執行猶予(再度の猶予・取消し・保護観察・一部猶予)しっこうゆうよ
執行猶予とは、刑を言い渡すときに、情状により一定の期間その執行を猶予し、取り消されることなく期間を経過すれば刑の言渡しが効力を失う制度です。刑の全部の執行猶予(刑法25条)と、刑の一部の執行猶予(27条の2)があります。
初めて罪を犯した人に「拘禁刑2年、執行猶予3年」という判決が言い渡されることがあります。刑務所には入らず、3年間罪を犯さずに過ごせば、刑の言渡しそのものが効力を失います。短い期間でも刑事施設に入ると仕事や家族を失い、かえって立ち直りにくくなることがあります。そこで、刑を言い渡して責任を明らかにしつつ、取消しの可能性を示して社会の中で更生させようとするのが執行猶予です。誰に、どの重さの刑まで付けられるかは条文の数字で決まっています。

初度の猶予は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに付けることができます
刑の全部の執行猶予を付けることができるのは、前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者か、処せられたことがあってもその執行を終わった日又は執行の免除を得た日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者です(25条1項)。これらの者が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができます。初度の猶予の対象を、5年以下の拘禁刑の言渡しとするのは誤りです。拘禁刑の上限は5年ではなく3年です。罰金にも付けられるので、前科のない者に罰金30万円を言い渡すときに、その執行を猶予することができます。基準になるのは法定刑ではなく言い渡される刑なので、酌量減軽で3年まで下げられる罪であれば猶予を付けられます。前科のない者が強盗致傷罪で起訴された場合でも、酌量減軽をする事由があれば、拘禁刑3年、5年間執行猶予(保護観察なし)とすることができます。前刑の執行を終わってから5年を経過していない者には付けられません。拘禁刑の執行終了の1年後に犯した窃盗罪で、執行終了後5年を経過する前に判決を受ける者には、執行猶予付きの拘禁刑を言い渡せません。
- 初度の猶予(25条1項)3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡し。猶予の期間は1年以上5年以下。保護観察は付けることができる
- 再度の猶予(25条2項)前に拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予された者。2年以下の拘禁刑の言渡しで、情状に特に酌量すべきものがあるとき。保護観察は必ず付く
- 再度の猶予ができない者再度の猶予を受けて保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者(25条2項ただし書)
- 一部の執行猶予(27条の2)3年以下の拘禁刑の言渡し。再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ相当であるとき。猶予の期間は1年以上5年以下
再度の猶予は、2年以下の拘禁刑の言渡しで、情状に特に酌量すべきものがあるときに限られます
執行猶予の期間中に罪を犯した者にも、もう一度だけ猶予を付ける余地があります。前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が、2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときです(25条2項本文)。2025年6月1日に施行された改正で、言渡し刑の上限が1年以下から2年以下に広がりました。前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が、1年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときは、その執行を猶予することができる場合があります。1年以下は、現行法の2年以下の範囲内です。上限が変わったことで、結論が変わる場面もあります。執行猶予中の者に、拘禁刑2年、3年間執行猶予(保護観察付き)を言い渡すことも、現行法ではできます。改正前は再度の猶予の上限が1年以下だったので、これはできませんでした。現行法では、情状に特に酌量すべきものがあれば、2年の拘禁刑に保護観察付きで再度の猶予を付けることができます。

再度の猶予には必ず保護観察が付き、その期間内に更に罪を犯した者にはもう猶予を付けられません
初度の猶予では、猶予の期間中保護観察に付することができます。再度の猶予では、猶予の期間中保護観察に付します(25条の2第1項)。裁判所に選ぶ余地はありません。猶予の期間中に犯した罪について、拘禁刑1年、3年間執行猶予(保護観察なし)を言い渡すことはできません。拘禁刑1年に猶予を付けること自体はできますが、再度の猶予なので保護観察なしとすることはできないからです。再度の猶予を受けて保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者には、猶予を付けることができません(25条2項ただし書)。改正前は、初度の猶予で保護観察に付された者がその期間内に罪を犯した場合も再度の猶予ができませんでした。現行法では、初度の猶予で付された保護観察の期間内の再犯であれば、2年以下の拘禁刑の言渡しで情状に特に酌量すべきものがあるときに猶予を付けることができます。
猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の実刑に処せられると、猶予は必ず取り消されます
取消しには、必ず取り消す場合と、取り消すことができる場合があります。猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、猶予の言渡しを取り消さなければなりません(26条1号)。拘禁刑3年、5年間執行猶予の確定から1年後に犯した罪で、拘禁刑10月の実刑が確定した場合も、執行猶予の言渡しは取り消さなければなりません。これに対し、猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたときは、取り消すことができるにとどまります(26条の2第1号)。猶予の期間内に更に罪を犯して100万円の罰金に処せられた場合も、執行猶予の言渡しを取り消すことができるにとどまります。罰金の額が大きくても、必要的取消しにはなりません。保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いときも、取り消すことができます。
- 必ず取り消す(26条)猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき/猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき/猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき
- 取り消すことができる(26条の2)猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき/保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき/猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき

猶予の期間を経過すると刑の言渡しは効力を失い、その後は初度の猶予の要件で判断されます
猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは効力を失います(27条1項)。刑の執行を受けないだけでなく、刑に処せられたという効果が将来に向かってなくなります。前の猶予の期間の経過前に起訴され、期間の経過後に判決を迎えた場合には、拘禁刑3年、5年間執行猶予(保護観察付き)を言い渡すことができます。判決の時点で前の猶予の期間が経過していれば、前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者として初度の猶予の要件で判断するので、3年の拘禁刑に猶予を付けることができます。猶予の期間を経過した者が、その後に犯した罪(法定刑は5年以下の拘禁刑)で起訴されても、再犯として拘禁刑7年6月を言い渡すことはできません。猶予の期間を経過した者は拘禁刑の執行を終わった者ではないので再犯に当たらず、刑が加重されることはありません。2025年6月1日に施行された改正で、猶予の期間内に犯した罪について期間内に公訴の提起がされているときは、期間が経過しても刑の言渡しは引き続き効力を有し、その罪で拘禁刑以上の実刑に処せられれば猶予が取り消されることになりました(27条2項・4項)。ただし、25条の適用については刑の言渡しは効力を失っているものとみなされるので(27条3項)、初度の猶予の要件で判断することは変わりません。
刑の一部の執行猶予は、3年以下の拘禁刑の一部について猶予する制度です
3年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合に、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができます(27条の2第1項)。先に猶予されなかった部分の期間を執行し、その後に猶予の期間が始まります。猶予の期間中は保護観察に付することができます。取り消されずに猶予の期間を経過したときは、猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽されます(27条の7第1項)。全部の執行猶予と違い、刑の言渡しが効力を失うわけではありません。
刑法 第25条第1項次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
刑法 第25条第2項前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
刑法 第27条第1項刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
試験ではこう問われる
- 初度の猶予は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに、1年以上5年以下の期間付けることができる(25条1項)
- 再度の猶予は、2年以下の拘禁刑の言渡しで情状に特に酌量すべきものがあるときに限られ、必ず保護観察が付く(25条2項、25条の2第1項)
- 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の実刑に処せられると、猶予は必ず取り消される(26条1号)
- 猶予の期間内に更に罪を犯して罰金に処せられたときは、取り消すことができるにとどまる(26条の2第1号)
- 取り消されずに猶予の期間を経過すると、刑の言渡しは効力を失う(27条1項)

