民法177条の第三者:登記がなければ対抗できない相手
民法177条の「第三者」の範囲を、制限説・背信的悪意者・不動産登記法5条で整理し、取消し・解除・時効取得・相続と登記の判例群を事案の型と結論で比較。司法書士試験の受験生向けに解説します。
民法177条は、司法書士試験の民法と不動産登記法をつなぐ最重要条文です。条文自体は一文ですが、「第三者」の範囲と、取消し・解除・時効取得・相続が絡んだときに登記が必要かどうかは、すべて判例で決まっています。択一では判例の結論を少しずらした肢が並び、記述式では「誰の登記が優先するか」が申請すべき登記を決めます。
本記事は、177条の判例を個別には覚えたものの、事案が変わると結論を取り違える受験生に向けて書いています。前半で「第三者」の範囲を制限説・背信的悪意者・不動産登記法5条の3つの軸で整理し、後半で「登記と対抗問題」の類型を、当事者関係になるのか対抗関係になるのかという一つの物差しで比べます。物権法の学習順序は民法の勉強法にまとめています。
民法177条の基本構造
意思主義と対抗要件主義
物権の設定・移転は、当事者の意思表示のみによって効力を生じます(176条)。売買契約を結べば、原則としてその時点で所有権は買主に移ります。登記は所有権移転の効力要件ではありません。
一方で177条は、不動産に関する物権の得喪および変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い登記をしなければ、第三者に対抗することができないと定めます。当事者の間では登記がなくても権利を主張できますが、第三者に対しては登記がなければ主張できない、という二段構えです。
動産の物権譲渡の対抗要件は引渡しです(178条)。不動産は登記、動産は引渡しと区別して覚えてください。
二重譲渡の処理
177条が典型的に働くのは二重譲渡です。AがBに土地を売った後、同じ土地をCにも売ったとします。BとCはどちらも有効に契約していますが、先に登記を備えた方が確定的に所有権を取得します。契約の先後は関係ありません。
| 場面 | 結論 |
|---|---|
| Bが先に契約、Cが先に登記 | Cが優先。Bは所有権をCに対抗できない |
| Bが先に契約・登記 | Bが優先 |
| B・Cとも登記なし | 互いに対抗できない。先に登記した方が勝つ |
登記の先後は、登記の受付の順で決まります。登記の順位の仕組みや売買による所有権移転登記の申請構造は売買による所有権移転登記で扱っています。
177条が適用される物権変動の範囲
177条は「不動産に関する物権の得喪及び変更」と規定するだけで、原因を限定していません。判例(大連判明治41年12月15日)は、意思表示による物権変動に限らず、相続などを含むすべての物権変動について登記がなければ第三者に対抗できないとしました。変動原因無制限説と呼ばれる立場です。
ただし、後で見るように、取消し・解除・時効取得・相続のそれぞれで、判例は「第三者がいつ現れたか」によって177条を適用する場面と適用しない場面を分けています。
177条の「第三者」の範囲
制限説:登記の欠缺を主張する正当な利益
条文上、第三者の範囲に限定はありません。しかし、当事者以外の者すべてに登記がなければ対抗できないとすると、不法占拠者に対しても登記がなければ明渡しを求められないことになり、不当です。
判例(大連判明治41年12月15日)は、177条の第三者とは、当事者およびその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者をいうとしました。これを制限説といいます。この基準に照らして、個別の判例が第三者にあたるかどうかを判断しています。
第三者にあたる者・あたらない者
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 第三者にあたる | 二重譲受人、同じ不動産に抵当権の設定を受けた者、差押債権者、賃借人 |
| 第三者にあたらない | 無権利者とその者からの譲受人、不法占拠者、不法行為者、背信的悪意者 |
| 第三者にあたらない(不動産登記法5条) | 詐欺・強迫によって登記の申請を妨げた者、他人のために登記を申請する義務を負う者 |
| 当事者として扱う | 前主、転々譲渡における前々主、相続人などの包括承継人 |
いくつか補足します。
- 賃借人:不動産を譲り受けた者が賃借人に賃貸人たる地位の移転を主張し、賃料を請求するには、所有権移転の登記が必要です(605条の2第3項)。判例法理が2020年の改正で明文化されました
- 無権利者:登記簿上の名義人が無権利者である場合、その者から譲り受けた者も無権利者です。真の所有者は登記なくして所有権を主張できます。虚偽表示の外形を信頼した者の保護は177条ではなく94条2項の問題で、意思表示の記事で扱っています
- 転々譲渡:AからB、BからCへと売買された場合、CにとってAは前々主で、当事者と同視されます。Cは登記がなくてもAに所有権を主張できます
不動産登記法5条
不動産登記法5条は、登記がないことを主張できない第三者を明文で定めています。
- 詐欺または強迫によって登記の申請を妨げた第三者(5条1項)
- 他人のために登記を申請する義務を負う第三者(5条2項本文)。売主から登記申請の委任を受けた者が、自分でその不動産を買い受けた場合などです。ただし、その登記の登記原因が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでありません(5条2項ただし書)
