供託の申請手続:供託書・供託通知書・受理までの流れ
供託の申請手続を条文ベースで整理します。供託所の管轄、供託書の記載事項と添付書面、供託通知書の発送請求、受理と日本銀行への納入、供託書正本、オンライン申請、却下と審査請求まで、受験生向けに解説。

供託の手続は、供託書を供託所に出し、供託官が受理し、供託者が供託物を納めて供託書正本を受け取る、という一本の流れです。この流れの中で、被供託者に供託があったことを知らせる書面が供託通知書です。供託通知書は供託者が自分で送るのではなく、供託者の請求によって供託官が被供託者に発送します(供託規則16条1項)。
この記事は、供託法の手続面が曖昧なまま過去問を解いている司法書士試験の受験生向けです。弁済供託の要件と払渡しは弁済供託の記事で扱ったので、ここでは供託法と供託規則が定める申請の手続に重心を置きます。供託所の管轄、供託書の記載事項、供託通知書、受理と納入、オンライン申請、却下までを順に見ていきます。
供託手続の全体像:5つの供託と共通の流れ
供託は目的で5つに分かれるが、手続の骨格は共通
供託は、目的によって弁済供託・担保供託・執行供託・保管供託・没取供託の5つに分類されます。目的は違っても、申請の手続は供託法と供託規則が共通に定めています。
| 種類 | 目的 | 典型例 |
|---|---|---|
| 弁済供託 | 債務を消滅させる | 受領拒絶・受領不能・債権者不確知による供託 |
| 担保供託 | 相手方に生じうる損害を担保する | 保全命令の担保、営業保証 |
| 執行供託 | 執行手続の中で目的物を供託所に委ねる | 差押えを受けた第三債務者の供託 |
| 保管供託 | 目的物そのものを保管する | 法令の定めにより目的物を保管させる供託 |
| 没取供託 | 一定の場合に没取する目的で預ける | 公職選挙の立候補に伴う供託 |
どの供託でも、供託書に「供託を義務付け又は許容した法令の条項」を書きます(供託規則13条2項5号)。供託は、法令の根拠があって初めてできる手続だからです。根拠条文が違えば供託書の様式も変わります。供託規則13条1項は、供託の種類に従った様式の供託書を提出するよう定めています。
手続の流れを5段階で押さえる
金銭の供託を例にすると、手続は次の順で進みます。
- 供託者が供託書を作成し、管轄の供託所に提出する
- 供託官が供託書と添付書面を審査し、受理するかどうかを決める
- 受理されたら、供託者が供託物を納める
- 納入が確認されると、供託書正本が供託者に交付される
- 供託通知書の発送を請求していれば、供託官が被供託者に発送する
供託法2条は、供託書を作り供託物に添えて差し出すことを求めています。ただし実際の納入方法は、供託規則が細かく分けています。
当事者:供託者・被供託者・供託官
手続の登場人物は3者です。
| 当事者 | 意味 | 根拠 |
|---|---|---|
| 供託者 | 供託をする者。弁済供託なら債務者 | 供託規則13条2項1号 |
| 被供託者 | 供託物の還付を請求できる者 | 供託規則13条2項6号 |
| 供託官 | 供託所の事務を取り扱う法務事務官 | 供託法1条の2 |
被供託者は供託規則13条2項6号で「供託物の還付を請求し得べき者」と定義されています。供託書には、被供託者を特定できるときにその氏名と住所を書きます。担保供託のように、供託の時点で還付を受ける者が特定できない供託もあるため、「特定することができるときは」という書き方になっています。
被供託者の指定を誤ると、供託そのものが無効になります。供託法9条は、供託者が供託物を受け取る権利を持たない者を指定したときは、その供託は無効とすると定めています。
供託所の管轄:どこに供託するか
供託所は法務局とその支局・出張所
供託法1条により、法令の規定によって供託する金銭と有価証券は、法務局・地方法務局とその支局、または法務大臣の指定する出張所が供託所として保管します。金銭と有価証券以外の物品については、法務大臣が指定する倉庫営業者または銀行が保管します(供託法5条1項)。
