印鑑カードいんかんかーど
登記所に印鑑を提出した者が交付を受ける磁気帯付きのカードで、印鑑証明書の交付請求に提示します。紛失したときの手続と、前任者のカードを承継できることが肢で突かれます。
印鑑カードは、登記所に印鑑を提出した者が、商業登記規則9条の4により交付を請求できるカードです。登記官は印鑑カードである旨と印鑑カード番号を記載した磁気帯付きのカードを作成して交付します。登記所発行の印鑑証明書の交付を請求するときは申請書と併せてこのカードを提示し、オンラインで請求するときはカード番号を送信します。印鑑そのものを持ち歩かずに証明書を受け取れるようにする仕組みで、印鑑の廃止の届出でカードを提示すれば押印が要らないのもこの考え方です。肢で突かれるのは、カードを紛失したときの手続、前任者のカードの承継、そして証明書の請求との関係です。
商業登記規則 第9条第1項印鑑の提出をした者は、その印鑑を明らかにした上、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求することができる。第九条第二項の規定は、この場合に準用する。

印鑑証明書の請求にはカードを提示します
登記所発行の印鑑証明書の交付を請求するときは、申請書に被証明事項を記載して証明を請求する印鑑を特定し、印鑑カードを提示します。提示が無ければ請求は受け付けられず、カードが本人性の確認の手段です。オンラインで請求するときは、印鑑カード番号と電子署名を送信し、登記所で受け取るか送付を求めるかを指定します。印鑑カードの交付を送付で受けるときは、送付に要する費用を郵便切手などで納付します。
カードを提示すれば印鑑の廃止届に押印は要りません
印鑑の廃止の届出は、氏名・住所・年月日・登記所の表示を記載して廃止する印鑑を押した書面でしますが、印鑑カードを提示するときは押印が要りません。印鑑を紛失して押せないときに廃止するための道です。「印鑑の廃止の届出は、廃止する印鑑を押印した書面で行うことができますが、当該印鑑に係る印鑑カードを返納すれば、当該書面に廃止する印鑑を押印しなくても、印鑑の廃止の届出をすることができます」という解答は正しい解答です。廃止の届出も代理人によってすることができます。
カードを紛失したら廃止の届出をしてから再交付を受けます
印鑑カードを紛失したときは、まず紛失したカードの廃止の届出をし、その後に新たな印鑑カードの交付を請求します。「まず、紛失した印鑑カードの廃止の届出をしなければならず、当該届出後に新たな印鑑カードの交付の請求をすることができ、これにより新たな印鑑カードの交付を受けることができます」という解答は正しい解答です。印鑑そのものは有効なままなので、印鑑の廃止や改印は要りません。印鑑を紛失したときは逆に、新しい印鑑を用意して改印の届出をすれば、今のカードをそのまま使えます。
前任者のカードは承継して使えます
印鑑を提出した者が資格を失い、または印鑑の廃止をしたときに、その者に替わって新たに印鑑を提出する者は、印鑑の提出と同時に申し出ることで前任者の印鑑カードを承継して使用できます。代表取締役が交代して新しい代表取締役が印鑑を提出するときに、会社として同じカードを使い続けられる仕組みです。承継の申出をしなければ、新たな交付を請求します。印鑑を提出した者の資格喪失や廃止は登記官が印鑑記録に記録し、カードの効力もそれに従います。
カードの交付請求も代理人でできます
印鑑カードの交付請求は、印鑑を提出した者が印鑑を明らかにしたうえで、被証明事項と氏名・住所・年月日・登記所の表示を記載した書面を提出してします。印鑑の提出と同じく代理人によってすることができ、設立の登記と同時に司法書士が印鑑届書と印鑑カード交付申請書を併せて出すのが通常です。後見人や外国会社の日本における代表者である法人の代表者、管財人である法人の職務執行者が請求するときは、その法人の登記事項証明書で作成後3か月以内のものを添付します。法人の本店や主たる事務所を管轄する登記所に請求するときや、会社法人等番号を記載したときは省略できます。
商業登記規則 第9条第1項前条第一項の請求があつた場合には、登記官は、印鑑カードである旨及び印鑑カード番号を記載した磁気帯付きの印鑑カードを作成して、これを申請人に交付しなければならない。
試験ではこう問われる
- 印鑑証明書の交付請求に何を提示するか(印鑑カード)
- 印鑑カードを提示すれば印鑑の廃止届の押印は要らないか(要らない)
- 印鑑カードを紛失したときの手続は何か(カードの廃止届の後に再交付を請求)
- 前任者の印鑑カードを承継できるか(できる。印鑑の提出と同時に申出)
- 印鑑カードの交付請求は代理人でできるか(できる)
この用語が問われた肢
【問】登記所に提出した印鑑を紛失した場合には、印鑑の廃止をすることができます。印鑑の廃止をする場合には、印鑑の廃止の届出をする必要がありますが、どのような手続を行いますか。 印鑑の廃止の届出は、廃止する印鑑を押印した書面で行うことができますが、当該印鑑に係る印鑑カードを返納すれば、当該書面に廃止する印鑑を押印しなくても、印鑑の廃止の届出をすることができます。
【問】それでは、少し場面を変えてみましょう。登記所に提出した印鑑ではなく、当該印鑑に係る印鑑カードを紛失してしまい、新たな印鑑カードの交付を受けたい場合には、どのような手続を行いますか。 まず、紛失した印鑑カードの廃止の届出をしなければならず、当該届出後に新たな印鑑カードの交付の請求をすることができ、これにより新たな印鑑カードの交付を受けることができます。
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