これらの者は、単なる悪意者ではなく、登記がないことを主張すること自体が信義に反する者です。後述する背信的悪意者の法理は、この規定の趣旨を一般化したものと位置づけられます。
背信的悪意者
単純悪意者は第三者にあたる
177条は、第三者の善意・悪意を区別していません。判例は、先行する物権変動を知っているだけの単純悪意者も177条の第三者にあたるとしています。自由競争の範囲内であれば、先に登記を備えた者が勝つというのが177条の設計です。
択一では「第二譲受人が第一譲渡を知っていた場合、第一譲受人は登記がなくても第二譲受人に対抗できる」という肢が出ます。単純悪意であれば、これは誤りです。
背信的悪意者は第三者にあたらない
ただし、判例(最判昭和43年8月2日)は、実体上物権変動があった事実を知る者において、その物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情がある場合には、その者は登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらないとしました。これが背信的悪意者の法理です。
背信的悪意者とされるのは、第一譲受人を害する目的で不動産を買い受けて高値で売りつけようとした者、第一譲受人の登記を妨げる事情に関与した者などです。悪意に加えて、信義に反する事情が必要です。
背信的悪意者からの転得者
AがBに売却した後、背信的悪意者CがAから買い受けて登記し、さらにCが善意のDに転売して登記した場合、BはDに所有権を主張できるでしょうか。
判例(最判平成8年10月29日)は、背信的悪意者は登記の欠缺を主張する正当な利益がないだけで、無権利者ではないとしました。そのため、転得者Dは、D自身がBとの関係で背信的悪意者と評価されるのでない限り、所有権取得をBに対抗できます。背信性は人ごとに相対的に判断するということです。
| 転得者Dの評価 | 結論 |
|---|---|
| 善意または単純悪意 | DはBに対抗できる。Bは登記がなければ負ける |
| D自身が背信的悪意者 | Bは登記なくしてDに対抗できる |
登記と対抗問題の類型
取消し・解除・時効取得・相続では、第三者が「いつ」現れたかで処理が変わります。判断の物差しは一つです。第三者と当事者関係に近い位置にあるなら登記は要らず、二重譲渡と同じ構造になるなら177条で登記の先後により決まります。
取消しと登記
| 第三者の登場時期 | 処理 | 根拠 |
|---|---|---|
| 取消し前 | 詐欺・錯誤は善意無過失の第三者に対抗できない。強迫・制限行為能力は第三者にも対抗できる | 96条3項・95条4項 |
| 取消し後 | 取消しによる復帰的物権変動と第三者への譲渡が二重譲渡の関係になる。登記の先後で決まる | 177条 |
取消し後の第三者について、判例(大判昭和17年9月30日)は、取消しによる所有権の復帰は177条の物権変動にあたり、登記をしなければ取消し後の第三者に対抗できないとしました。取消し前の第三者の要件は意思表示の記事で、制限行為能力による取消しは制限行為能力者の比較で扱っています。
解除と登記
| 第三者の登場時期 | 処理 | 根拠 |
|---|---|---|
| 解除前 | 解除は第三者の権利を害することができない。第三者が保護されるには登記を備えている必要がある。善意・悪意は問わない | 545条1項ただし書 |
| 解除後 | 解除による復帰的物権変動と第三者への譲渡が対抗関係になる | 177条 |
解除前の第三者に登記が要求されるのは、対抗要件としてではなく、保護に値する地位を得たことを示す権利保護要件としてと説明されます。取消し前の第三者に登記が要求されないこととの違いは、択一でよく問われます。
時効取得と登記
時効取得と登記は、判例が5つのルールで整理しています。
- 時効完成前に原所有者から譲り受けた第三者に対しては、時効取得者は登記なくして所有権を主張できる。第三者は時効完成時の当事者と同じ立場になるから
- 時効完成後に原所有者から譲り受けた第三者とは対抗関係になり、登記の先後で決まる
- 時効の起算点は占有開始の時に固定され、時効取得者が起算点を任意に選んで、第三者を時効完成前の第三者にすることはできない
- 時効完成後の第三者が登記を備えた後、時効取得者がさらに取得時効に必要な期間占有を続ければ、その第三者に対して登記なくして時効取得を主張できる
- 時効完成後の第三者が背信的悪意者にあたる場合は、登記なくして対抗できる。判例(最判平成18年1月17日)は、第三者が多年にわたる占有の事実を認識していれば、取得時効の要件の充足をすべて知らなくても背信的悪意者にあたりうるとしました
時効の要件と期間は時効:取得時効と消滅時効で整理しています。
相続と登記
| 事案の型 | 結論 |
|---|---|
| 共同相続人の一人が単独名義で登記し、第三者に譲渡 | 他の共同相続人は自己の法定相続分を登記なくして第三者に対抗できる |
| 相続放棄をした者の持分を、その者の債権者が差し押さえた | 他の相続人は放棄の効果を登記なくして対抗できる |
| 遺産分割や遺言で法定相続分を超えて取得した | 超える部分は登記がなければ第三者に対抗できない(899条の2第1項) |