弁済供託は債務の履行地の供託所
供託所の管轄は、供託の種類ごとに根拠法令が定めています。供託法には管轄の一般規定がない点に注意してください。
| 供託 | 管轄 | 根拠 |
|---|---|---|
| 弁済供託 | 債務の履行地の供託所 | 民法495条1項 |
| 譲渡制限特約付き金銭債権の供託 | 債務の履行地の供託所。債権者の住所で履行地が決まる場合は譲渡人の現在の住所を含む | 民法466条の2第1項 |
| 執行供託 | 債務の履行地の供託所 | 民事執行法156条1項・2項 |
| 保全命令などの担保供託 | 担保を命じた裁判所または保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所 | 民事保全法4条1項 |
| 訴訟上の担保供託 | 担保を命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所 | 民事訴訟法76条 |
弁済供託の履行地は、合意がなければ民法484条1項で決まります。金銭債務は債権者の現在の住所で弁済するのが原則なので、金銭の弁済供託は、通常は債権者の住所地を基準に供託所を選びます。

管轄違いの供託はどう扱われるか
管轄のない供託所への供託は、供託官が受理しません。誤って受理されても、要件を欠く供託として原則は無効です。この場合、供託者は錯誤を理由に取り戻すことができます(供託法8条2項)。
一方、管轄違いの弁済供託でも、被供託者が受諾したり還付を受けたりすれば有効になるとした先例があります。管轄は供託の要件ですが、債権者が受け取ってしまえば、その後に無効を主張する実益がないからです。
担保供託の管轄は「地方裁判所の管轄区域内の供託所」という広い書き方です。保全の担保の全体像は仮差押えと仮処分の違いとあわせて確認してください。
供託書の記載事項と添付書面
供託規則13条2項の12項目
金銭または有価証券の供託書には、供託規則13条2項が定める次の事項を記載します。
| 号 | 記載事項 |
|---|---|
| 1号 | 供託者の氏名・住所。法人などは名称・主たる事務所・代表者の氏名 |
| 2号 | 代理人によるときは代理人の氏名・住所 |
| 3号 | 供託金の額、または供託有価証券の名称・総額面・枚数など |
| 4号 | 供託の原因たる事実 |
| 5号 | 供託を義務付け又は許容した法令の条項 |
| 6号 | 被供託者を特定できるときは、その氏名・住所 |
| 7号 | 供託により質権または抵当権が消滅するときは、その表示 |
| 8号 | 反対給付を受けることを要するときは、その内容 |
| 9号 | 還付・取戻しに官庁の承認などを要するときは、その官庁名など |
| 10号 | 裁判上の手続に関する供託は、裁判所名・件名・事件番号 |
| 11号 | 供託所の表示 |
| 12号 | 供託申請年月日 |
試験で特に意味を持つのは4号から8号です。4号の「供託の原因たる事実」は、弁済供託なら受領拒絶・受領不能・債権者不確知のどれに当たるかが分かるように書きます。7号の質権・抵当権の表示は、取戻しの制限(民法496条2項)と結びつきます。8号の反対給付は、被供託者が還付を受けるときに給付をしたことの証明が必要になる場面(供託法10条)につながります。
金額は訂正できない
供託規則6条によれば、記載した文字は改変してはならず、訂正するときは二線を引いて近くに正書します。
ただし、供託書に記載した供託金額、有価証券の枚数と総額面は、訂正・加入・削除をしてはなりません(供託規則6条6項)。金額を誤ったら、その供託書は使えず、書き直すことになります。択一では「供託金額は二線を引いて訂正できる」という形の誤りの肢になります。

添付書面は「提示」と「添付」を区別する
供託書と一緒に出す書面は、条文上「提示」と「添付」が使い分けられています。
| 場面 | 書面 | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 登記された法人が供託する | 代表者の資格を証する登記事項証明書 | 提示 | 供託規則14条1項 |
