債権譲渡:対抗要件と譲渡制限特約
債権譲渡を2020年4月施行の債権法改正後の条文で整理。譲渡制限の意思表示の効力、預貯金債権と将来債権、通知・承諾と確定日付、債権譲渡登記、債務者の抗弁と相殺、抵当権移転登記との接続まで受験生向けに解説します。
債権譲渡は、2020年4月1日施行の債権法改正で結論が大きく入れ替わった分野です。改正前は、譲渡禁止特約に反する譲渡は悪意の譲受人との関係で無効とされていました。現行法では、譲渡制限の意思表示があっても譲渡は有効で、債務者は悪意・重過失の譲受人に対して履行を拒めるにとどまります。異議をとどめない承諾による抗弁の切断も廃止されました。
結論を先に言うと、債権譲渡の条文は「譲渡は有効か」「債務者に対抗できるか」「債務者以外の第三者に対抗できるか」「債務者は何を主張できるか」の4段階で読むと整理できます。
本記事は、民法466条から469条までを一通り読んだものの、改正前の知識が混ざって肢を切れない受験生に向けて書いています。後半では、抵当権付き債権の譲渡と登記、供託との接続も扱います。民法全体の学習順序は民法の勉強法を参照してください。
債権の譲渡性と譲渡制限の意思表示
債権は原則として自由に譲渡できる
債権は、譲り渡すことができます(民法466条1項本文)。ただし、その性質がこれを許さないときは譲渡できません(同項ただし書)。特定の人に対してだけ意味のある給付、たとえば特定の人の肖像を描かせる債権などが性質上の制限の例です。
債権譲渡は、譲渡人と譲受人の間の契約です。債務者は契約の当事者ではなく、債務者の同意も要りません。この点は保証契約で主たる債務者が当事者でないのと同じ構造です。
譲渡制限の意思表示に反する譲渡も有効
当事者が債権の譲渡を禁止し、または制限する旨の意思表示をしたときでも、債権の譲渡は、その効力を妨げられません(466条2項)。条文はこの意思表示を「譲渡制限の意思表示」と呼んでいます。
ここが改正の中心です。譲渡が有効である以上、債権者は譲受人になり、譲渡人は債権を失います。改正前の「悪意の譲受人には譲渡が無効」という理解のまま解くと、この分野の多くの肢で結論を誤ります。
悪意・重過失の譲受人に対する債務者の保護
譲渡は有効でも、弁済の相手方を固定したいという債務者の利益は守られます。譲渡制限の意思表示がされたことを知り、または重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗できます(466条3項)。
ただし、債務者がいつまでも誰にも払わない状態は困ります。そこで、債務者が債務を履行しない場合に、悪意・重過失の第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、466条3項は適用されません(466条4項)。この場合、債務者は譲受人への履行を拒めなくなります。
| 譲受人の主観 | 譲渡の効力 | 債務者の対応 |
|---|---|---|
| 善意・無重過失 | 有効 | 譲受人に履行しなければならない |
| 悪意または重過失 | 有効 | 履行拒絶と譲渡人への弁済が可能(466条3項) |
| 悪意・重過失だが466条4項の催告後に期間経過 | 有効 | 履行拒絶できない |
具体例で確認します。AがBに対する100万円の売掛金債権を、譲渡制限の特約があることを知っているCに譲渡し、Bに通知したとします。譲渡は有効なので、債権者はCです。それでもBはCへの支払を拒み、Aに支払えば債務を免れます。BがAにもCにも支払わないときは、CはAへの支払をBに催告できます。相当の期間内にBがAに支払わなければ、BはCへの支払を拒めなくなります。
供託と差押え
金銭債権なら債務者は供託できる
譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託できます(466条の2第1項)。譲受人が悪意か善意かを債務者が判断できない場面で、債務者を救う規定です。
供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人と譲受人に供託の通知をしなければなりません(同条2項)。供託金の還付を請求できるのは譲受人に限られます(同条3項)。譲渡が有効で、債権者は譲受人だからです。債権者不確知を原因とする弁済供託との違いは弁済供託の記事で整理しています。
譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、債権全額を譲り受けて第三者対抗要件を備えた譲受人は、悪意・重過失であっても、債務者に供託させることができます(466条の3)。
差押債権者と譲渡制限の意思表示
譲渡制限の意思表示は、差押えを止められません。466条3項は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者には適用されません(466条の4第1項)。当事者の合意で差押えできない財産を作り出すことは許されない、という考え方です。
ただし、悪意・重過失の譲受人の債権者が、その債権に強制執行をしたときは、債務者は履行を拒むことができ、譲渡人に対する弁済などをもって差押債権者に対抗できます(466条の4第2項)。差押債権者は、譲受人以上の地位を持てないからです。
預貯金債権と将来債権
預貯金債権は例外として悪意・重過失の譲受人に対抗できる
預貯金債権について当事者がした譲渡制限の意思表示は、466条2項にかかわらず、悪意・重過失の譲受人その他の第三者に対抗できます(466条の5第1項)。預貯金債権に限っては、金融機関が譲渡制限の意思表示そのものを悪意・重過失の譲受人に主張でき、改正前に近い結論が残っています。預金の払戻しを大量に処理する金融機関の事情を考慮した例外です。
