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募集株式の発行:決定機関の違いと変更登記の添付書面

商業登記法 読了 約10分

募集株式の発行を、公開会社と非公開会社の決定機関の違い、申込み・割当てと総数引受契約、出資の履行と効力発生日、変更登記の登記事項・添付書面・登録免許税の順に整理。司法書士試験の択一と記述式で問われる判断を受験生向けに解説します。

募集株式の発行は、商業登記の記述式で役員変更と並ぶ定番の論点です。株主総会か取締役会か、割当ての決定は誰がするか、いつ効力が生じ資本金がいくら増えるか。判断が連鎖し、1つ誤ると登記すべき事項と添付書面の両方が崩れます。

結論を先に言うと、判断の起点は「公開会社かどうか」です。非公開会社では募集事項を株主総会の特別決議で決め、公開会社では取締役会で決めます。そのうえで、譲渡制限株式の割当ての決定機関、出資の履行による効力発生日、資本金に計上する額を順に確定すれば、変更登記の中身が決まります。

この記事は、会社法の募集株式の条文を一度読み、商業登記の添付書面と結びつけたい受験生向けです。決議要件の一般論は株主総会の決議要件で、科目全体の学習順序は会社法・商業登記法の勉強法で扱っています。

募集株式の発行の全体像

新株の発行と自己株式の処分

会社法199条1項は、株式会社がその発行する株式またはその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときの手続を定めます。新株の発行と自己株式の処分は同じ手続に乗ります。

ただし、登記の場面では結論が分かれます。新株を発行すれば発行済株式の総数と資本金の額が変わるので、変更の登記が必要です。自己株式の処分だけなら発行済株式の総数は変わらず、資本金も増えないので、登記すべき事項に変更は生じません。記述式で自己株式の処分が出たら、登記を申請しない判断が正解になりえます。

割当ての方法と手続の流れ

募集株式の割当て方は3つに分けて考えます。

方法 内容 根拠
株主割当 株主に持株数に応じて割当てを受ける権利を与える 202条
第三者割当 特定の者に割り当てる 199条以下
公募 広く引受人を募集する 199条以下

手続は、募集事項の決定、必要な通知・公告、申込みと割当てまたは総数引受契約、出資の履行、効力の発生、変更の登記の順に進みます。試験で問われるのは、それぞれの段階の決定機関と期限です。

募集事項と決定機関

募集事項は5つ

募集ごとに、次の募集事項を定めます(199条1項)。募集事項は募集ごとに均等に定めなければなりません(同条5項)。

  1. 募集株式の数
  2. 払込金額またはその算定方法
  3. 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨と財産の内容・価額
  4. 払込みまたは給付の期日、またはその期間
  5. 株式を発行するときは、増加する資本金と資本準備金に関する事項

非公開会社は株主総会の特別決議

非公開会社では、募集事項は株主総会の決議で定めます(199条2項)。この決議は特別決議です(309条2項5号)。株主総会の特別決議で、募集株式の数の上限と払込金額の下限を定めて、募集事項の決定を取締役に委任できます。取締役会設置会社なら取締役会に委任します(200条1項)。委任の決議は、払込期日またはその期間の末日が決議の日から1年以内の募集についてのみ効力を持ちます(同条3項)。

種類株式発行会社で、募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、定款に別段の定めがない限り、その種類の株主による種類株主総会の決議も必要です(199条4項)。

公開会社は取締役会、有利発行は株主総会

公開会社では、募集事項の決定機関は取締役会に読み替えられます(201条1項)。ただし、払込金額が引受人に特に有利な金額である場合は、この読み替えがなく、株主総会の特別決議が必要です。取締役はその株主総会で、有利な金額で募集をする理由を説明しなければなりません(199条3項)。

取締役会で募集事項を定めた公開会社は、払込期日またはその期間の初日の2週間前までに、株主に募集事項を通知するか公告します(201条3項・4項)。株主が募集株式の発行をやめることを請求する機会を確保するためです(210条)。

会社 通常の発行 有利発行
非公開会社 株主総会の特別決議。取締役・取締役会への委任可 株主総会の特別決議と取締役の説明
公開会社 取締役会の決議と株主への通知・公告 株主総会の特別決議と取締役の説明

株主割当は定款の定めで決定機関が変わる

株主に割当てを受ける権利を与える場合は、募集事項に加えて、その旨と申込期日を定めます(202条1項)。決定機関は次のとおりです(同条3項)。

場合 決定機関
取締役会を置かない会社で、取締役の決定による旨の定款の定めがある 取締役の決定
取締役会の決議による旨の定款の定めがある 取締役会の決議
公開会社 取締役会の決議
それ以外 株主総会の特別決議

会社は申込期日の2週間前までに、株主に募集事項や割当てを受ける株式の数などを通知します(同条4項)。株主割当では199条2項から4項と200条・201条は適用されません(同条5項)。株主は持株数に応じて平等に割当てを受けるので、有利発行の規律もかかりません。