| それ以外の法人が供託する | 代表者の資格を証する書面 | 添付 | 供託規則14条2項 |
| 権利能力なき社団・財団が供託する | 定款または寄附行為、代表者または管理人の資格を証する書面 | 添付 | 供託規則14条3項 |
| 代理人によって供託する | 代理人の権限を証する書面 | 提示 | 供託規則14条4項 |
登記された法人の代表者の資格証明書と、代理人の権限を証する書面は、供託の段階では提示で足ります。これに対して払渡しを代理人によって請求するときは、代理人の権限を証する書面を払渡請求書に添付しなければなりません(供託規則27条1項)。供託では提示、払渡しでは添付という対比は、択一の素材になりやすいところです。
官庁または公署が作成した資格証明書や代理権限を証する書面、印鑑証明書は、規則に別段の定めがある場合を除き、作成後3か月以内のものに限られます(供託規則9条)。同じ供託所に同時に数個の供託をし、添付書類に同一内容のものがあるときは、1通を添付すれば足ります(供託規則15条)。
供託通知書:被供託者に知らせる仕組み
供託通知書とは何か
供託通知書とは、供託があったことを被供託者に知らせるため、供託官が被供託者に発送する書面です。被供託者は、供託所に供託物があることを知らなければ還付を請求できません。そのための通知です。
通知の義務は、まず実体法が定めています。弁済供託をした者は、遅滞なく債権者に供託の通知をしなければなりません(民法495条3項)。譲渡制限特約付きの金銭債権を供託した債務者は、遅滞なく譲渡人と譲受人に通知しなければなりません(民法466条の2第2項)。
供託者が発送を請求し、供託官が発送する
この通知を、供託者は自分で送る必要はありません。供託規則16条1項は、供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合には、供託者は供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送することを請求できると定めています。請求するときは、その旨を供託書に記載します。
手続のポイントは次のとおりです。
- 発送の請求ができるのは、供託者に通知義務がある場合。民法466条の2第1項などの供託では、通知の相手方に譲渡人を含む
- 請求するときは、被供託者の数に応じて、郵便切手などを付した封筒を供託書に添付する(供託規則16条2項)
- 供託通知書は、供託の種類に従った書式に準じて供託官が調製する(供託規則16条4項)
供託官が発送するのは、供託物の納入が確認された後です。日本銀行に納入する方式では、日本銀行から供託物受領の証書の送付を受けたときに発送します(供託規則18条3項)。供託所が直接供託金を受け取る方式では、受理と受領を記載した供託書正本を交付する際に発送します(供託規則20条2項後段)。つまり、供託が完了する前に被供託者に通知が届くことはありません。

通知は供託の有効要件ではない
民法495条3項の通知を怠っても、供託自体は有効です。通知は債権者に対する義務であり、供託の効力を左右する要件ではありません。通知を怠ったことで債権者に損害が生じれば、賠償の問題として処理します。
また、供託書を正副2通で出す特則の場合(供託規則16条の2第1項)は、供託通知書の扱いが変わります。この場合に発送を請求するときは、供託者自身が被供託者の数に応じて書式どおりの供託通知書を添付しなければなりません(同条4項)。原則は供託官が調製し、特則では供託者が用意する、という違いです。
執行供託には供託通知書の出番がない
執行供託では、第三債務者は差押債権者に通知するのではなく、執行裁判所に事情を届け出ます(民事執行法156条4項)。供託規則16条は供託者に通知義務がある場合の規定なので、通知義務のない供託ではこの請求の前提がありません。執行供託の手続は執行供託の記事で詳しく扱っています。
受理と供託物の納入:供託書正本が交付されるまで
