少額訴訟と支払督促の違い:簡易裁判所の手続を比較する
司法書士試験の民事訴訟法で頻出の少額訴訟と支払督促を比較して整理。60万円と回数制限、一期日審理、反訴禁止、異議の仕組み、督促異議と仮執行宣言の2段階、令和4年改正後の条文まで、択一の出題ポイントとあわせて解説します。
少額訴訟と支払督促は、どちらも簡易裁判所で金銭の請求を早く片づけるための手続です。ただし中身は正反対と言ってよいほど違います。少額訴訟は裁判官が1回の期日で審理して判決を出す「訴訟」で、支払督促は裁判所書記官が債務者を呼ばずに発する「督促」です。この違いから、要件・不服申立て・通常訴訟への移り方がすべて説明できます。
この記事は、民事訴訟法の特別手続で少額訴訟と支払督促の数字や不服申立てが混ざってしまう司法書士試験の受験生向けです。2つの手続を条文で並べ、令和4年の民事訴訟法改正で現行条文がどう変わったかも含めて整理します。
簡易裁判所の3つのルート
簡易裁判所の管轄と司法書士の関わり
簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求について第一審の裁判権を持ちます(裁判所法33条1項1号)。140万円以下の金銭請求をしたい債権者には、主に次の3つのルートがあります。
- 簡易裁判所の通常訴訟
- 少額訴訟
- 支払督促
司法書士試験でこの分野が重視されるのは、認定を受けた司法書士が簡易裁判所で代理できる手続とそのまま重なるからです。司法書士法3条1項6号は、訴訟の目的の価額が裁判所法33条1項1号の額を超えない民事訴訟の手続や、請求の目的の価額が同じ額を超えない支払督促の手続などを、簡裁訴訟代理等関係業務として定めています。
3つの手続の比較表
まずは全体を1枚の表で押さえてください。細部は後の章で条文ごとに確認します。
| 比較項目 | 通常訴訟 | 少額訴訟 | 支払督促 |
|---|---|---|---|
| 判断する者 | 裁判官 | 裁判官 | 裁判所書記官 |
| 請求の種類 | 限定なし | 金銭の支払請求のみ | 金銭その他の代替物・有価証券の一定数量の給付 |
| 金額の上限 | 簡裁は140万円まで | 60万円以下 | 上限なし |
| 利用回数 | 制限なし | 同一簡裁で年10回まで | 制限なし |
| 相手方の関与 | 口頭弁論 | 原則1回の期日 | 債務者を審尋しない |
| 公示送達 | 使える | 使えない。通常の手続に移行 | 使えない |
| 反訴 | できる | できない | 観念しない |
| 不服申立て | 控訴 | 異議のみ。控訴できない | 督促異議 |
同じ「簡易・迅速」でも、少額訴訟は審理を簡略化した訴訟で、支払督促は相手が争わない場合だけ書面で決着させる仕組みです。表の「公示送達」の行は、両手続に共通する制約として択一でよく問われます。
少額訴訟の要件:60万円・金銭・回数制限
60万円以下の金銭の支払請求
民事訴訟法368条1項本文は、簡易裁判所において、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができると定めています。
要件を分解すると次の3つです。
- 簡易裁判所の手続であること
- 金銭の支払の請求であること。物の引渡しや建物明渡しは対象外
- 訴訟の目的の価額が60万円以下であること
少額訴訟は、原告が選ぶ手続です。原告が訴えを提起する際に、少額訴訟による審理及び裁判を求める旨を申述しなければなりません(民事訴訟法368条2項)。訴えを提起した後で途中から少額訴訟に切り替えることはできません。
年10回の利用制限と回数の届出
368条1項ただし書は、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えて少額訴訟を求めることができないとしています。その回数は年10回で、裁判所の案内でも同じ裁判所に年間10回までと説明されています。
回数制限の趣旨は、貸金業者などの特定の者が少額訴訟を独占的に使い、一般市民の利用が妨げられるのを防ぐ点にあります。そのため原告は、少額訴訟を求める際に、その簡易裁判所でその年に少額訴訟を求めた回数を届け出なければなりません(民事訴訟法368条3項)。虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処されます(民事訴訟法381条1項)。
条文の数字を整理しておきます。
| 数字 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 60万円以下 | 少額訴訟の訴額の上限 | 民事訴訟法368条1項 |
| 年10回 | 同一簡裁での利用回数の上限。最高裁判所規則で定める | 民事訴訟法368条1項ただし書 |
| 10万円以下 | 回数の虚偽届出に対する過料 | 民事訴訟法381条1項 |
| 3年 | 判決による支払猶予・分割払の上限 | 民事訴訟法375条1項 |
| 2週間 | 判決に対する異議の期間 | 民事訴訟法378条1項 |
少額訴訟の審理と判決
