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責任能力(心神喪失・心神耗弱)せきにんのうりょく

刑法 第5章 責任 過去問で2肢

責任能力とは、行為の是非善悪を弁識し、その弁識に従って行動する能力のことです。精神の障害により弁識能力又は制御能力がない状態を心神喪失、弁識能力又は制御能力が著しく減退した状態を心神耗弱といいます。

重い病気による幻覚に支配されて人を傷つけてしまった人を、「なぜやめなかったのか」と責めるのは難しいでしょう。刑罰は、悪いと分かっていて、やめることもできたのにやったことへの非難です。そのため、精神の障害のために善悪が分からない人や、分かっていても自分を止められない人には、非難を向けることができません。刑法39条は、この能力がない心神喪失者を罰せず、著しく減退した心神耗弱者は刑を減軽すると定めています。

法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で法壇に座り、証言台の前に被告人の男性(札「被告人」)がうつむいて立っている。被告人の頭の上に、もやのかかった雲の形で「精神の障害」の札。法壇の前に二つの札「弁識能力(是非善悪を弁識する能力)」「制

心神喪失は、精神の障害により弁識能力又は制御能力のどちらかがない状態です

判例(大判昭和6年12月3日)は、心神喪失を、精神の障害により、事物の理非善悪を弁識する能力(弁識能力)又はその弁識に従って行動する能力(制御能力)のない状態と定義しています。二つの能力は「又は」で結ばれており、どちらか一方がなければ心神喪失です。善悪は分かっていても自分の行動を止められない人は、やめることができなかった以上、非難できないからです。心神喪失と心神耗弱の定義を、「精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力と,この弁識に従って行動する能力のいずれもがない状態をいい」(心神喪失)、「これらの能力のうち,一方がない状態をいう」(心神耗弱)とする肢(R2 問24 ア)は誤りです。両方の能力を欠く場合だけを心神喪失とするのは誤りで、一方の能力がない状態は、心神耗弱ではなく心神喪失に当たります。

  • 心神喪失精神の障害により、弁識能力又は制御能力がない状態。責任無能力。罰しない(39条1項)
  • 心神耗弱精神の障害により、弁識能力又は制御能力が著しく減退した状態。限定責任能力。刑を必ず減軽する(39条2項)
  • 完全責任能力心神喪失でも心神耗弱でもない場合。能力が減退していても、著しくなければここに入る
教室の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立ち、指し棒で板書を指している。黒板には左右に二つの箱「弁識能力」「制御能力」が描かれ、その間に大きく「又は」の字、その下に小さく「及び」の字に×印。席に座った男子学生がノートを取っている。

心神耗弱は、弁識能力又は制御能力が著しく減退した状態です

心神耗弱は、精神の障害により、弁識能力又は制御能力が著しく減退した状態です。心神喪失との違いは、能力が「ない」のか「著しく減退した」のかという程度にあります。能力が欠けている場合まで心神耗弱に含める定義は誤りです。能力が欠けている場合は、心神耗弱ではなく心神喪失に当たるからです。ここでも二つの能力は「又は」で結ばれるので、一方が著しく減退していれば、他方が保たれていても心神耗弱になります。弁識能力が著しく減退していれば、制御能力が十分に保たれていても心神耗弱に当たり、完全責任能力は認められません。他方で、減退が「著しい」といえなければ心神耗弱には当たらず、完全責任能力が認められます。弁識能力が減退した状態で罪を犯した場合でも、心神耗弱と認められるとは限りません。

精神の障害が前提であり、飲酒による酩酊のような一時的な異常も含まれます

心神喪失も心神耗弱も、精神の障害が原因であることを前提とします。精神の障害という生物学的要素と、弁識能力・制御能力という心理学的要素の両方を基準にするので、この定義の方法は混合的方法と呼ばれます。精神の障害がなければ、心神喪失も心神耗弱も認められません。心神耗弱も精神の障害を前提とするからです。もっとも、精神の障害は継続的な病気に限られません。精神の障害には、飲酒による酩酊のような一時的な精神状態の異常も含まれます。行為の時に能力がなければ非難できないことは、原因が一時的なものであっても変わらないからです。

心神喪失者は無罪となり、心神耗弱者は必ず刑が減軽されます

39条1項は「心神喪失者の行為は、罰しない」と定めています。責任が阻却されて犯罪が成立しないので、判決は無罪です。犯罪の成立を認めたうえで刑を免除するのではありません。刑の免除は犯罪の成立を前提とする有罪判決の一種であり、無罪とは異なります。39条2項は「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」と定めています。こちらは犯罪が成立したうえで、刑が必ず減軽されます(必要的減軽)。心神耗弱が認められれば、刑は任意的ではなく必要的に減軽されます。また、心神耗弱の効果は減軽だけで、免除はありません。

法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で法壇に立ち、左右の手に一枚ずつ判決書を掲げている。左の判決書に「心神喪失者:罰しない(無罪)」、右の判決書に「心神耗弱者:有罪・刑を必ず減軽」。傍聴席の男性が二枚を見比べている。先生の吹き出し「心

責任能力は行為ごとに判断され、同じ人でも行為によって結論が分かれることがあります

責任能力は、その人の一般的な属性としてではなく、問題となっている個々の行為について判断されます。そのため、精神の障害の影響が及んだ行為と及ばなかった行為とで、結論が分かれることがあります。これを部分的責任能力といいます。また、責任能力は実行行為の時に存在しなければなりません(行為と責任の同時存在の原則)。裏からいえば、実行行為の時に存在すれば足り、結果が発生した時まで続いている必要はありません。包丁で突き刺した時点で責任能力があれば、相手が死亡した時点で責任能力がなくても、死亡の結果について刑事責任を問えます。自ら飲酒するなどして心神喪失や心神耗弱の状態を招いた場合に39条を適用するかどうかは、原因において自由な行為の問題として扱われます。

刑法 第39条第1項

心神喪失者の行為は、罰しない。

刑法 第39条第2項

心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

試験ではこう問われる

  1. 心神喪失は弁識能力又は制御能力がない状態、心神耗弱はいずれかが著しく減退した状態である(大判昭和6年12月3日、R2 問24 ア ×)
  2. 心神喪失も心神耗弱も精神の障害が前提であり、飲酒による酩酊のような一時的な異常も含まれる
  3. 心神喪失者の行為は罰せられず無罪となり、刑の免除ではない
  4. 心神耗弱者の刑は必要的に減軽され、免除はない
  5. 責任能力は行為ごとに判断され、実行行為の時に存在すれば足りる

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