原則は日本銀行への納入
供託官は、供託を受理すべきものと認めるときは、供託書正本に受理する旨、供託番号、一定の納入期日までに供託物を日本銀行に納入すべき旨、その期日までに納入しないときは受理の決定が効力を失う旨を記載して記名押印します(供託規則18条1項)。この供託書正本を、保管金払込書または供託有価証券寄託書とともに供託者に交付します。
供託者が納入期日までに納入しなければ、受理の決定は効力を失います(供託規則18条2項)。受理は、納入を条件とした決定だということです。
供託書正本は、供託官が調製します。供託書の提出があったとき、供託官は書式に準じて供託書正本を調製し、記載事項を副本ファイルに記録します(供託規則13条の2)。

金銭の納め方は4つある
金銭の供託では、日本銀行への納入のほかにも納め方が用意されています。
| 方法 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 日本銀行への納入 | 受理後、納入期日までに日本銀行に納入する | 供託規則18条 |
| 供託所への直接提出 | 供託金の受入れを取り扱う供託所に、供託書とともに供託金を出す | 供託規則20条 |
| 金融機関への振込み | 供託官の預金口座に振込期日までに振り込む | 供託規則20条の2 |
| 電子納付 | 供託官が告知した納付情報により納付期日までに納付する | 供託規則20条の3 |
供託金の受入れを取り扱う供託所では、供託書とともに供託金を出し、受理されれば、受理と受領の旨を記載した供託書正本がその場で交付されます(供託規則20条)。振込みや電子納付では、期日までに納めなければ受理の決定は効力を失い、納めると供託書正本に受領の旨が記載されて交付されます(供託規則20条の2・20条の3)。供託者が国の場合は、国庫内の移換による払込みもあります(供託規則20条の4)。
有価証券と供託書正本
有価証券の供託も、受理後に日本銀行に納入します(供託規則18条1項)。記名式有価証券(株券を除く)を供託するときは、還付を受けた者が直ちに権利を取得できるように裏書するか、譲渡証書を添付しなければなりません(供託規則17条1項)。
納入まで終わって交付される供託書正本は、供託が成立したことを示す書面として供託者の手元に残ります。たとえば供託金の保管替えを請求するときは、請求書に供託書正本を添付します(供託規則21条の3第1項)。
オンライン申請と却下・不服申立て
オンラインでできる供託とできない供託
供託規則38条1項1号により、金銭または振替国債の供託は電子情報処理組織を使用してすることができます。振替国債を除く有価証券の供託は、対象に挙がっていません。
オンラインによる金銭の供託の要点は次のとおりです。
- 申請書情報を送信すると、供託書が提出されたものとみなされる(供託規則40条1項)
- 納付は電子納付の申出があったものとして扱われる。供託者が国なら国庫内の移換を選べる(同項後段)
- 供託通知書の発送を請求するときは、申請書情報にその旨を記録する(供託規則39条8項)
- 納付後、供託者が求めれば、供託書正本に係る電磁的記録が提供される(供託規則40条2項)
- 電磁的記録の提供を求めた供託者は、その内容を記載して供託官が記名押印した書面の交付を請求できる。この書面は保管替えなどについて供託書正本とみなされる(供託規則42条1項・4項)
供託規則39条1項が申請書情報への電子署名を求めているのは、払渡しの請求の場合です。供託の申請では、申請人等の氏名または名称を入力する措置で足ります(供託規則46条)。

却下は却下決定書で行う
供託官は、供託を受理すべきでないと認めるときは、却下決定書を作成して供託者に交付します(供託規則21条の7)。オンラインの供託を却下するときは、却下決定書に係る電磁的記録を電子情報処理組織で提供できます(供託規則45条)。
供託官の審査は、供託書の記載と添付書面から要件を判断する形式的審査です。供託原因が実際にあるかどうかを当事者に尋ねて調べる、という審査ではありません。