一期日審理の原則と証拠調べの制限
少額訴訟では、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日で審理を完了しなければなりません(民事訴訟法370条1項)。そのため当事者は、その期日前またはその期日に、すべての攻撃防御方法を提出する必要があります(同条2項)。
1回で終わらせるために、証拠調べにも制限がかかります。
- 証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限る(民事訴訟法371条)
- 証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる(民事訴訟法372条1項)
- 証人・当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でする(同条2項)
- 相当と認めるときは、電話会議のような音声の送受信による方法で証人を尋問できる(同条3項)
「即時に取り調べることができる証拠」とは、期日にその場で調べられる書証や在廷している証人を指します。鑑定や、呼出しに時間のかかる証人の尋問は、少額訴訟にはなじみません。
反訴の禁止と通常の手続への移行
少額訴訟では反訴を提起できません(民事訴訟法369条)。反訴を認めると審理が複雑になり、1回で終わらせる建前が崩れるからです。
被告には、通常の手続に移行させる権利が与えられています。被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができ、申述があった時に訴訟は通常の手続に移行します(民事訴訟法373条1項・2項)。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日で弁論をした後や、その期日が終了した後は、この申述はできません。
裁判所も、次の場合には通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければなりません(民事訴訟法373条3項)。
- 368条1項に違反して少額訴訟を求めたとき。訴額が60万円を超える場合や回数制限を超える場合
- 回数の届出を命じたのに届出がないとき
- 公示送達によらなければ被告に最初の期日の呼出しができないとき
- 少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるとき
この決定に対しては不服を申し立てることができません(同条4項)。要件を欠いても訴えが却下されるのではなく、通常の手続に移るだけだという点が大切です。
判決:即日言渡し・支払猶予・仮執行宣言
判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにします(民事訴訟法374条1項)。この場合は電子判決書に基づかないで言い渡すことができ、判決の内容は電子調書に記録されます(同条2項)。
少額訴訟の判決には、通常訴訟にない2つの特徴があります。
- 支払猶予・分割払:請求を認容する場合でも、被告の資力などを考慮して特に必要があれば、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲で、支払時期の定めや分割払の定めをすることができます。期限どおり支払えば訴え提起後の遅延損害金を免除する定めもできます(民事訴訟法375条1項)。この定めに関する裁判には不服を申し立てられません(同条3項)
- 必要的仮執行宣言:請求を認容する判決には、裁判所は職権で、担保を立てさせてまたは立てさせないで、仮執行宣言を付さなければなりません(民事訴訟法376条1項)
通常訴訟では仮執行宣言は「付することができる」ものですが、少額訴訟では「付さなければならない」ものです。この違いは択一の定番です。
不服申立ては異議だけ
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができません(民事訴訟法377条)。不服がある当事者は、判決の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、判決をした簡易裁判所に異議を申し立てます(民事訴訟法378条1項)。
適法な異議があると、訴訟は口頭弁論の終結前の程度に復し、通常の手続で審理及び裁判をします(民事訴訟法379条1項)。ただし、異議後の審理にも反訴の禁止や支払猶予の規定は準用されます(同条2項)。通常の手続といっても、少額訴訟の特則の一部は残るわけです。
異議後の判決に対しても控訴はできません(民事訴訟法380条1項)。憲法違反を理由とする特別上告の規定が準用されるだけです(同条2項)。つまり少額訴訟は、同じ簡易裁判所で1回やり直す機会があるだけで、上の裁判所には上がらない手続です。
支払督促の要件と流れ
対象と管轄:裁判所書記官が発する
民事訴訟法382条は、金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、裁判所書記官は債権者の申立てにより支払督促を発することができると定めています。ただし、日本において公示送達によらないで送達できる場合に限られます。
