遺留分:改正後の金銭債権化と計算
遺留分を2019年7月施行の相続法改正後の条文で整理。遺留分権利者と割合、算定の基礎となる財産と贈与の算入期間、遺留分侵害額の計算式とオリジナルの計算例、受遺者・受贈者の負担の順序、期間制限と放棄、登記への影響まで解説します。
遺留分は、親族・相続の分野で毎年のように問われる論点です。2019年7月1日施行の相続法改正で、遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求に改められ、遺留分を侵害された相続人が取得するのは、目的物の権利ではなく金銭の支払を求める債権になりました。算定の基礎に入る相続人への贈与の範囲も、相続開始前10年間の特別受益に限定されています。
結論を先に言うと、遺留分の条文は「誰に、どれだけの遺留分があるか」「算定の基礎となる財産はいくらか」「侵害額はいくらで、誰が負担するか」の3段階で読むと整理できます。計算問題も、この順に数字を置いていけば解けます。
本記事は、民法1042条から1049条までを読んだものの、算入する贈与の範囲や侵害額の計算で手が止まる受験生に向けて書いています。オリジナルの計算例で、条文の式を一度自分で動かしてみてください。民法全体の学習順序は民法の勉強法を参照してください。
遺留分制度の骨格
遺留分権利者は兄弟姉妹以外の相続人
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を有します(民法1042条1項)。遺留分権利者になるのは、配偶者、子、直系尊属です。子を代襲して相続人となる孫も、相続人である以上遺留分を持ちます。兄弟姉妹とその代襲者には遺留分がありません。
相続人でなければ遺留分もありません。相続を放棄した者は初めから相続人とならなかったものとみなされるので、遺留分を主張できません。相続放棄の効果は相続の承認と放棄で整理しています。
総体的遺留分と個別的遺留分
遺留分の割合は、まず相続人全体で見た割合を決め、次に各相続人に割り振ります。
| 相続人の組合せ | 総体的遺留分 | 条文 |
|---|---|---|
| 直系尊属のみ | 3分の1 | 1042条1項1号 |
| それ以外 | 2分の1 | 1042条1項2号 |
相続人が数人ある場合には、この割合に、900条と901条で算定した各自の法定相続分を掛けます(1042条2項)。配偶者と子2人が相続人なら、子1人の遺留分の割合は、2分の1に4分の1を掛けて8分の1です。
配偶者と直系尊属が相続人の場合は、「直系尊属のみ」にあたらないので総体的遺留分は2分の1です。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合も2分の1ですが、兄弟姉妹には遺留分がないので、配偶者の遺留分は2分の1に法定相続分4分の3を掛けた8分の3になります。兄弟姉妹の分が配偶者に回るわけではない点に注意してください。
改正前の遺留分減殺請求との違い
改正前は、遺留分権利者が減殺請求をすると、遺贈や贈与はその限度で効力を失い、目的物の権利が遺留分権利者に戻るとされていました。不動産であれば、受遺者と遺留分権利者の共有になることもありました。
現行法では、遺留分権利者およびその承継人は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できます(1046条1項)。遺贈や贈与の効力そのものは維持され、遺留分権利者は金銭債権を取得するだけです。事業用の不動産や株式が共有になって事業承継が止まる、という問題を避けるための改正です。
2019年7月1日より前に開始した相続には、改正前の規定が適用されます(平成30年法律第72号附則2条)。古い過去問で「減殺」という言葉が出てきたら、改正前の相続を前提にした問題です。
遺留分を算定するための財産の価額
基本の式
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に、その贈与した財産の価額を加えた額から、債務の全額を控除した額です(1043条1項)。
算定の基礎となる財産 = 相続開始時の財産 + 算入される贈与 - 債務の全額
遺贈された財産は、相続開始時の財産に含まれています。条件付きの権利や存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って価格を定めます(1043条2項)。
算入される贈与の範囲
どの贈与を加えるかは、贈与の相手方と時期で決まります。
| 贈与の相手方 | 算入される贈与 | 条文 |
|---|---|---|
| 相続人以外 | 相続開始前の1年間にしたもの | 1044条1項前段 |
| 相続人 | 相続開始前の10年間にした、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本としての贈与 | 1044条3項 |
| 共通 | 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は、期間を問わない | 1044条1項後段 |
相続人に対する贈与は、10年に延びる代わりに、特別受益にあたる贈与に限られます。改正前は、相続人への特別受益にあたる贈与は期間の制限なく算入されると解されていました。改正で10年という上限ができた点が、択一の定番です。
贈与の価額は、受贈者の行為によって目的物が滅失したり価格が増減したりしても、相続開始の時に原状のままであるものとみなして評価します(1044条2項による904条の準用)。
負担付贈与と不相当な対価の有償行為