供託官の処分には審査請求ができる
供託官の処分に不服がある者は、監督法務局または地方法務局の長に審査請求をすることができます(供託法1条の4)。審査請求は供託官を経由してしなければなりません(供託法1条の5)。
なお、供託官の処分には行政手続法第2章の規定は適用されません(供託法1条の3)。
試験での出題ポイント
択一式ではこう問われる
供託の手続は、条文の文言をそのまま肢にしやすい分野です。次の対比を押さえておけば、多くの肢を処理できます。
| 論点 | 正しい知識 | 誤りの肢の典型 |
|---|---|---|
| 弁済供託の管轄 | 債務の履行地の供託所 | 供託者の住所地の供託所でよい |
| 被供託者の指定誤り | 供託は無効(供託法9条) | 供託は有効で、還付請求の段階で問題になる |
| 供託金額の訂正 | 訂正・加入・削除はできない | 二線を引いて訂正できる |
| 代理権限を証する書面 | 供託では提示、払渡しでは添付 | 供託でも添付しなければならない |
| 供託通知書の発送 | 供託者の請求により供託官が発送 | 供託者が自ら発送しなければならない |
| 通知の効力 | 有効要件ではない | 通知がなければ供託は無効 |
| 納入期日の徒過 | 受理の決定は効力を失う | 受理の決定はそのまま有効 |
| オンライン供託 | 金銭と振替国債 | 有価証券一般もできる |
| 不服申立て | 供託官を経由して監督法務局等の長に審査請求 | 直接法務大臣に審査請求する |
肢を読むときは、「誰が」「どこに」「何を」「提示か添付か」の4点を確認してください。手続の論点は、この4点のどれかをずらして誤りの肢を作るのが定番です。過去問を肢単位で回す方法は肢別過去問の勉強法で詳しく扱っています。
記述式との接続
供託法は記述式の出題科目ではありません。択一で取り切る科目として扱ってください。午後の部のマイナー科目全体での位置づけと時間配分はマイナー科目の攻略法にまとめています。供託法の演習は供託法の科目ページから始められます。
まとめ
- 供託の手続は、供託書の提出、受理、供託物の納入、供託書正本の交付という一本の流れで理解する
- 供託所の管轄は根拠法令ごとに決まる。弁済供託と執行供託は債務の履行地の供託所
- 供託書の記載事項は供託規則13条2項。供託金額は訂正できない
- 登記された法人の資格証明書と代理権限を証する書面は、供託では提示、払渡しでは添付
- 供託通知書は、通知義務のある供託者の請求により供託官が発送する。通知は供託の有効要件ではない
- 納入期日までに納めなければ受理の決定は効力を失う。金銭は日本銀行への納入のほか、直接提出・振込み・電子納付がある
- オンラインでできるのは金銭と振替国債の供託。却下には供託官を経由した審査請求で争う
よくある質問
供託通知書は必ず出さなければならないのですか
供託通知書の発送の請求は、供託者の選択です。供託規則16条1項は「請求することができる」と定めています。ただし弁済供託では、供託者は民法495条3項により債権者に通知する義務を負います。供託通知書の発送を請求すれば、この通知を供託官を通じて果たせます。請求しなければ、供託者が自分で通知することになります。
供託書正本と供託通知書は何が違うのですか
渡る相手が違います。供託書正本は、受理と納入が確認された後に供託者に交付される書面です。供託通知書は、供託者の請求があったときに供託官が被供託者に発送する書面です。供託書正本は供託者の手元に残る控え、供託通知書は相手方に供託を知らせる書面、と整理してください。
供託を却下されたら、どう争えばよいですか
供託官の処分に不服がある者は、監督法務局または地方法務局の長に審査請求ができます(供託法1条の4)。審査請求は供託官を経由してします(供託法1条の5)。供託官が理由があると認めれば自ら相当の処分をし、そうでなければ意見を付して5日以内に監督法務局等の長に送付します。供託の要件を満たすように書面を整え、改めて供託書を出し直すことも考えられます。

