供託金の納入方法きょうたくきんののうにゅうほうほう
受理された供託金を供託所に納める方法で、日本銀行への納入、供託所の窓口での提出、振込み、納付情報による納付の4つがあります。供託所の種類で使える方法が違うこと、期日までに納めないと受理が失効すること、オンラインでは納付情報に限られることが肢で突かれます。
供託金の納入方法は、供託官が受理した供託金を実際に国の保管金として納める手続です。供託規則18条の日本銀行への納入、20条の供託所への提出、20条の2の預金への振込み、20条の3の納付情報による納付の4つです。供託金の受入れを取り扱う供託所かどうかで使える方法が変わります。窓口で供託書とともに供託金を提出する方法を除き、納入期日や振込期日、納付期日までに納めなければ受理の決定は効力を失います。肢で突かれるのは、供託所の種類ごとの方法、郵送で供託するときの方法、納付情報が書面申請でも使えること、オンラインでは納付情報だけであることです。
供託規則 第20条第1項供託金の受入れを取り扱う供託所に金銭の供託をしようとする者は、供託書とともに供託金を提出しなければならない。

受入れを取り扱わない供託所では日本銀行に納入します
供託金の受入れを取り扱わない供託所では、供託規則18条1項により、供託官が受理の旨と納入期日を記載した供託書正本と保管金払込書を交付します。供託者はそれを日本銀行の本店、支店、代理店に持参して納入する流れです。供託は日本銀行が供託金を受け入れた時に成立し、日本銀行から供託物受領の証書が供託所に送られると、発送請求があれば18条3項により供託官がその時点で供託通知書を発送する段取りです。納入期日までに納入しないと18条2項により受理の決定は効力を失い、供託をやり直すことになります。保管金払込書は供託書正本とともに交付されるので、供託者は二つの書面を揃えて日本銀行に向かいます。
受入れを取り扱う供託所では窓口で供託金を提出します
供託金の受入れを取り扱う供託所では、供託規則20条1項により供託書とともに供託金を提出します。供託官が受理すべきと認めると、正本に受理の旨、供託番号、供託金を受領した旨を記載して交付する形です。受理と納入が同時に終わるので納入期日の問題は生じません。受入れを取り扱う供託所に供託書を郵送して供託するときは窓口で供託金を渡せないので、振込みか納付情報による納付を申し出ます。「供託金の受入れを取り扱う供託所に対して供託書を送付して金銭の供託をする場合には、供託所から送付を受けた供託書正本と保管金払込書を日本銀行の本店、支店又は代理店に提出して供託金の納入をすることができる」という肢は誤りです。
振込みと納付情報は申出で使え、期日を過ぎると受理が失効します
供託官が金融機関に供託金の振込みを受けられる預金を持つときは、供託規則20条の2により供託者の申出でその預金への振込みに代えられます。供託官が告知する納付情報により納付する20条の3の方法も、供託者の申出で使えます。「電子情報処理組織を使用してする供託以外の供託の場合であっても、申出をすることにより、供託官の告知した納付情報により供託金の納付をすることができる」という肢は正しい肢です。どちらも供託官が供託番号と期日を告知し、振込期日や納付期日までに納めないと受理の決定は効力を失います。期日内に納めると供託官が正本に受領の旨を記載して交付し、供託通知書の発送請求があればその時点で発送します。
オンラインの供託では納付情報による納付に限られます
電子情報処理組織による金銭の供託では、供託規則40条1項により納付情報による納付の申出があったものとみなされ、供託者が方法を選ぶ余地はありません。「電子情報処理組織によって金銭の供託をする場合には,供託者は,供託官の告知した納付情報により供託金を納付しなければならない」という肢は正しい肢です。「電子情報処理組織により金銭の供託をしようとする者は,供託金の納入方法について,供託所に金銭を提出する方法,日本銀行に納入する方法,供託官が開設する預金口座へ振り込む方法又は供託官が告知する納付情報により納付する方法のいずれかを選択し,供託官に申し出なければならない」という肢は誤りです。国が供託するときは20条の4の国庫内の移換の手続による払込みも選べる定めです。振替国債は19条により供託所の口座への増額の記載または記録で納入します。
供託規則 第20条の3供託官は、金銭の供託をしようとする者の申出により、第十八条の規定による供託物の納入又は第二十条第一項の規定による供託金の提出に代えて、供託官の告知した納付情報による供託金の納付を受けることができる。
供託官は、前項の申出があつた場合において、同項の供託を受理すべきものと認めるときは、供託書正本に供託を受理する旨及び供託番号を記載して記名押印し、かつ、供託者に対し、供託を受理した旨、供託番号、同項の納付情報、一定の納付期日までに当該納付情報により供託金を納付すべき旨及びその期日までに供託金を納付しないときは受理の決定は効力を失う旨を告知しなければならない。
供託者が前項の納付期日までに第一項の納付情報により供託金を納付しないときは、受理の決定は効力を失う。
供託者が第二項の納付期日までに第一項の納付情報により供託金を納付したときは、供託官は、供託書正本に供託金を受領した旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならない。この場合には、第二十条第二項後段の規定を準用する。
試験ではこう問われる
- 受入れを取り扱う供託所と取り扱わない供託所で納入方法を入れ替える肢
- 郵送で供託するときに日本銀行への納入方式を使わせる肢
- 納付情報による納付を書面申請では使えないとする肢
- オンライン供託で納入方法を選べるとする肢
- 期日を過ぎた後も受理の決定が残るとする肢
この用語が問われた肢
供託金の受入れを取り扱う供託所に対して供託書を送付して金銭の供託をする場合には、供託所から送付を受けた供託書正本と保管金払込書を日本銀行の本店、支店又は代理店に提出して供託金の納入をすることができる。
電子情報処理組織を使用してする供託以外の供託の場合であっても、申出をすることにより、供託官の告知した納付情報により供託金の納付をすることができる。
電子情報処理組織により金銭の供託をしようとする者は,供託金の納入方法について,供託所に金銭を提出する方法,日本銀行に納入する方法,供託官が開設する預金口座へ振り込む方法又は供託官が告知する納付情報により納付する方法のいずれかを選択し,供託官に申し出なければならない。
解説と関連先例は肢別演習で読めます。
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