負担付贈与がされた場合、算入するのは目的の価額から負担の価額を控除した額です(1045条1項)。不相当な対価でした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、その対価を負担の価額とする負担付贈与とみなされます(同条2項)。1,000万円の土地を200万円で売った場合、双方が損害を加えることを知っていれば、差額の800万円が贈与として算入されます。
遺留分侵害額の計算
1046条2項の式
遺留分侵害額は、遺留分から次の1号と2号の額を控除し、3号の額を加算して算定します(1046条2項)。
- 1号:遺留分権利者が受けた遺贈または903条1項の特別受益にあたる贈与の価額
- 2号:遺産分割の対象となる財産がある場合に、遺留分権利者が相続分に応じて取得すべき遺産の価額
- 3号:遺留分権利者が承継する被相続人の債務の額
遺留分侵害額 = 遺留分 - 1号 - 2号 + 3号
3号を加えるのは、遺留分権利者が相続債務を負担したうえで遺留分相当額を手元に残せるようにするためです。
計算例:前提となる事実
次の事例で計算します。数値はすべて説明用に作ったものです。
- 被相続人Aの相続人は、配偶者B、子C、子Dの3人
- 相続開始時のAの財産は、自宅不動産2,000万円と預金1,000万円。債務は200万円
- Aは遺言で、自宅をBに、預金をCに相続させるとした。Dには何も与えていない
- Aは相続開始の7年前、Cに開業資金として1,000万円を贈与していた
- Aは相続開始の半年前、友人Fに600万円を贈与していた
- Aは相続開始の5年前、知人Eに300万円を贈与していた。AとEは遺留分権利者に損害を加えることを知らなかった
計算例:遺留分と侵害額を出す
まず算定の基礎となる財産を出します。Cへの贈与は相続人への生計の資本としての贈与で10年以内なので算入します。Fへの贈与は1年以内なので算入します。Eへの贈与は1年より前で、損害を加えることを知らなかったので算入しません。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 相続開始時の財産 | 3,000万円 |
| Cへの贈与 | +1,000万円 |
| Fへの贈与 | +600万円 |
| 債務の全額 | -200万円 |
| 算定の基礎となる財産 | 4,400万円 |
Dの遺留分は、4,400万円に総体的遺留分2分の1と法定相続分4分の1を掛けて550万円です。
Dは遺贈も特別受益も受けていないので1号は0円です。遺産はすべて遺言で承継先が決まっているので、遺産分割で取得すべき遺産もなく2号も0円です。Dが承継する債務は、200万円に法定相続分4分の1を掛けた50万円です。したがって、Dの遺留分侵害額は、550万円から0円を引き、50万円を加えた600万円になります。
誰がどれだけ負担するか
受遺者が先、受贈者が後
受遺者と受贈者がいるときは、受遺者が先に負担します(1047条1項1号)。この章の「受遺者」には、特定財産承継遺言により財産を承継した相続人と、相続分の指定を受けた相続人が含まれます(1046条1項括弧書)。いわゆる「相続させる」遺言で財産を受けた相続人も、受遺者として先に負担するということです。
受遺者が複数あるとき、または受贈者が複数あって贈与が同時にされたものであるときは、目的の価額の割合に応じて負担します(1047条1項2号本文)。遺言者が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従います(同号ただし書)。受贈者が複数あるときは、後の贈与の受贈者から順に、前の贈与の受贈者が負担します(同項3号)。
相続人である受遺者は自分の遺留分を超える部分だけ負担する
受遺者や受贈者が負担する限度は、遺贈・贈与の目的の価額です。受遺者・受贈者が相続人である場合は、その価額から、その相続人自身の遺留分額を控除した額が限度になります(1047条1項)。
計算例に戻ります。Bの遺留分は4,400万円に2分の1と2分の1を掛けた1,100万円、Cの遺留分は550万円です。
| 受遺者 | 目的の価額 | 自分の遺留分 | 負担の限度 | 負担額 |
|---|---|---|---|---|
| B | 2,000万円 | 1,100万円 | 900万円 | 400万円 |
| C | 1,000万円 | 550万円 | 450万円 | 200万円 |
BとCの負担の限度は900万円と450万円で、割合は2対1です。Dの侵害額600万円をこの割合で割り付けると、Bが400万円、Cが200万円を負担します。受遺者だけで侵害額をまかなえるので、受贈者であるFとCの贈与部分は負担しません。
期限の許与と債務の消滅
遺留分侵害額請求を受けた受遺者・受贈者が、遺留分権利者承継債務を弁済するなど債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度で、遺留分権利者に対する意思表示によって自分の負担する債務を消滅させることができます(1047条3項)。計算例で、BがDの承継した相続債務50万円を弁済すれば、BはDに対する負担を50万円減らせます。
受遺者・受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰します(1047条4項)。また、裁判所は、受遺者・受贈者の請求により、負担する債務の全部または一部の支払について相当の期限を許与できます(同条5項)。金銭債権化によって、すぐに現金を用意できない受遺者を救う規定です。
期間制限と遺留分の放棄
1年と10年
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します(1048条前段)。相続開始の時から10年を経過したときも同様です(同条後段)。
