代理権消滅後の表見代理(112条)だいりけんしょうめつごのひょうけんだいり
代理権消滅後の表見代理とは、他人に代理権を与えた者が、代理権の消滅後にその他人が元の代理権の範囲内で第三者とした行為について、代理権の消滅を知らず過失もなかった第三者に対して責任を負うことです(112条1項)。元の範囲外の行為には、第三者に正当な理由がある場合に限り責任を負います(112条2項)。
長年会社の仕入れを任されていた担当者が退職した後も、取引先がそれを知らずに注文を受けてしまうことがあります。会社は担当者に代理権を与えて取引の窓口にした以上、辞めたことを取引先に知らせなかった責任があります。そこで民法は、代理権が消滅した後に元の代理人が元の権限の範囲内で取引をしたとき、消滅を知らず、知らないことに過失もなかった相手方に対して、本人が責任を負うとしました。元の権限の範囲を超えた行為にも、正当な理由があれば同じ扱いが及びます。

他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその範囲内でした行為について、消滅を知らず過失もない第三者に責任を負います
112条1項は、他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負い、第三者が過失によってその事実を知らなかったときはこの限りでないと定めています。代理権を与えて外観を作った本人が、その消滅を相手方に知らせるなどの手当てをしなかったことが責任の根拠です。相手方の善意は相手方が、相手方の過失は本人が主張立証すると解されています。判例は、相手方が代理権の消滅前に代理人と取引をしたことがあることは要件ではないとしています(最判昭和44年7月25日)。消滅前の取引の経験は、相手方の善意無過失を認める一つの事情になるにとどまります。
代理権の消滅後に元の代理権の範囲を超えた行為をした場合も、正当な理由があれば112条2項で本人が責任を負います
112条2項は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内で行為をしたとすれば1項により責任を負うべき場合において、その他人が代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、本人が責任を負うと定めています。平成29年改正の前は、判例が112条と110条の重畳適用として同じ結論を認めていたものを、条文にしました。

法定代理への適用は、改正前の判例は認めていましたが、現行112条は本人が代理権を与えた場合を前提にしています
改正前は、判例が法定代理人の代理権が消滅した後の行為にも112条を適用していました(大判昭和2年12月24日)。平成29年改正で112条の主語が「他人に代理権を与えた者は」となり、本人が自ら代理権を与えた任意代理を前提にする書き方になりました。法定代理では本人が代理人を選んでおらず、外観を作った責任を本人に負わせる根拠が乏しいからです。このため現在は、112条は法定代理には適用されないと理解されています。なお、改正前の判例と同じく法定代理にも適用する余地を認める見解もあります。

- 112条1項代理権の消滅後に元の代理権の範囲内でした行為について、消滅につき善意無過失の第三者に責任を負います
- 112条2項元の代理権の範囲外の行為について、第三者に代理権があると信ずべき正当な理由があれば責任を負います
- 消滅前の取引要件ではありません(最判昭和44年7月25日)
- 法定代理改正前の判例は適用を認めていました。現行の文言は本人が代理権を与えた場合を前提にしています
民法 第112条(代理権消滅後の表見代理等)
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
試験ではこう問われる
- 代理権の消滅後に元の範囲内でした行為について、本人は消滅につき善意無過失の第三者に責任を負う(112条1項)
- 相手方が代理権の消滅前に代理人と取引をしたことは要件ではない(最判昭和44年7月25日)
- 代理権の消滅後に元の代理権を越えた行為も、相手方に正当な理由があれば表見代理が成立する(112条2項)
- 改正前の判例は法定代理にも112条を適用していたが、現行112条は「他人に代理権を与えた者」と定める