少額訴訟との違いを3点押さえてください。
- 金銭に限らず、代替物や有価証券の一定数量の給付も対象になる
- 金額の上限がない。140万円を超える請求でも簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てる
- 発するのは裁判官ではなく裁判所書記官
申立先は、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官です(民事訴訟法383条1項)。事務所・営業所の業務に関する請求ならその所在地、手形・小切手の請求ならその支払地の簡易裁判所にも申し立てられます(同条2項)。義務履行地は含まれていない点が、通常訴訟の管轄との違いです。
債務者を審尋しない・送達で効力
支払督促は、債務者を審尋しないで発します(民事訴訟法386条1項)。債権者の申立ての内容だけで判断し、請求に理由がないことが申立ての趣旨から明らかなときは却下します(民事訴訟法385条1項)。
令和4年の改正後、裁判所書記官は支払督促を電子支払督促として作成し、ファイルに記録します(民事訴訟法387条)。電子支払督促には、給付を命ずる旨・請求の趣旨及び原因・当事者のほか、債務者が送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を記録します。支払督促の効力は、債務者に送達された時に生じます(民事訴訟法388条2項)。
督促異議と仮執行宣言の2段階
支払督促の手続は、仮執行宣言の前と後の2段階に分かれます。督促異議の効果が段階によって違うので、ここが最大の出題ポイントです。
| 段階 | 期間・要件 | 督促異議があった場合の効果 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 仮執行宣言前 | 送達から2週間以内に異議がなければ、債権者は仮執行宣言を申し立てられる | 支払督促は異議の限度で効力を失う | 民事訴訟法390条・391条1項 |
| 仮執行宣言の申立て | 申立てができる時から30日以内に申し立てないと失効 | なし | 民事訴訟法392条 |
| 仮執行宣言後 | 仮執行宣言付支払督促の送達から2週間の不変期間内に限り異議できる | 支払督促は当然には失効しない。執行を止めるには執行停止の申立てが要る | 民事訴訟法393条・403条1項3号 |
| 確定 | 仮執行宣言後に異議がない、または異議却下決定が確定 | 確定判決と同一の効力 | 民事訴訟法396条 |
仮執行宣言が付された支払督促は、それだけで債務名義になります(民事執行法22条4号)。債務者が仮執行宣言後に督促異議を申し立てても、強制執行はそのまま進みうるので、止めたい債務者は執行停止の裁判を求めることになります。
督促異議で訴訟へ移行する
適法な督促異議の申立てがあると、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所またはその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます(民事訴訟法395条)。
ポイントは2つです。1つ目は、訴え提起の時期が「督促異議の時」ではなく「支払督促の申立ての時」に遡ること。督促手続の費用は訴訟費用の一部になります。2つ目は、価額に応じて地方裁判所に移る場合があることです。140万円を超える請求なら地方裁判所の訴訟になります。支払督促の申立てに金額の上限がないのは、この移行の仕組みがあるからです。
督促異議が不適法なときは、請求が地方裁判所の管轄に属する場合でも、簡易裁判所が決定で却下します(民事訴訟法394条1項)。
令和4年改正と強制執行へのつながり
改正で変わった条文の姿
令和4年法律48号による民事訴訟法の改正は段階的に施行され、判決書や記録の電子化などの部分は令和8年5月21日に施行されました。少額訴訟と支払督促について、現行条文で押さえておきたい変化は次のとおりです。
- 判決は電子判決書として作成され、少額訴訟の異議期間も電子判決書などの送達を基準に数える
- 支払督促は電子支払督促として作成・送達される
- 法定審理期間訴訟手続の特則が第7編として新設され、督促手続は第8編になった。条文番号は382条以下のままで変わらない
- 委任を受けた訴訟代理人は、原則としてオンラインで申立て等をしなければならない(民事訴訟法132条の11第1項1号)
古い教材では督促手続を「第7編」と書いていることがあります。条文番号で覚えていれば影響はありませんが、編の番号を問う肢が出ても慌てないようにしてください。
執行文が要らない債務名義
少額訴訟の判決と支払督促は、強制執行の段階でも特別扱いを受けます。民事執行法25条ただし書により、少額訴訟における確定判決、仮執行宣言を付した少額訴訟の判決、仮執行宣言を付した支払督促に基づき、表示された当事者に対し、またはその者のためにする強制執行は、執行文の付与を受けずに債務名義の正本で実施できます。