この場合も、差押債権者には対抗できません(466条の5第2項)。預金の差押えができるのはこのためです。
将来債権の譲渡
債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しません(466条の6第1項)。譲渡時に発生していない債権が譲渡された場合は、譲受人は、発生した債権を当然に取得します(同条2項)。将来の売掛金をまとめて譲渡する資金調達が、条文上の根拠を得ました。
将来債権について、対抗要件具備時までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者はそのことを知っていたものとみなされます(466条の6第3項)。対抗要件を備えた後に付けられた特約なら、譲受人は悪意とみなされません。基準時が対抗要件具備時である点を押さえてください。
対抗要件:債務者と第三者で分けて考える
債務者に対する対抗要件は通知か承諾
債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗できません(467条1項)。現に発生していない債権の譲渡もこの対抗要件で扱うことが、括弧書で明記されています。
通知をするのは譲渡人です。譲受人が自分で通知しても対抗要件になりません。譲受人が譲渡人に代位して通知することもできないとした判例があります。虚偽の通知を防ぐため、債権を失う側の譲渡人からの通知を求めているのです。ただし、譲受人が譲渡人から代理権を得て、譲渡人の代理人として通知することはできます。承諾は、債務者が譲渡人・譲受人のどちらに対してしてもかまいません。
第三者に対する対抗要件は確定日付
通知または承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗できません(467条2項)。確定日付のある証書の典型は、内容証明郵便や公正証書です(民法施行法5条)。
債権が二重に譲渡されたときの優劣は、次のように整理します。
| 場面 | 結論 |
|---|---|
| 一方だけが確定日付のある通知・承諾を備えた | 確定日付のある側が優先する |
| 双方が確定日付のある通知を備えた | 通知が債務者に到達した日時の先後で決める。確定日付の先後ではない |
| 双方の確定日付のある通知が同時に到達した | 各譲受人は債務者に全額の弁済を請求できるとした判例がある |
到達時の先後で決めるとしたのは最高裁昭和49年3月7日判決です。債務者が譲渡の事実を認識した時点が、第三者に向けた公示の基準になる、という理由づけです。確定日付は、通知の日時を後から操作させないための手段にすぎません。
到達の先後が不明なときは、債務者は債権者不確知を理由に供託できます。供託後の還付をめぐっては、譲受人間で債権額に応じて按分する判例があります。
法人の金銭債権は債権譲渡登記も使える
法人が金銭債権を譲渡した場合に、債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、債務者以外の第三者については、確定日付のある証書による通知があったものとみなされます(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律4条1項)。登記の日付が確定日付になります。
債務者に対抗するには、譲渡人または譲受人が債務者に登記事項証明書を交付して通知をするか、債務者が承諾する必要があります(同条2項)。民法467条と違い、登記事項証明書を交付すれば譲受人から通知できる点が特徴です。債権譲渡登記は譲渡人と譲受人の申請でされます(同法8条2項)。この制度が使えるのは法人が譲渡人の場合に限られ、個人の債権譲渡には使えません。
債務者が譲受人に主張できる事由
対抗要件具備時までに生じた事由
債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できます(468条1項)。対抗要件具備時とは、譲渡人が通知をし、または債務者が承諾をした時です(466条の6第3項括弧書)。弁済・同時履行の抗弁・契約の取消しや解除の原因などが典型です。
改正前は、債務者が異議をとどめないで承諾すると、譲渡人に対抗できた事由を譲受人に対抗できなくなるとされていました。現行法はこの規定を置いていません。債務者が抗弁を失うのは、抗弁を放棄する意思表示をした場合です。「債務者が単に承諾しただけで抗弁が切断される」という肢は、現行法では誤りです。
悪意・重過失の譲受人が466条4項の催告をした場合は、基準時が「相当の期間を経過した時」に置き換わります。466条の3の供託請求の場合は、「供託の請求を受けた時」です(468条2項)。
| 場面 | 抗弁・相殺の基準時 | 条文 |
|---|---|---|
| 通常の債権譲渡 | 対抗要件具備時 | 468条1項・469条1項 |
| 悪意・重過失の譲受人が譲渡人への履行を催告した | 催告で定めた相当の期間を経過した時 | 468条2項・469条3項 |
| 譲渡人の破産で譲受人が供託を請求した | 供託の請求を受けた時 | 468条2項・469条3項 |
基準時が後ろにずれるのは、それまで債務者が譲渡人を相手に取引を続けてよい立場にあったからです。債務者が譲受人に履行を拒める間に譲渡人との間で生じた事由まで封じると、466条3項で債務者を保護した意味がなくなります。
債権譲渡と相殺
債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって、譲受人に対抗できます(469条1項)。対抗要件具備時より後に取得した債権でも、次のどちらかにあたれば相殺できます(同条2項)。
