制限行為能力者の比較:未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人
未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人の4類型を、保護者の権限・取り消せる行為・追認・催告・詐術の軸で比較。成年年齢18歳後の現行法で、司法書士試験の択一と登記の接続まで整理します。
制限行為能力者の分野は、司法書士試験の民法総則で毎年のように肢が作られる論点です。未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人の4類型を、「保護者に同意権と代理権があるか」「本人が単独でした行為は取り消せるか」という2つの軸で比べられれば、ほとんどの肢は切れます。
本記事は、条文の知識が断片的なまま過去問で失点している受験生に向けて、民法4条から21条までと、取消し・追認の一般規定を現行法で整理します。2022年4月施行の成年年齢18歳への引下げ、2020年4月施行の改正で加わった13条1項10号など、古い教材のままだと誤る箇所も明示します。後半では、相手方からの催告と詐術、そして不動産登記の申請との接続まで扱います。民法全体の学習順序は民法の勉強法で確認できます。
4類型を一枚の表で押さえる
最初に全体を俯瞰します。細部に入る前に、4つの制度の違いを1枚の表で持っておくと、以後の条文が比較の形で頭に入ります。
意思能力と行為能力の違い
前提として、意思能力と行為能力を区別します。意思能力は、自分の行為の結果を判断できる精神的な能力です。民法3条の2は、意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とすると定めます。この規定は2020年の改正で明文化されました。
意思能力の有無は、行為ごとに個別に判断します。そのため、取引の後で「あの時点で意思能力がなかった」と証明するのは容易ではありません。そこで民法は、判断能力が不十分な人をあらかじめ類型化し、その人が単独でした行為を画一的に取り消せるようにしました。これが行為能力の制度です。
両者は併存します。成年被後見人が意思能力を欠く状態で契約した場合、3条の2による無効と、9条による取消しのどちらも主張できるとされています。
4類型の比較表
| 項目 | 未成年者 | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 |
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 18歳未満の者 | 事理弁識能力を欠く常況にある者 | 事理弁識能力が著しく不十分な者 | 事理弁識能力が不十分な者 |
| 開始 | 年齢で当然 | 後見開始の審判 | 保佐開始の審判 | 補助開始の審判 |
| 保護者 | 親権者または未成年後見人 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
| 保護者の同意権 | あり | なし | 13条1項の行為と追加の審判の行為 | 17条の審判で定めた特定の行為 |
| 保護者の代理権 | あり | あり | 代理権付与の審判があるときのみ | 代理権付与の審判があるときのみ |
| 本人が単独でできる行為 | 権利を得・義務を免れる行為、処分を許された財産の処分、許された営業 | 日用品の購入その他日常生活に関する行為 | 同意を要する行為以外 | 同意を要する行為以外 |
表の中で最も差がつくのは、成年被後見人の保護者に同意権がない点です。成年後見人が同意を与えても、成年被後見人が自らした行為は取り消せます。事理弁識能力を欠く常況にある人は、同意どおりに行動できるとは限らないからです。
なお、2026年6月24日に公布された民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)は、この3類型を補助を入口とする制度に組み替える内容を含んでいます。施行は公布から2年6月以内で、令和8年度試験の前提ではありません。この記事は現行法で説明します。改正の位置づけは成年後見制度の記事にまとめています。
審判の請求と本人の同意
後見・保佐・補助の開始の審判は、本人・配偶者・四親等内の親族・検察官などの請求により家庭裁判所がします(7条・11条・15条1項)。
ここで一つだけ類型間の違いがあります。補助開始の審判を本人以外の者の請求でするには、本人の同意が必要です(15条2項)。後見開始と保佐開始には、この本人同意の規定がありません。補助は判断能力の低下が軽い類型なので、本人の自己決定を尊重する設計になっています。同じ理由で、補助人に同意権を与える17条1項の審判も、本人以外の請求なら本人の同意が要ります(17条2項)。
未成年者(4条〜6条)
成年年齢18歳と婚姻による成年擬制の廃止
民法4条は、年齢18歳をもって成年とします。2022年4月1日の施行で、20歳から引き下げられました。同時に、婚姻できる年齢は男女とも18歳にそろえられ(731条)、婚姻した未成年者を成年とみなす旧753条は削除されました。
18歳未満では婚姻できないため、「婚姻により成年に達したものとみなされる未成年者」という場面は現行法では生じません。改正前の過去問には成年擬制を前提とする肢があるので、読み替えが必要です。