申込み・割当て・出資の履行

申込みと割当て

会社は、申込みをしようとする者に商号や募集事項などを通知し(203条1項)、申込者は氏名・住所と引き受けようとする株式の数を記載した書面を交付します(同条2項)。会社は申込者の中から割当てを受ける者と株式の数を定めます(204条1項)。

募集株式が譲渡制限株式である場合、割当ての決定は、株主総会の特別決議、取締役会設置会社では取締役会の決議によらなければなりません。定款に別段の定めがあればそれに従います(204条2項、309条2項5号)。

総数引受契約

引き受けようとする者が募集株式の総数を引き受ける契約を締結する場合は、申込みと割当ての規定が適用されません(205条1項)。第三者割当で1人または少数の引受人が全部を引き受ける場面で使われます。

総数引受契約でも、募集株式が譲渡制限株式であるときは、株主総会の特別決議、取締役会設置会社では取締役会の決議で契約の承認を受けます。定款に別段の定めがあればそれに従います(205条2項)。

出資の履行と効力発生日

引受人は、払込期日または払込期間内に、会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所で、払込金額の全額を払い込みます(208条1項)。出資の履行をする債務と会社に対する債権とを、引受人の側から相殺することはできません(同条3項)。出資を履行しなければ、株主となる権利を失います(同条5項)。

株主となる時期は、期日を定めた場合はその期日、期間を定めた場合は出資の履行をした日です(209条1項)。払込みが期日より前にされても、期日を定めたなら効力発生日は期日です。

現物出資と検査役

金銭以外の財産を出資の目的とするときは、原則として検査役の調査が必要です(207条1項)。次の場合は、それぞれの財産について検査役の調査が不要です(同条9項)。

  • 引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えない場合
  • 現物出資財産の価額の総額が500万円を超えない場合
  • 市場価格のある有価証券で、定めた価額が市場価格として算定される額を超えない場合
  • 価額が相当であることについて弁護士、公認会計士、税理士などの証明を受けた場合
  • 弁済期が到来している会社に対する金銭債権で、定めた価額がその負債の帳簿価額を超えない場合

最後の類型は、債権者が会社に対する貸付金を出資して株式を受け取る場面で使われます。設立の場合の33条10項と比べて、10分の1基準と金銭債権の類型が加わっている点が違いです。設立の手続は株式会社の設立登記で扱っています。

公開会社で支配株主が異動する場合

公開会社で、特定の引受人が株主となった場合に総株主の議決権の2分の1を超える議決権を持つことになるときは、払込期日またはその期間の初日の2週間前までに、その引受人の情報を株主に通知または公告します(206条の2第1項・2項)。総株主の議決権の10分の1以上を持つ株主が反対を通知したときは、株主総会の決議による承認が必要になります(同条4項)。この決議は役員の選任と同じ要件で、定足数を3分の1未満に下げることはできません(同条5項)。

変更登記の申請

登記期間と登記すべき事項

効力が生じたときは、2週間以内に本店の所在地で変更の登記をします(915条1項)。払込期間を定めた場合は、期間の末日現在で、末日から2週間以内に登記すれば足ります(同条2項)。

登記すべき事項は、発行済株式の総数、種類株式発行会社ではその種類と種類ごとの数、資本金の額、そして変更年月日です。資本金に計上する額は、払込みまたは給付をした財産の額が原則で、その2分の1を超えない額は資本準備金にできます(445条1項〜3項)。募集事項で「増加する資本金の額は払込金額の2分の1」と定めていれば、払込総額の半分が増加する資本金になります。

登録免許税

登録免許税は、増加した資本金の額の1000分の7です。計算した税額が3万円に満たないときは、申請1件につき3万円です(登録免許税法別表第一第24号(一)ニ)。

増加した資本金の額 1000分の7 登録免許税
200万円 14,000円 30,000円
500万円 35,000円 35,000円
1500万円 105,000円 105,000円

課税標準は払込総額ではなく、増加した資本金の額です。資本準備金に回した部分は課税標準に入りません。

添付書面

変更登記の添付書面一覧

添付書面 必要になる場面 根拠
株主総会議事録または取締役会議事録 募集事項の決定、割当ての決定、総数引受契約の承認 商業登記法46条2項
株主リスト 株主総会の決議を要する場合 商業登記規則61条3項
募集株式の引受けの申込みを証する書面、または総数引受契約を証する書面 常に 商業登記法56条1号
払込みがあったことを証する書面 金銭出資のとき 同条2号
検査役の調査報告、市場価格の証明、専門家の証明、会計帳簿など 現物出資のとき 同条3号
206条の2の株主総会決議が不要であることを証する書面 反対の通知があったが決議を要しない場合 同条5号
資本金計上証明書 資本金の額が増加するとき 商業登記規則61条9項
定款 定款の定めにより取締役の決定などで割当てや募集事項を定めたとき 同条1項
委任状 代理人が申請するとき 商業登記法18条