- 対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権
- 譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権
ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、相殺できません(同項ただし書)。
2号の「同じ契約から生じた債権」は、差押えと相殺を定める511条2項にはない要素です。将来債権の譲渡では、譲渡後に同じ契約から発生する反対債権との相殺を債務者に保障する必要があるためです。差押えとの比較は相殺の記事で扱っています。
登記・担保との接続
抵当権付き債権の譲渡と抵当権の移転登記
抵当権には随伴性があるので、被担保債権が譲渡されると、抵当権も譲受人に移転します。登記は、「債権譲渡」を登記原因とする抵当権移転の登記で、付記登記によってします(不動産登記規則3条6号)。登録免許税は債権額の1000分の2です。申請の構造は抵当権設定登記と同じく共同申請で、登記権利者が譲受人、登記義務者が譲渡人になります。
ここで注意したいのは、抵当権の移転登記は、債権譲渡そのものの対抗要件ではない点です。債務者や差押債権者に債権の帰属を主張するには、467条の通知または承諾が別に必要です。登記は、抵当権の移転を第三者に対抗するための要件です。
根抵当権は元本確定前なら随伴しない
元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使できません(398条の7第1項)。確定前の根抵当権は、個々の債権から切り離された枠の担保なので、債権譲渡があっても移転しません。したがって、「債権譲渡」を原因とする根抵当権の移転登記は、元本確定後でなければ申請できません。確定の要否と登記の前後関係は根抵当権の元本確定で整理しています。
債権質との共通点
債権を目的とする質権の設定は、467条の規定に従い、第三債務者への通知または第三債務者の承諾がなければ、第三債務者その他の第三者に対抗できません(364条)。将来債権を目的とする質権も含まれます。債権譲渡の対抗要件の知識は、債権質でそのまま使えます。
試験での出題ポイント
択一式ではこう問われる
- 466条2項:譲渡制限の意思表示に反する譲渡も有効。悪意の譲受人との関係でも無効にはならない
- 466条3項・4項:悪意・重過失の譲受人に対しては履行拒絶ができるが、譲渡人への履行の催告後に相当期間が経過すれば拒めない
- 466条の2:供託金の還付を請求できるのは譲受人だけ
- 466条の4・466条の5:差押債権者には譲渡制限を対抗できない。預貯金債権だけは悪意・重過失の譲受人に対抗できる
- 467条:通知は譲渡人から。譲受人の代位による通知は不可
- 二重譲渡:確定日付の先後ではなく到達の先後
- 468条:異議をとどめない承諾による抗弁の切断は廃止された
- 469条2項:同じ契約から生じた債権なら対抗要件具備後の取得でも相殺できる
改正前の過去問は、譲渡禁止特約の効力と異議をとどめない承諾で結論が逆になるものがあります。解説が現行法に対応しているかを確認してから使ってください。
記述式との接続
不動産登記の記述式では、被担保債権の譲渡があったときに、抵当権移転の登記を申請すべきかが問われます。確認するのは、担保権が抵当権か根抵当権か、根抵当権なら元本が確定しているか、の2点です。確定前の根抵当権について債権譲渡の事実があっても、その債権譲渡を原因とする移転登記は申請しません。
まとめ
- 譲渡制限の意思表示に反する譲渡も有効。債務者は悪意・重過失の譲受人に対して履行を拒める
- 金銭債権なら債務者は全額を供託でき、還付を請求できるのは譲受人に限られる
- 差押債権者には譲渡制限を対抗できない。預貯金債権は悪意・重過失の譲受人に対抗できる例外
- 債務者対抗要件は譲渡人からの通知か債務者の承諾、第三者対抗要件は確定日付
- 二重譲渡の優劣は確定日付のある通知の到達の先後で決まる
- 異議をとどめない承諾は廃止され、債務者は対抗要件具備時までの事由を対抗できる
- 抵当権は随伴して移転し付記登記をする。確定前の根抵当権は随伴しない
よくある質問
譲渡制限の特約がある債権を譲り受けた場合、譲受人は債務者に請求できますか
譲受人が善意・無重過失なら請求できます。悪意または重過失の場合でも債権は譲受人に移っていますが、債務者は履行を拒めます。債務者が譲渡人にも払わないときは、譲受人が譲渡人への履行を催告し、相当の期間が過ぎれば、債務者は譲受人への履行を拒めなくなります(466条4項)。
譲受人が自分で債務者に内容証明郵便を送れば、対抗要件になりますか
なりません。467条1項の通知は、譲渡人がしなければなりません。譲受人が譲渡人の代理人として通知することはできるので、実務では譲渡人から代理権を得て通知する方法がとられます。法人の金銭債権で債権譲渡登記をした場合は、登記事項証明書を交付して譲受人から通知できます。
債務者が譲渡を承諾したら、譲渡人に対する抗弁は使えなくなりますか
使えます。改正前は、異議をとどめない承諾をすると抗弁が切断されるとされていましたが、現行法ではこの規定がありません。債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由を譲受人に対抗できます(468条1項)。抗弁を失うのは、抗弁を放棄する意思表示をした場合です。
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