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債務名義と執行文:強制執行の出発点を整理する

民事執行法 読了 約12分

司法書士試験の民事執行法で問われる債務名義と執行文を条文で整理。22条の債務名義の種類、執行証書の要件、単純・条件成就・承継執行文、執行文付与の訴えと執行文付与に対する異議の訴え、32条の異議、29条の送達まで解説します。

債務名義と執行文:強制執行の出発点を整理する

強制執行は、債務名義に執行文が付され、それが債務者に送達されて初めて始まります。債務名義は「何を執行できるか」を示す文書で、民事執行法22条に限定列挙されています。執行文は「今この当事者の間で執行できる」ことを裁判所書記官または公証人が公証するものです。執行文の付与をめぐる争いには、32条の異議、33条の執行文付与の訴え、34条の執行文付与に対する異議の訴えの3つがあり、誰が・何を争うのかで使い分けます。

この記事は、民事執行法の入口でつまずいている司法書士試験の受験生向けです。債務名義の種類から執行文の3類型、執行文をめぐる不服の方法までを、条文の順に整理します。

債務名義とは:強制執行の出発点

強制執行の3点セット

強制執行を始めるには、次の3つがそろっている必要があります。

  1. 債務名義:強制執行で実現される請求権の存在と範囲を示す文書(民事執行法22条)
  2. 執行文:その債務名義で、誰が誰に対して執行できるかを公証するもの(民事執行法25条・26条)
  3. 送達:債務名義の正本または謄本が、あらかじめまたは同時に債務者に送達されていること(民事執行法29条)

執行機関である執行裁判所や執行官は、請求権が本当に存在するかを自分では審理しません。債務名義があれば請求権はあるものとして扱い、執行文があれば執行の当事者と時期は確認済みとして扱います。判断する機関と執行する機関を分けることで、執行を速く進めるための仕組みです。強制執行の種類と執行機関の全体像は強制執行の種類で整理しています。

民事執行法22条の債務名義

民事執行法22条は、債務名義を号ごとに列挙しています。試験で押さえるべきものは次のとおりです。

号 債務名義 ポイント
1号 確定判決 給付判決に限られる。確認判決や形成判決は執行の対象がない
2号 仮執行の宣言を付した判決 確定前でも債務名義になる
3号 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判 確定しなければ効力を生じない裁判は確定したものに限る。不動産の引渡命令など
4号 仮執行の宣言を付した支払督促 仮執行宣言が付いた時点で債務名義になり、確定を待たない
4号の2 訴訟費用などの額を定める裁判所書記官の処分 書記官の処分も債務名義になる
5号 執行証書 公証人が作成する公正証書。対象となる請求に限定がある
6号 確定した執行判決のある外国裁判所の判決 外国判決はそのままでは債務名義にならない
6号の2 確定した執行決定のある仲裁判断 仲裁判断も執行決定が必要
7号 確定判決と同一の効力を有するもの 和解調書・請求の認諾調書・調停調書など

和解や請求の認諾を記録した調書は、確定判決と同一の効力を有します(民事訴訟法267条1項)。そのため、和解調書は22条7号の債務名義になります。訴訟上の和解は判決よりも頻繁に使われるので、実務では和解調書による強制執行が多く見られます。

確定判決と仮執行宣言付判決

確定判決(1号)と仮執行宣言付判決(2号)が別の号になっているのは、後の手続で扱いが分かれるからです。仮執行の宣言は、財産権上の請求に関する判決について、裁判所が必要と認めるときに付します(民事訴訟法259条1項)。

仮執行宣言付判決は確定していないので、上訴審で取り消されることがあります。請求異議の訴えの規定でも、2号の債務名義で確定前のものは対象から外されています(民事執行法35条1項かっこ書)。確定前の判決には上訴で争えばよいからです。確定判決の既判力と執行力の関係は判決の効力で扱っています。

執行証書の要件

対象は金銭などの一定額・一定数量の給付

執行証書は、裁判を経ずに作れる債務名義です。民事執行法22条5号は、次の要件をすべて満たす公正証書を執行証書としています。

  • 公証人が作成した公正証書であること
  • 金銭の一定の額の支払、またはその他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求であること
  • 債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載・記録されていること

対象となる請求は、金銭・代替物・有価証券の一定額・一定数量の給付に限られます。建物の明渡しや特定の動産の引渡し、登記手続をする義務は、公正証書に書いても執行証書にはなりません。判決と違い、裁判所が審理していない文書なので、誤った執行が起きても金銭で調整しやすい請求に限定されている、と理解してください。