| 遺産分割前に共同相続人の持分を譲り受けた第三者 | 遺産分割の遡及効は第三者の権利を害することができない(909条ただし書) |
共同相続の型では、単独名義の登記のうち他の相続人の持分は無権利の登記です。無権利者からの譲受人は177条の第三者にあたらないため、登記なくして対抗できるという構造です。相続放棄については、判例(最判昭和42年1月20日)が、放棄の効力は絶対的で、何人に対しても登記なくしてその効力を生ずるとしました。放棄の手続と効果は相続の承認と放棄で扱っています。
899条の2は2019年7月施行の相続法改正で新設されました。改正前の判例は、いわゆる相続させる旨の遺言による取得を登記なくして対抗できるとしていましたが、現行法では法定相続分を超える部分に登記が必要です。改正前の結論のまま覚えていると誤る箇所です。
試験での出題ポイント
択一式ではこう問われる
177条は、判例の事案を少しずらした肢で出題されます。
- 単純悪意と背信的悪意:単純悪意者は第三者にあたる。信義に反する事情があって初めて排除される
- 背信的悪意者からの転得者:転得者自身が背信的悪意者でなければ保護される
- 不動産登記法5条:詐欺・強迫で登記申請を妨げた者、登記申請義務を負う者は登記の欠缺を主張できない
- 取消し前後・解除前後:取消し前の第三者は96条3項等、解除前の第三者は545条1項ただし書で登記が必要、前後とも「後」は177条
- 時効完成前後:完成前の第三者には登記不要、完成後の第三者とは対抗関係。起算点は動かせない
- 相続:法定相続分までは登記不要、超える部分は899条の2で登記が必要。相続放棄は登記不要
事例問題では、登場人物と日付を時系列に並べ、第三者が取消し・解除・時効完成の前か後かを最初に確定してください。この一手で、条文の選択が決まります。肢別演習での回し方は肢別過去問の勉強法で扱っています。
記述式との接続
不動産登記の記述式では、177条の結論がそのまま「どの登記を申請するか」を決めます。
二重譲渡:AからBへの売買の後、AからCへの所有権移転登記が先にされていれば、BはCに所有権を対抗できません。AからBへの所有権移転登記は、もはや申請できません。
取消し後の第三者:Aが取消しの意思表示をした後、BがCへ売却して登記した場合、Aは登記を回復していなければCに対抗できません。Cの登記は有効で、抹消の対象になりません。
時効完成後の第三者:時効取得者が登記をしないうちに、原所有者が第三者へ売却して登記すれば、時効取得者はその第三者に対抗できません。ただし、その後さらに時効期間の占有が続いていれば、新たな時効取得を原因とする登記を検討します。
相続:法定相続分による相続登記の後に遺産分割があった場合は、遺産分割を原因とする持分移転の登記を申請します。相続登記の申請義務との関係は相続登記の義務化とやり方を参照してください。
別紙の登記事項証明書と聴取記録の日付を突き合わせ、誰が対抗要件を先に備えたかを確認するのが、記述式での177条の使い方です。答案構成の手順は記述式(不動産登記)対策で扱っています。
まとめ
- 物権変動は意思表示で生じるが、第三者に対抗するには登記が必要。二重譲渡は登記の先後で決まる
- 177条の第三者は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者に限られる
- 無権利者、不法占拠者、背信的悪意者、不動産登記法5条の者は第三者にあたらない
- 単純悪意者は第三者にあたる。背信的悪意者からの転得者は、自身が背信的悪意者でなければ保護される
- 取消し後・解除後・時効完成後の第三者とは対抗関係に立つ
- 解除前の第三者は保護されるために登記を要する。時効完成前の第三者には登記なくして対抗できる
- 相続は法定相続分までは登記不要、超える部分は899条の2で登記が必要。相続放棄は登記なくして対抗できる
よくある質問
94条2項の第三者と177条の第三者は何が違いますか
94条2項の第三者は、虚偽表示の外形を信頼して新たに利害関係を持った者で、善意であれば登記がなくても保護されます。177条の第三者は、同じ不動産について両立しない権利を取得した者どうしの優劣の問題で、善意・悪意は原則として問わず、登記の先後で決まります。前者は無効な権利の外形を信頼した者の保護、後者は有効な物権変動が競合したときの優先順位の問題だと区別してください。
取消し前の第三者と解除前の第三者で、登記の要否が違うのはなぜですか
取消し前の第三者の保護規定である96条3項は、第三者の善意無過失を要件としており、判例は登記を要求していません。これに対し、545条1項ただし書は第三者の主観を問わない代わりに、判例が保護の要件として登記を求めています。どちらも「前の第三者」ですが、根拠条文が違うので要件も違う、と条文単位で覚えるのが確実です。
背信的悪意者かどうかは、どのように判断されますか
先行する物権変動を知っていることに加え、登記がないことを主張するのが信義に反すると評価できる具体的な事情があるかで判断されます。第一譲受人を害する目的、不当な利益を得る目的、第一譲受人との特別な関係などが考慮要素です。試験では「悪意であることのみをもって背信的悪意者とされる」という肢が誤りとして出るので、悪意だけでは足りない点を押さえておいてください。
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