同意を要する行為と取消し
未成年者が法律行為をするには、法定代理人の同意を得なければなりません(5条1項本文)。同意を得ないでした行為は、取り消すことができます(5条2項)。法定代理人は、親権者または未成年後見人です。
例外として、未成年者が単独でできる行為は次のとおりです。
- 単に権利を得、または義務を免れる法律行為(5条1項ただし書)。負担のない贈与を受ける、債務の免除を受けるなど
- 法定代理人が目的を定めて処分を許した財産を、その目的の範囲内で処分すること(5条3項前段)
- 目的を定めないで処分を許した財産の処分(5条3項後段)
- 一種または数種の営業を許された場合の、その営業に関する行為(6条1項)
択一でよく狙われるのは、「単に権利を得る行為」の範囲です。負担付贈与を受けることは、義務を伴うので単独ではできません。また、弁済を受領する行為は、債権を失う面があるので単独ではできないと整理されています。
法定代理人の代理権と利益相反
親権者は、子の財産に関する法律行為について子を代表します(824条本文)。未成年後見人も同様です(859条1項)。未成年者の保護者は、同意権と代理権の両方を持っています。
親権者と子の利益が相反する行為については、親権者は特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません(826条1項)。親権者が自分の債務のために子の不動産に抵当権を設定する場面が典型です。この規律は、不動産登記の添付情報と直結するため、後半の記述式との接続で改めて扱います。
成年被後見人(7条〜10条)
取り消せる行為と日常生活に関する行為
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができます(9条本文)。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消せません(9条ただし書)。
未成年者と違い、成年後見人の同意を得てした行為であっても取り消せます。成年後見人に同意権がないというのは、「同意しても取消しを封じられない」という意味です。択一では「成年後見人の同意を得て成年被後見人がした売買は取り消すことができない」という肢が繰り返し出ます。これは誤りです。
成年後見人の代理権と居住用不動産の処分
成年後見人は、被後見人の財産を管理し、財産に関する法律行為について被後見人を代表します(859条1項)。包括的な代理権を持つということです。
ただし、成年被後見人の居住の用に供する建物またはその敷地について、売却・賃貸・賃貸借の解除・抵当権の設定などの処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません(859条の3)。住まいを失うことが本人の心身に与える影響が大きいためです。この許可の規定は成年後見人についてのもので、未成年後見人には置かれていません。
また、後見監督人がいる場合、後見人が13条1項各号の行為を被後見人に代わってするには、元本の領収を除き、後見監督人の同意が必要です(864条)。
後見開始の審判の取消しと他の審判との関係
後見開始の原因が消滅したときは、家庭裁判所は請求により後見開始の審判を取り消さなければなりません(10条)。また、後見開始の審判をする際に本人が被保佐人または被補助人であるときは、保佐開始または補助開始の審判を取り消します(19条1項)。3つの審判が同時に併存することはありません。
被保佐人と被補助人(11条〜18条)
保佐人の同意を要する行為(13条1項)
被保佐人は、13条1項各号に掲げる行為をするには、保佐人の同意を得なければなりません。同意もこれに代わる家庭裁判所の許可も得ないでした行為は、取り消すことができます(13条4項)。
| 号 | 行為 | 押さえどころ |
|---|---|---|
| 1号 | 元本の領収・利用 | 利息の受領は含まれない |
| 2号 | 借財・保証 | 保証人になることも含む |
| 3号 | 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為 | 不動産の売買・抵当権設定 |
| 4号 | 訴訟行為 | 相手方の提起した訴えへの応訴は同意不要(民事訴訟法32条1項) |
| 5号 | 贈与・和解・仲裁合意 | 贈与をすることで、受けることではない |
| 6号 | 相続の承認・放棄、遺産の分割 | 相続法分野と接続 |
| 7号 | 贈与の申込みの拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の承諾、負担付遺贈の承認 | 利益を失う方向の行為 |
| 8号 | 新築・改築・増築・大修繕 | 請負契約を結ぶこと |
| 9号 | 602条の期間を超える賃貸借 | 短期賃貸借を超えるもの |
| 10号 | 1号から9号の行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること | 2020年施行の改正で追加 |
10号は、被保佐人が他の制限行為能力者の法定代理人になっている場面の規律です。たとえば被保佐人が親権者として、未成年の子を代理して子の不動産を売る場合がこれにあたります。13条1項ただし書により、日用品の購入その他日常生活に関する行為は同意不要です。