執行証書の対象は金銭などの一定額・一定数量の給付に限られ、建物明渡しには使えない。

執行受諾文言

「直ちに強制執行に服する旨の陳述」を執行受諾文言といいます。この文言がない公正証書は、金銭の支払を内容としていても債務名義になりません。貸金の公正証書を作るときに執行受諾文言を入れておけば、債務者が支払わない場合に、訴訟を起こさずに強制執行へ進めます。

もう1つの要件が「一定の額」です。金額が証書の記載から特定できなければなりません。「損害の全額」のように、証書だけでは額が決まらない請求は対象外です。

執行証書の主観的範囲

執行証書による強制執行は、執行証書に表示された当事者、または執行証書作成後のその承継人に対して、またはこれらの者のためにすることができます(民事執行法23条2項)。

判決の場合は、承継人の基準時が口頭弁論終結後です(民事執行法23条1項3号)。執行証書には口頭弁論がないので、作成後が基準になります。この違いはそのまま択一の肢になります。

執行文の意義と付与機関

執行文とは:民事執行法25条

強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施します(民事執行法25条本文)。執行文は、債務名義の正本の末尾に「債権者は債務者に対しこの債務名義により強制執行をすることができる」旨を付記する方法で付与します(民事執行法26条2項3号)。電磁的記録で作成された債務名義では、その記録に併せて記録する方法によります(同項1号・2号)。

債務名義が成立した後に、判決が取り消されていないか、条件が成就したか、当事者が変わっていないかを、執行機関がいちいち調べるのは非効率です。そこで、記録を持っている機関が執行文の付与の段階で確認し、執行機関はその判断に乗る、という役割分担になっています。

付与機関:裁判所書記官と公証人

執行文は、申立てにより、次の機関が付与します(民事執行法26条1項)。

債務名義 付与機関
執行証書以外の債務名義 事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官
執行証書 その原本を保存する公証人

裁判官ではなく裁判所書記官が付与する点、執行証書は公証人が付与する点が、択一の基本です。執行文は数通必要なときや滅失したときに限り、再度付与できます(民事執行法28条1項)。

執行文は裁判所書記官が付与し、執行証書についてはその原本を保存する公証人が付与する。

執行文が要らない場合

民事執行法25条ただし書は、次の債務名義について、表示された当事者に対し、またはその者のためにする強制執行なら、債務名義の正本に基づいて実施すると定めています。

  • 少額訴訟における確定判決
  • 仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決
  • 仮執行の宣言を付した支払督促

どれも簡易迅速な回収のための手続なので、執行文の付与という段階を省いています。ただし、当事者に承継があった場合は執行文が必要です。例外が「表示された当事者間」に限られる点を落とさないでください。少額訴訟と支払督促の手続そのものは少額訴訟と支払督促の違いで比較しています。

民事保全法も同じ発想です。保全執行は保全命令の正本に基づいて実施し、保全命令に表示された当事者以外の者に対する保全執行にだけ執行文が要ります(民事保全法43条1項)。

執行文の3つの種類

単純執行文

債務名義の内容どおりに、表示された当事者の間で執行する場合の執行文を、単純執行文といいます。特別な証明は要らず、債務名義が有効に存在し、執行力があることを確認して付与します。

注意したいのは、分割払いの和解で「2回分以上の支払を怠ったときは期限の利益を失う」という条項がある場合です。支払を怠ったことは、債務者が弁済の事実を証明すべき事柄で、債権者が証明すべき事実ではありません。そのため、この場合は条件成就執行文ではなく、単純執行文で足りると解されています。

条件成就執行文:民事執行法27条1項

請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合、執行文は、債権者がその事実の到来したことを証する文書を提出したときに限り付与できます(民事執行法27条1項)。これを条件成就執行文と呼びます。停止条件付きの給付を命じる債務名義が典型です。

ここで紛らわしいのが、確定期限・担保の提供・引換給付です。これらは27条1項の対象ではなく、執行を開始する段階で執行機関が確認します。

事項 確認する段階 根拠
債権者の証明すべき事実の到来 執行文の付与 民事執行法27条1項
確定期限の到来 執行の開始 民事執行法30条1項
担保を立てたこと 執行の開始 民事執行法30条2項
反対給付またはその提供 執行の開始 民事執行法31条1項

確定期限は暦を見れば分かるので、執行機関が判断できます。引換給付を執行文の段階で要求すると、債権者に先履行を強いることになるので、開始の段階で確認する形にしています。

確定期限・担保の提供・引換給付は条件成就執行文の対象ではなく、執行開始の段階で確認する。

承継執行文:民事執行法27条2項

債務名義に表示された当事者以外の者を債権者または債務者とする執行文は、その者に対して、またはその者のために強制執行ができることが裁判所書記官もしくは公証人に明白であるとき、または債権者がそれを証する文書を提出したときに限り付与できます(民事執行法27条2項)。これを承継執行文と呼びます。

