうえで奪った事例では、新たな脅迫があるので強盗罪が成立します。この場合、性交等が未遂でも241条1項の強盗・強制性交等罪(現在の強盗・不同意性交等罪)が成立し、同罪の未遂罪となるのではありません。241条1項は、一方又は双方が未遂でも成立する罪で、同項の罪に未遂罪はないからです(243条)。

窃盗に着手した後に発見され、財物を奪うために暴行を加えた場合は、事後強盗ではなく1項強盗になります
窃盗の実行に着手した者が家人に発見され、そこで財物を奪うために暴行・脅迫を加えて奪った場合を、居直り強盗といいます。この場合の暴行・脅迫は財物奪取の手段なので、236条1項の強盗罪が成立します。事後強盗罪は、財物を取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅する目的で暴行・脅迫をした場合の罪であり、目的が違います。金品を物色中に発見され、この機会に暴行を加えて金品を奪おうと考えて、反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えて奪った場合には、事後強盗罪ではなく強盗罪が成立します。財物を先に手に取った場合も同じで、「Aは,Bに対して暴行・脅迫を加えて手提げバッグを強取しようと考え,まずは,Bの足下に置かれていた当該手提げバッグを手に取り,次いで,Bに対し,その反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫を加え,Bの反抗を抑圧して当該手提げバッグの奪取を確保した。この場合,Aには,強盗罪ではなく,事後強盗罪が成立する」という肢(R3 問25 ア)は誤りです。先行する窃盗未遂は強盗罪に吸収されます。
- 奪う意思で暴行・脅迫を加えて奪う1項強盗罪
- 別の目的の暴行の後に奪う意思を生じ、新たな暴行・脅迫を加えて奪う1項強盗罪
- 別の目的の暴行の後に奪う意思を生じ、新たな暴行・脅迫なしに取る窃盗罪(新たな暴行・脅迫を必要とする見解)
- 窃盗に着手後に発見され、奪うために暴行を加えて奪う1項強盗罪(居直り強盗)
- 窃盗の後、取返しを防ぎ・逮捕を免れ・罪跡を隠滅するために暴行を加える事後強盗罪
刑法 第236条第1項暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。
試験ではこう問われる
- 強取は反抗を抑圧して財物を奪うことをいい、被害者が奪われたことに気付かなくても強盗既遂罪が成立する(H27 問26 エ ○・出題当時)
- 暴行を受けた被害者が放置して逃げたバッグを持ち去っても、強取に当たる
- 頭部を強打して意識を喪失させて奪えば、昏酔強盗罪ではなく236条1項の強盗罪が成立する
- 占有を確保した後の暴行は占有奪取の手段にならず、1項強盗は成立しない(最決昭和61年11月18日)
- 別の目的の暴行の後に財物奪取の犯意を生じた場合、新たな暴行・脅迫が必要とする見解からは、反抗抑圧状態に乗じただけでは窃盗罪にとどまる。被害者が緊縛されたままで実質的に暴行・脅迫が継続している場合は強盗罪が成立する(東京高判平成20年3月19日)
- 強取するつもりで先にバッグを手に取り、その後の暴行・脅迫で奪取を確保すれば、事後強盗罪ではなく強盗罪が成立する(R3 問25 ア ×)
- 窃盗に着手後に発見され、奪うために暴行を加えて奪えば、事後強盗罪ではなく1項強盗罪が成立する