さらに家庭裁判所は、13条1項に掲げる行為以外の行為についても、保佐人の同意を要する旨の審判をすることができます(13条2項)。保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないのに同意しないときは、被保佐人の請求で、家庭裁判所が同意に代わる許可を与えます(13条3項)。
相続の承認・放棄が6号に入っている点は、相続分野の肢と組み合わせて問われます。熟慮期間の起算点など相続側の論点は相続の承認と放棄の記事で扱っています。
補助人の同意権は審判で定めた行為だけ
被補助人の場合、補助開始の審判があっただけでは、補助人に同意権は生じません。家庭裁判所が17条1項の審判で、特定の法律行為について補助人の同意を要すると定めたときに限り、同意権が生じます。しかも、その行為は13条1項に規定する行為の一部に限られます(17条1項ただし書)。
補助開始の審判は、17条1項の同意権付与の審判か、876条の9第1項の代理権付与の審判とともにしなければなりません(15条3項)。同意権だけ、代理権だけ、両方という3つの形があり得ます。
注意したいのは、代理権付与の審判だけを受けた被補助人は、行為能力を制限されていないことです。13条1項10号の括弧書は、制限行為能力者を「未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人」と定義しています。同意権付与の審判がない被補助人は、この定義に入りません。
保佐人・補助人の代理権
保佐人と補助人は、当然には代理権を持ちません。家庭裁判所が特定の法律行為について代理権を付与する審判をしたときに限り、代理権が生じます(876条の4第1項・876条の9第1項)。本人以外の者の請求でこの審判をするには、本人の同意が必要です(876条の4第2項、876条の9第2項による準用)。
保佐開始の審判自体には本人同意が要らないのに、保佐人への代理権付与には本人同意が要る。この非対称は択一の定番です。
取消し・追認と相手方の保護
取消権者と追認の要件
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者本人、その代理人、承継人、同意をすることができる者に限り取り消せます(120条1項)。保佐人や補助人は「同意をすることができる者」として取消権を持ちます。制限行為能力者本人は、保護者の同意なく単独で取り消せます。取り消された行為は初めから無効であったものとみなされます(121条)。
追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後にしなければ効力を生じません(124条1項)。ただし、次の場合は状況の消滅を待つ必要がありません(124条2項)。
- 法定代理人、保佐人、補助人が追認するとき
- 制限行為能力者が法定代理人・保佐人・補助人の同意を得て追認するとき。ただし成年被後見人を除く
成年被後見人は同意を得ても有効な行為ができないので、同意を得た追認も認められません。ここでも「成年後見人に同意権がない」という原則が貫かれています。
取消権は、追認をすることができる時から5年、行為の時から20年で消滅します(126条)。追認できる時以後に、全部または一部の履行、履行の請求、担保の供与、取得した権利の譲渡などがあると、異議をとどめない限り追認したものとみなされます(125条)。これが法定追認です。
相手方の催告権(20条)
制限行為能力者の相手方は、取り消されるかどうか分からない不安定な地位に置かれます。そこで20条は、相手方に催告権を与えています。催告は1か月以上の期間を定めてします。期間内に確答がないときの効果は、誰に何を催告したかで変わります。
| 催告の相手 | 催告の内容 | 確答がないときの効果 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 行為能力者となった本人 | 追認するかどうか | 追認したものとみなす | 20条1項 |
| 法定代理人・保佐人・補助人 | 権限内の行為を追認するかどうか | 追認したものとみなす | 20条2項 |
| 上の者で、特別の方式を要する行為の場合 | 同上 | 取り消したものとみなす | 20条3項 |
| 被保佐人・同意権付与の審判を受けた被補助人 | 保佐人・補助人の追認を得るべき旨 | 取り消したものとみなす | 20条4項 |
整理の仕方は単純です。単独で追認できる者に催告したのに黙っていれば追認、単独では追認できない者に催告して通知がなければ取消し、です。特別の方式を要する行為とは、後見監督人の同意が必要な行為(864条)などを指します。
未成年者と成年被後見人本人は、20条の催告の相手方に含まれていません。両者は意思表示の受領能力を欠くとされ、意思表示を受けてもそれを対抗できないからです(98条の2)。
詐術と返還の範囲
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消せません(21条)。判例は、制限行為能力者であることを黙秘していただけでは詐術にあたらないが、他の言動と相まって相手方を誤信させ、または誤信を強めたときは詐術にあたるとしています。単なる黙秘か、積極的な言動があるかで線を引いてください。