承継執行文が問題になるのは、民事執行法23条が定める次の者です。

  • 債務名義に表示された当事者が他人のために当事者となった場合のその他人(23条1項2号)
  • 債務名義成立後の承継人。判決なら口頭弁論終結後の承継人(23条1項3号)
  • これらの者のために請求の目的物を所持する者(23条3項)

債権者が死亡して相続人が執行する場合や、債務名義の成立後に債権が譲渡された場合が典型です。相続は戸籍謄本などで証明できるので、文書を提出して承継執行文の付与を受けます。

送達と執行開始の要件

債務名義等の送達:民事執行法29条

強制執行は、債務名義またはその正本・謄本が、あらかじめまたは同時に債務者に送達されたときに限り開始できます(民事執行法29条前段)。債務者に、何に基づいて執行されるのかを知らせ、争う機会を与えるためです。

条件成就執行文や承継執行文が付与された場合は、執行文の謄本と、債権者が提出した文書の謄本もあわせて送達しなければなりません(民事執行法29条後段)。単純執行文の場合は、執行文の送達までは求められていません。

条件成就執行文や承継執行文が付与された場合は、執行文と提出文書の謄本も送達する。

判決の送達と執行開始の関係

判決は、言渡し後に職権で当事者に送達されるのが通常です。そのため判決による執行では、29条の送達がすでに済んでいることが多くなります。執行証書は作成時に当然送達されるわけではないので、別に送達の手続をとる必要があります。

「あらかじめまたは同時に」なので、執行官が動産執行に赴いたその場で送達することも可能です。送達の前に執行を開始することはできない、という順序だけを押さえておけば足ります。

執行文をめぐる争い方

執行文付与等に関する異議:民事執行法32条

執行文の付与の申立てに関する処分に対しては、異議を申し立てることができます(民事執行法32条1項)。異議を申し立てる先は次のとおりです。

  • 裁判所書記官の処分なら、その裁判所書記官の所属する裁判所
  • 公証人の処分なら、その公証人の役場の所在地を管轄する地方裁判所

「申立てに関する処分」なので、執行文を付与した処分に対しては債務者が、付与を拒絶した処分に対しては債権者が申し立てられます。異議についての裁判は口頭弁論を経ないですることができ、その裁判に対しては不服を申し立てることができません(民事執行法32条3項・4項)。

32条の異議は、書記官や公証人の処分の当否を簡易に見直す手続です。単純執行文の付与を債務者が争う方法は、この32条の異議になります。

執行文付与の訴え:民事執行法33条

27条1項または2項に規定する文書の提出ができないときは、債権者は、執行文の付与を求めるために、執行文付与の訴えを提起することができます(民事執行法33条1項)。たとえば、承継の事実を公文書で証明できない場合です。文書で証明できないなら、訴訟で証拠を出して判決を得る、という流れです。

管轄は債務名義の種類で決まります(民事執行法33条2項)。

債務名義 管轄裁判所
確定判決・仮執行宣言付判決など 第一審裁判所
仮執行宣言付支払督促 支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所。請求が簡易裁判所の管轄に属しないときは、その所在地を管轄する地方裁判所
執行証書 債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所
簡易裁判所・地方裁判所・家庭裁判所で成立した和解や調停 和解や調停が成立した裁判所。簡易裁判所の和解などで請求が簡易裁判所の管轄に属しないときは、その所在地を管轄する地方裁判所

この訴えで争われるのは、条件の成就や承継の有無です。判例は、債務者がこの訴訟で請求異議の事由を抗弁として主張することはできないとしています。請求権そのものを争いたい債務者は、請求異議の訴えを別に起こすことになります。

執行文付与に対する異議の訴え:民事執行法34条

27条の規定により執行文が付与された場合に、債権者の証明すべき事実の到来したこと、または承継などについて異議のある債務者は、強制執行の不許を求めて、執行文付与に対する異議の訴えを提起することができます(民事執行法34条1項)。

対象は27条の執行文、つまり条件成就執行文と承継執行文です。単純執行文に対してはこの訴えを使えません。異議の事由が数個あるときは、同時に主張しなければなりません(民事執行法34条2項)。管轄は33条2項が準用されます(民事執行法34条3項)。

この訴えを起こしただけでは強制執行は止まりません。執行を止めるには、受訴裁判所に執行停止の裁判を申し立てます(民事執行法36条1項)。

執行文付与に対する異議の訴えは条件成就執行文と承継執行文が対象で、単純執行文には使えない。

4つの手続の比較

32条から35条までを1つの表にまとめます。請求異議の訴えは、ここでは区別のためだけに並べます。

手続 申し立てる者 争う対象 根拠
執行文付与等に関する異議 債権者または債務者 書記官・公証人の付与または拒絶の処分 民事執行法32条
執行文付与の訴え 債権者 条件成就・承継。文書で証明できない場合 民事執行法33条
執行文付与に対する異議の訴え 債務者 27条の執行文の条件成就・承継 民事執行法34条
請求異議の訴え 債務者 請求権の存在・内容。裁判以外の債務名義はその成立も 民事執行法35条

