供託金の払渡請求:還付・取戻しの手続と印鑑証明書の省略
供託物払渡請求書の記載と押印、還付・取戻しの添付書面、印鑑証明書を省略できる6つの場合、資格証明書と代理権限証書、一括請求、払渡しの方法、オンライン請求、消滅時効までを供託規則の条文順に整理します。

供託法の払渡しは、手続の条文を押さえれば得点源になる分野です。結論から言えば、払渡請求の問題は「何を書くか」「何を付けるか」「どう受け取るか」の3つに分けて読めば処理できます。書く内容は供託規則22条、付ける書面は24条から27条、受け取り方は22条と28条です。中でも印鑑証明書の省略を定めた26条3項は、択一で繰り返し素材になります。
この記事は、還付と取戻しの区別は分かったものの、払渡請求書の添付書面や印鑑証明書の扱いで肢を落としている司法書士試験の受験生向けです。還付と取戻しの要件そのものは弁済供託の要件と還付・取戻しの違いで扱ったので、ここでは払渡しの手続側に絞って解説します。
払渡請求の全体像
払渡しは払渡請求書の提出から始まる
払渡しには、被供託者が受け取る還付と、供託者が取り戻す取戻しがあります。どちらも手続の入口は同じです。
供託規則22条1項は、供託物の還付を受けようとする者または取戻しをしようとする者は、所定の書式による供託物払渡請求書を提出しなければならないと定めます。供託物が有価証券または振替国債であるときは、請求書は2通です。
供託官は請求書と添付書面を審査し、理由があると認めれば払渡しを認可し、理由がないと認めれば却下決定書を交付します。供託規則31条が21条の7を準用している結果です。
請求書の記載事項
供託規則22条2項は、請求書に記載する事項を列挙しています。主なものは次のとおりです。
| 号 | 記載事項 |
|---|---|
| 1号 | 供託番号 |
| 2号 | 払渡しを請求する供託金の額など |
| 3号 | 払渡請求の事由 |
| 4号 | 還付または取戻しの別 |
| 5号 | 供託金の受取方法の別 |
| 7号 | 請求者の氏名・住所。法人なら名称・主たる事務所・代表者の氏名 |
| 9号 | 代理人により請求する場合は、代理人の氏名・住所 |
3号の払渡請求の事由は、後で見る一括請求の要件に直結します。
請求書への押印と委任による代理人
同じ22条2項の柱書は、請求書に請求者、その代表者・管理人、または代理人が記名押印しなければならないと定めます。払渡しは供託所から現実にお金が出ていく手続なので、本人の意思を押印で確認する仕組みです。
ただし書により、委任による代理人が記名したときは、一部の書式を除き押印を要しません。それでも本人の意思確認は残り、委任状に押された本人の印鑑について印鑑証明書が必要になります。
還付請求と取戻請求の添付書面
還付を受ける権利を有することを証する書面
供託法8条1項は、供託物の還付を請求する者は、法務大臣の定めるところにより、その権利を証明しなければならないと定めます。これを受けた供託規則24条1項は、還付請求の添付書面として次の2つを挙げています。
- 還付を受ける権利を有することを証する書面
- 反対給付をしなければならないときは、供託法10条の規定による証明書類
1号にはただし書があり、副本ファイルの記録により還付を受ける権利を有することが明らかである場合は、添付を要しません。受領拒絶や受領不能による弁済供託のように被供託者が特定されている場合は、副本ファイルの記録から権利が明らかになるので、通常この書面は要りません。
これに対して、債権者不確知の供託のように被供託者が「甲または乙」と記録されている場合は、副本ファイルだけでは誰が権利者か分かりません。他方の被供託者の承諾書や、還付請求権を有することを確認する確定判決などを添付して、権利を証明することになります。
2号の反対給付については、供託法10条により、供託者の書面または裁判・公正証書その他の公正の書面で給付があったことを証明しなければ、供託物を受け取れません。