1年の起算点は、相続の開始を知っただけでは足りず、侵害する贈与・遺贈があったことを知る必要があります。請求権の行使は、受遺者・受贈者に対する意思表示でします。行使によって生じた金銭の支払を求める債権は、1048条とは別に、一般の債権として消滅時効の規定に服します。
相続開始前の遺留分の放棄
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、効力を生じます(1049条1項)。被相続人や他の相続人から放棄を強いられることを防ぐため、家庭裁判所の関与を求めています。相続開始後の遺留分の放棄には、許可は要りません。
共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼしません(1049条2項)。子の一人が放棄しても、他の子の遺留分が増えることはありません。
| 比較 | 遺留分の放棄 | 相続放棄 |
|---|---|---|
| 相続開始前 | 家庭裁判所の許可を得てできる | できない |
| 効果 | 遺留分を失うが相続人のまま | 初めから相続人とならなかったものとみなされる |
| 他の相続人への影響 | 他の相続人の遺留分は増えない | 他の相続人の相続分が増えることがある |
遺留分を放棄しても相続人であることに変わりはないので、遺言がなければ法定相続分どおりに相続しますし、相続債務も承継します。
登記との接続
改正前の「遺留分減殺」の登記と現行法
改正前は、減殺請求によって不動産の権利が遺留分権利者に戻るため、「遺留分減殺」を原因とする所有権移転の登記がされていました。現行法では、遺留分侵害額請求によって生じるのは金銭債権なので、請求そのものを原因として不動産の権利が移ることはありません。
したがって、計算例でDがBに600万円を請求しても、自宅の所有権がDに移る登記は生じません。Bの自宅は、特定財産承継遺言による「相続」を原因とする所有権移転の登記でBの名義になります。この登記はBが単独で申請できます。相続登記の手順は相続登記の申請義務化で確認できます。
金銭に代えて不動産を渡す場合
受遺者が、侵害額の支払に代えて不動産を遺留分権利者に渡す合意をすることはできます。これは、債務者の負担した給付に代えて他の給付をする契約で、代物弁済にあたります(482条)。この場合の所有権移転の登記原因は「代物弁済」になり、遺留分権利者を登記権利者、受遺者を登記義務者とする共同申請になります。記述式では、相続による登記と、その後の代物弁済による移転の登記を、事実関係から分けて書けるかが問われます。
試験での出題ポイント
択一式ではこう問われる
- 遺留分権利者:兄弟姉妹には遺留分がない。直系尊属のみが相続人のときは3分の1、それ以外は2分の1
- 1044条:相続人以外への贈与は1年、相続人への特別受益にあたる贈与は10年。損害を加えることを知ってした贈与は期間を問わない
- 1046条:遺留分侵害額請求は金銭の支払請求。遺贈・贈与の効力は失われない
- 1047条:受遺者が先、受贈者が後。特定財産承継遺言で承継した相続人も受遺者として扱う。相続人である受遺者は自分の遺留分を超える部分だけ負担する
- 1048条:知った時から1年、相続開始から10年
- 1049条:相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要。他の相続人の遺留分は増えない
記述式との接続
不動産登記の記述式では、遺留分侵害額請求があったという事実から、「遺留分減殺」の登記を書かないことが第一です。金銭で解決していれば登記は生じず、不動産を渡していれば代物弁済による移転の登記になります。別紙の遺言書と聴取記録を突き合わせ、「相続」「遺贈」「代物弁済」のどれが登記原因になるかを一つずつ決める手順は、記述式(不動産登記)対策で扱っています。
まとめ
- 遺留分は兄弟姉妹以外の相続人にあり、割合は直系尊属のみなら3分の1、それ以外は2分の1
- 算定の基礎は、相続開始時の財産に算入される贈与を加え、債務の全額を引いた額
- 相続人以外への贈与は1年、相続人への特別受益にあたる贈与は10年が算入の範囲
- 侵害額は、遺留分から受けた遺贈・特別受益と取得すべき遺産を引き、承継債務を加えて出す
- 遺留分侵害額請求権は金銭債権で、受遺者が先、受贈者が後に負担する
- 請求権は知った時から1年、相続開始から10年で行使できなくなる
- 現行法では「遺留分減殺」の登記は生じず、不動産を渡すなら代物弁済になる
よくある質問
遺言で全財産を長男に相続させるとされた場合、他の子は何を請求できますか
遺留分侵害額に相当する金銭の支払を、長男に請求できます(1046条1項)。遺言による承継の効力は失われないので、不動産の持分を取り戻すことはできません。長男がすぐに支払えないときは、裁判所が長男の請求により支払の期限を許与することがあります(1047条5項)。
20年前に子にした住宅資金の贈与は、遺留分の計算に入りますか
原則として入りません。相続人に対する贈与は、相続開始前の10年間にした特別受益にあたる贈与に限って算入されます(1044条3項)。ただし、被相続人と受贈者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合は、期間を問わず算入されます(1044条1項後段)。
遺留分を放棄すると、相続人ではなくなりますか
なりません。遺留分の放棄は、遺留分を主張する権利を失うだけです。遺言がなければ法定相続分に従って相続しますし、相続債務も承継します。相続人でなくなるのは、家庭裁判所に相続放棄を申述した場合です。
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