公開会社が取締役会で募集事項を定めた通常の場合は、取締役会議事録を添付し、株主総会の決議がないので株主リストは要りません。非公開会社で株主総会が募集事項を決め、取締役会が割当てを決めた場合は、株主総会議事録と株主リストに加えて取締役会議事録も必要です。

期間短縮の同意と株主割当

株主割当では、申込期日の2週間前までの通知が必要です(202条4項)。この期間は株主の利益のためのものなので、株主全員の同意があれば短縮でき、その場合は同意を証する書面を添付します。株主全員の同意を添付するので、株主リストも株主全員についてのものになります(商業登記規則61条2項)。

2021年改正:上場会社の取締役の報酬としての株式

2021年3月施行の会社法改正で、上場会社が取締役の報酬等として株式を発行する場合の特則が設けられました(202条の2)。定款または株主総会の決議で取締役の報酬等として株式を与える定めがあれば、払込金額と払込期日を定めずに、払込みを要しない旨と割当日を定めて募集できます。引受人は割当日に株主となります(209条4項)。対象は金融商品取引所に上場されている株式を発行している会社に限られるので、非上場会社を素材にする記述式では、通常の募集株式の発行として処理します。

試験での出題ポイント

択一式ではこう問われる

  • 決定機関:非公開会社は株主総会の特別決議、公開会社は取締役会。公開会社でも有利発行は株主総会の特別決議
  • 委任:非公開会社は株主総会の特別決議で数の上限と払込金額の下限を定めて委任できる。1年以内の募集に限る
  • 割当て:譲渡制限株式の割当ては株主総会の特別決議、取締役会設置会社は取締役会。定款で別段の定めができる
  • 総数引受契約:申込み・割当ての規定が適用されない。譲渡制限株式なら契約の承認が必要
  • 相殺:引受人からの相殺は禁止
  • 効力発生日:期日を定めればその期日、期間を定めれば出資の履行をした日
  • 検査役の免除:10分の1、500万円、市場価格、専門家の証明、弁済期到来の金銭債権の5つ
  • 登録免許税:増加した資本金の1000分の7、最低3万円

記述式との接続

記述式では、別紙の定款と議事録から次の順で判断を積み上げます。

  1. 定款に株式の譲渡制限の定めがあるか。全部の株式にあれば非公開会社
  2. 募集事項を決めた機関が正しいか。委任があるなら上限・下限と1年の期限を確認する
  3. 割当ての決定または総数引受契約の承認が必要か。どの機関がしたか
  4. 払込期日か払込期間か。効力発生日と登記期間を確定する
  5. 払込みがなかった引受人を除き、発行済株式の総数と資本金の額を計算する
  6. 増加する資本金の額から登録免許税を計算し、3万円と比較する

期日までに払込みをしなかった引受人は失権するので、その株式は発行済株式の総数に入りません。別紙の払込みの記録と募集株式の数が一致しないときは、ここが論点です。別紙の読み方は記述式(商業登記)対策、答案構成の手順は記述式(商業登記)の答案構成で扱っています。取締役会の有無による承認機関の入れ替わりは取締役会設置会社と非設置会社の違いで確認してください。

まとめ

  • 新株の発行は変更の登記が必要。自己株式の処分だけなら登記すべき事項は変わらない
  • 募集事項の決定は、非公開会社が株主総会の特別決議、公開会社が取締役会。有利発行は株主総会
  • 譲渡制限株式の割当てと総数引受契約の承認は、株主総会の特別決議、取締役会設置会社は取締役会
  • 効力発生日は払込期日、期間を定めたときは出資の履行をした日
  • 登記事項は発行済株式の総数と資本金の額。資本金は払込額の2分の1まで資本準備金にできる
  • 添付書面の核は、議事録、株主リスト、申込証または総数引受契約書、払込証明書、資本金計上証明書
  • 登録免許税は増加した資本金の1000分の7、最低3万円

よくある質問

公開会社でも株主総会の決議が必要になるのはどんな場合ですか

払込金額が引受人に特に有利な金額である有利発行の場合です。201条1項の読み替えは199条3項の場合を除くとされているので、株主総会の特別決議と取締役の理由の説明が必要になります。このほか、支配株主の異動を伴う発行で10分の1以上の議決権を持つ株主が反対した場合も、株主総会の承認が必要です。

払込期日より前に全員が払い込んだら、その日に効力が生じますか

生じません。募集事項で払込期日を定めた場合、引受人が株主となるのはその期日です(209条1項1号)。早く払い込んでも効力発生日は変わらず、登記の変更年月日も期日になります。早い日に効力を生じさせたいなら、募集事項で払込期間を定め、期間内に払込みをした日を効力発生日にする方法をとります。

引受人が会社に対して持っている貸付金で払込みに充てられますか

引受人の側から出資の債務と貸付金とを相殺することはできません(208条3項)。貸付金を株式に換えたい場合は、弁済期が到来した会社に対する金銭債権を現物出資の目的とする方法があります。このとき、定めた価額がその負債の帳簿価額を超えなければ、検査役の調査は不要です(207条9項5号)。

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