取消し後の返還については、121条の2第1項が原状回復義務を定めます。ただし、行為の時に制限行為能力者であった者は、現に利益を受けている限度で返還すれば足ります(121条の2第3項後段)。受け取った代金を生活費に充てた場合は、その分の出費を免れているので利益が現存すると扱われます。浪費してしまった分は現存しません。
また、制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限を理由に取り消せません(102条本文)。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為は取り消せます(102条ただし書)。任意代理の規律は代理:無権代理と表見代理の整理で詳しく扱います。
試験での出題ポイント
択一式ではこう問われる
制限行為能力者は、4類型を横断する組合せ問題で出るのが典型です。肢の作られ方には型があります。
- 同意権の有無の入れ替え:「成年後見人の同意を得てした成年被後見人の行為は取り消せない」は誤り。成年後見人に同意権はない
- 本人同意の要否:補助開始の審判と、保佐人・補助人への代理権付与の審判は、本人以外の請求なら本人の同意が要る。後見開始・保佐開始には要らない
- 補助人の同意権の範囲:17条の審判で定められるのは13条1項の行為の一部に限る
- 催告の効果:誰に催告したかで、追認擬制か取消し擬制かが分かれる
- 追認の要件:成年被後見人は、成年後見人の同意を得ても追認できない
- 詐術:黙秘だけでは詐術にあたらない
- 改正前後の入れ替え:成年年齢は18歳。婚姻による成年擬制はない。13条1項10号は現行法で追加された
事例問題では、未成年者Aが親権者Bの同意なくCに土地を売り、Cがさらに善意のDに転売した、という形がよく出ます。行為能力の制限による取消しには、第三者保護規定がありません。取り消せば、善意無過失のDにも対抗できます。ただし、取消し後にCからDへ売却された場合は、Aと取消し後の第三者Dは対抗関係に立ちます。この区別は民法177条の第三者の記事で整理しています。肢別での回し方は肢別過去問の勉強法が参考になります。
記述式との接続
不動産登記の記述式では、制限行為能力者は「誰が申請人になり、何を添付するか」の形で現れます。
未成年者の不動産を売る場合:親権者が法定代理人として申請します。代理権限を証する情報として、親権者であることを示す戸籍の証明を提供します。
利益相反にあたる場合:親権者の債務を担保するため子の不動産に抵当権を設定する場合などは、特別代理人が子を代理します。特別代理人の選任を証する審判書が必要になります。
成年被後見人の居住用不動産を売る場合:859条の3の許可は、登記原因について第三者の許可を要する場合にあたります。家庭裁判所の許可を証する情報を提供します(不動産登記令7条1項5号ハ)。
被保佐人が不動産を売る場合:売却は13条1項3号の行為なので、保佐人の同意を証する情報が必要です。
記述式の別紙で「本人が施設に入所している」「後見開始の審判を受けている」という事実が示されたら、居住用不動産かどうかと許可の有無を必ず確認してください。売買による所有権移転登記の申請構造そのものは売買による所有権移転登記で扱っています。
まとめ
- 成年年齢は18歳。婚姻年齢も18歳で、婚姻による成年擬制はない
- 成年後見人には同意権がなく、同意を得た行為でも取り消せる。日常生活に関する行為は取り消せない
- 被保佐人は13条1項各号の行為に保佐人の同意が要る。10号は2020年施行の改正で追加
- 補助人の同意権は17条の審判で定めた行為だけで、13条1項の一部に限られる
- 保佐人・補助人の代理権は審判で付与され、本人以外の請求なら本人の同意が要る
- 催告に確答がないとき、単独で追認できる者なら追認擬制、そうでなければ取消し擬制
- 詐術を用いると取り消せない。黙秘だけでは詐術にあたらない
よくある質問
意思無能力による無効と行為能力の制限による取消しは、どちらを主張すればよいですか
両方の要件を満たすなら、どちらを主張してもかまいません。取消しには期間制限があり(126条)、追認や法定追認で取消権を失うこともあります。無効には期間制限がありませんが、行為の時に意思能力がなかったことを証明しなければなりません。試験では、問われている条文の要件を満たすかだけを判断すれば足ります。
被補助人が補助人の同意を要しない行為を単独でした場合、取り消せますか
取り消せません。被補助人は、17条1項の審判で同意を要すると定められた行為についてだけ、同意なくした行為を取り消せます(17条4項)。それ以外の行為は、行為能力者と同じく単独で確定的に有効にできます。補助の制度は、必要な範囲だけを制限する設計だと理解しておくと、肢の判断がぶれません。
未成年者と取引した相手方は、どうすれば早く法律関係を確定できますか
未成年者の間は、法定代理人に対して1か月以上の期間を定めて追認するかどうかを催告できます(20条2項)。期間内に確答がなければ追認したものとみなされます。未成年者本人への催告は20条の対象外なので、効果を生じません。取消権の期間制限は時効:取得時効と消滅時効とあわせて整理しておくと、期間の数字の混同を防げます。
民法の肢別演習を一覧で一気に○×。解説と関連先例がその場で開きます。