覚え方は2軸です。決定手続か訴訟か、そして争う対象が執行文か請求権か。32条は簡易な決定手続、33条と34条は執行文の要件を訴訟で争う手続、35条は債務名義の中身である請求権を争う手続です。確定判決に対する請求異議の事由が口頭弁論終結後に生じたものに限られるのに対し、執行証書にはこの制限がない点も、比較で問われます(民事執行法35条2項)。

試験での出題ポイント

択一式ではこう問われる

民事執行法は午後の部で例年1問です。債務名義と執行文は、手続の入口として繰り返し素材になります。

  • 執行証書は金銭などの一定額・一定数量の給付に限られ、建物明渡しや登記手続の請求には使えない
  • 執行証書の承継人は作成後の承継人、判決の承継人は口頭弁論終結後の承継人
  • 執行文は裁判所書記官が付与し、執行証書は原本を保存する公証人が付与する
  • 少額訴訟の確定判決・仮執行宣言付少額訴訟判決・仮執行宣言付支払督促は、表示された当事者間なら執行文不要
  • 確定期限の到来・担保の提供・反対給付の提供は執行開始の要件で、条件成就執行文の問題ではない
  • 執行文付与の訴えは債権者が、執行文付与に対する異議の訴えは債務者が提起する
  • 執行文付与に対する異議の訴えの対象は27条の執行文で、単純執行文には使えない
  • 32条の異議についての裁判には不服を申し立てられない

1問のために全範囲を回すのは非効率です。民事執行法に割く時間の配分はマイナー科目の攻略法で設計しています。

不動産登記法との接続

登記手続を命じる判決は、強制執行の手続を経ません。判決が確定した時に、債務者は登記申請の意思表示をしたものとみなされます(民事執行法177条1項本文)。そのため、原則として執行文は要りません。

ただし、意思表示が債権者の証明すべき事実の到来に係るときは27条1項の執行文が付与された時に、反対給付との引換えに係るときは177条2項の執行文が付与された時に、意思表示をしたものとみなされます(民事執行法177条1項ただし書)。通常の強制執行では引換給付は執行開始の要件でしたが、意思表示の擬制では執行文の段階で反対給付の証明が要ります。開始の段階を持たない手続だからです。登記申請で執行文付きの判決が必要になる場面は判決による登記で具体的に整理しています。

まとめ

  • 強制執行には、債務名義・執行文・送達の3つが必要
  • 債務名義は民事執行法22条に列挙され、和解調書は確定判決と同一の効力を有するものとして7号に入る
  • 執行証書は、金銭などの一定額・一定数量の給付と執行受諾文言が要件。明渡しや登記手続には使えない
  • 執行文は裁判所書記官、執行証書は公証人が付与する。少額訴訟判決や仮執行宣言付支払督促は、表示された当事者間なら不要
  • 執行文は単純・条件成就・承継の3種類。確定期限・担保・引換給付は執行開始の要件
  • 争い方は、32条の異議、債権者の33条の訴え、債務者の34条の訴え。請求権を争うなら35条の請求異議

よくある質問

公正証書があれば、どんな請求でも強制執行できますか

できません。執行証書になるのは、金銭の一定額の支払、または代替物・有価証券の一定数量の給付を目的とする請求に限られます(民事執行法22条5号)。さらに、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている必要があります。建物の明渡しや登記手続を約束した公正証書は、執行受諾文言があっても債務名義になりません。この場合は、訴訟を起こして判決などの債務名義を得ることになります。

執行文付与の訴えと執行文付与に対する異議の訴えは、どう見分ければよいですか

提起する者で見分けます。執行文付与の訴えは、執行文が欲しいのに証明文書を出せない債権者が起こす訴えです(民事執行法33条)。執行文付与に対する異議の訴えは、条件成就執行文や承継執行文がすでに付与され、その付与に異議がある債務者が起こす訴えです(民事執行法34条)。どちらも争点は条件の成就や承継の有無で、請求権の存否そのものではありません。

単純執行文の付与に納得できない債務者は、どうすればよいですか

執行文付与等に関する異議を申し立てます(民事執行法32条1項)。執行文付与に対する異議の訴えは、27条の規定により付与された執行文が対象なので、単純執行文には使えません。債務名義に表示された請求権がすでに弁済で消えているなど、請求権の存否を争いたい場合は、請求異議の訴えの問題になります(民事執行法35条1項)。

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