さらに、少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行は、判決をした簡易裁判所などの裁判所書記官が行う少額訴訟債権執行によることもできます(民事執行法167条の2)。債務名義・執行文・執行機関の関係は、強制執行の種類と全体像で整理しています。
試験での出題ポイント
択一式ではこう問われる
少額訴訟と支払督促は、民事訴訟法5問のうち特別手続の素材として繰り返し出題されます。狙われるのは次の肢です。
- 少額訴訟は金銭の支払請求に限られ、訴額は60万円以下である
- 少額訴訟を求める申述は訴え提起の際にしなければならない
- 少額訴訟では反訴を提起できない。異議後の通常の手続でも同じ
- 被告は最初の期日で弁論をするまでは、通常の手続への移行を申述できる
- 公示送達によらなければ呼出しができないときは、通常の手続に移行する。支払督促はそもそも発することができない
- 少額訴訟の認容判決には職権で仮執行宣言を付さなければならない
- 少額訴訟の判決にも異議後の判決にも控訴はできない
- 支払督促は金額の上限がなく、債務者を審尋しないで裁判所書記官が発する
- 仮執行宣言前の督促異議で支払督促は失効するが、仮執行宣言後の督促異議では当然には失効しない
- 督促異議があれば、支払督促の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされる
肢を検討するときは、「誰が判断するか」「相手方は関与するか」「不服申立ての名前は何か」の3点を先に確認すると、2つの手続を取り違えなくなります。数字と不服申立ての名前は肢単位で繰り返し問われるので、肢別過去問の勉強法の回し方で、特別手続の肢をまとめて潰すのが効率的です。民事訴訟法全体の中での位置づけと学習の順序は、マイナー科目の攻略法で示しています。
簡裁代理業務との接続
民事訴訟法は記述式の出題科目ではありませんが、司法書士法の択一と組み合わさることがあります。認定司法書士は、少額訴訟を含む簡易裁判所の民事訴訟と、請求の目的の価額が140万円以下の支払督促について代理できます(司法書士法3条1項6号イ・ロ)。
民事保全法の手続も、本案の訴訟の目的の価額が140万円以下であれば代理できます(同号ハ)。保全命令の要件と手続は仮差押えと仮処分で整理しています。強制執行は原則として代理できませんが、少額訴訟債権執行は代理できます(同号ホ)。少額訴訟で訴訟代理人になった認定司法書士は、少額訴訟債権執行の手続で訴訟行為をすることもできます(司法書士法3条7項ただし書)。「少額訴訟は判決から債権執行まで簡易裁判所で完結する」と覚えておくと、両科目の知識がつながります。
まとめ
- 少額訴訟は裁判官が1回の期日で審理する訴訟、支払督促は裁判所書記官が債務者を審尋せずに発する督促
- 少額訴訟は60万円以下の金銭の支払請求に限られ、同一簡裁で年10回まで。申述は訴え提起の際にする
- 少額訴訟では反訴禁止・即時に調べられる証拠に限る・認容判決に必要的仮執行宣言・3年以内の支払猶予
- 少額訴訟の判決には控訴できず、2週間以内の異議だけ。異議後の判決にも控訴できない
- 支払督促は金額の上限がなく、公示送達によらずに送達できる場合に限る
- 督促異議は仮執行宣言の前なら支払督促を失効させ、後なら当然には失効させない。異議があれば申立て時に訴え提起があったものとみなされる
よくある質問
少額訴訟を起こしたら、被告は必ず1回の期日で判決を受けることになりますか
必ずではありません。被告は、最初にすべき口頭弁論の期日で弁論をするまでは、通常の手続に移行させる旨を申述でき、申述した時点で通常の手続に移ります。裁判所も、公示送達が必要な場合や少額訴訟で審理するのが相当でない場合などには、通常の手続に移行させる決定をしなければなりません。少額訴訟は原告が選べる手続ですが、被告にはそれを拒む手段が用意されています。
支払督促に対して督促異議を申し立てれば、強制執行は止まりますか
時期によって違います。仮執行宣言の前に適法な督促異議を申し立てれば、支払督促は異議の限度で効力を失うので、そもそも債務名義になりません。仮執行宣言が付された後の督促異議では、支払督促は当然には失効しません。仮執行宣言付支払督促は債務名義として強制執行に使えるので、執行を止めたい債務者は、民事訴訟法403条1項3号に基づいて執行停止を申し立てる必要があります。
60万円を超える請求で少額訴訟を求めると、訴えは却下されますか
却下はされません。民事訴訟法368条1項に違反して少額訴訟による審理及び裁判を求めたときは、裁判所は訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければなりません。訴え自体は適法な通常訴訟として続きます。この決定に対しては不服を申し立てることができません。簡易裁判所の事物管轄である140万円を超える場合には、別に移送の問題が生じます。
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