取戻しの事由と取戻しをする権利を証する書面
供託法8条2項は、供託者が供託物を取り戻せるのは、次のいずれかを証明した場合に限るとしています。
- 民法496条の規定によること
- 供託が錯誤によるものであること
- 供託の原因が消滅したこと
これを受けて供託規則25条1項は、取戻しをしようとする者は、取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならないと定めます。還付と同じく、副本ファイルの記録で明らかな場合は不要です。
取戻しの事由ごとに、証明する中身が変わります。
| 取戻しの事由 | 典型的な場面 | 証明する中身 |
|---|---|---|
| 民法496条 | 弁済供託の撤回 | 債権者の受諾も有効判決の確定もないこと |
| 錯誤 | 管轄違いの供託など | 供託が錯誤により無効であること |
| 供託の原因の消滅 | 担保供託で担保の事由がなくなった | 担保取消決定などで原因の消滅を示す |
承諾書を付けるときの印鑑証明書と資格証明書
債権者不確知の供託で、甲が還付を受けるために乙の承諾書を付ける場合のように、利害関係人の承諾書を使う場面があります。
供託規則24条2項は、この場合に次の書面を併せて添付しなければならないと定めます。取戻しにも25条2項で準用されます。
- 承諾書に押された印鑑についての印鑑証明書
- 利害関係人が登記された法人であるときは、代表者の資格を証する登記事項証明書
- それ以外の法人や、代表者の定めのある法人でない社団・財団であるときは、代表者等の資格を証する書面
これらの書面は、承諾書の作成前3か月以内またはその作成後に作成されたものに限られます。請求者本人の印鑑証明書とは別物です。
官庁の承認・確認や配当による払渡し
供託書には、供託物の還付または取戻しについて官庁の承認、確認または証明等を要するときは、その官庁の名称と事件の特定に必要な事項を記載します。供託規則13条2項9号です。営業保証供託のように、所管の行政庁が関与して払渡しの可否が決まる供託がこれに当たります。この場合は、その官庁の承認書や証明書が、払渡しを受ける権利を証する書面になります。
配当その他官庁または公署の決定によって払渡しをすべき場合は、別の仕組みがあります。供託規則30条1項により、その官庁または公署が供託所に支払委託書を送付し、払渡しを受けるべき者には証明書を交付します。差押えを受けた第三債務者が供託し、裁判所が配当を実施する執行供託が典型です。執行供託の全体像は執行供託の仕組みで整理しています。
支払委託書の記載から払渡しを受けるべき者が明らかでないときは、請求者はこの証明書を添付します。30条2項です。
印鑑証明書の添付と省略できる場合
原則:請求書または委任状の印鑑の証明書
供託規則26条1項は、供託物の払渡しを請求する者は、払渡請求書または委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑について、市町村長または登記所の作成した証明書を添付しなければならないと定めます。
本人が請求するなら請求書の印鑑、委任による代理人が請求するなら委任状の本人の印鑑です。代理人自身の印鑑証明書ではありません。
26条2項は、法定代理人、支配人その他登記のある代理人、法人の代表者、管財人などが本人のために請求する場合には、1項の規定はその法定代理人や代表者などについて適用すると定めています。会社なら代表者の印鑑、未成年者なら親権者の印鑑について証明書を付けるということです。
1項ただし書により、法務大臣が指定した供託所でない場合は、その印鑑について登記官の確認があれば証明書の添付を要しません。

印鑑証明書を省略できる6つの場合
供託規則26条3項は、1項と2項の規定を適用しない場合を6つ定めています。試験で最も問われるところです。
| 号 | 省略できる場合 | 対象となる請求 |
|---|---|---|
| 1号 | 払渡しを請求する者が官庁または公署であるとき | 還付・取戻し |
| 2号 | 個人が、運転免許証・個人番号カード・在留カードなど、官公署発行の写真付き本人確認書類を提示し、その写しを添付したとき | 還付・取戻し |
| 3号 | 取戻しで、供託の際に提示した委任状に、払渡請求書または委任状と同一の印鑑が押されたものを添付したとき | 取戻しのみ |
| 4号 | 印鑑を登記所に提出できる者以外の者が、官公署発行の供託の原因が消滅したことを証する書面を添付して取戻しを請求するとき | 取戻しのみ |
| 5号 | 4号の者が、配当等の証明書を添付して、10万円未満の供託金の払渡しを請求するとき | 供託金の払渡し |
| 6号 | 裁判所に選任された者が職務として請求する場合に、裁判所書記官作成の印鑑の証明書を添付したとき | 還付・取戻し |
2号の写真付き本人確認書類は、氏名・住所・生年月日の記載があり、本人の写真が貼り付けられたものに限られます。提示だけでなく写しの添付も必要です。また、2号は「個人である場合」に限られているので、法人の代表者が請求する場面では使えません。
3号は取戻しに限った特則です。供託時に提示した委任状と同じ印鑑なら、本人の意思は確認できると考えるわけです。
4号と5号は、「法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者」に限られます。会社の代表者のように登記所に印鑑を提出できる者は使えません。5号の10万円未満という金額要件は、肢で数字を入れ替えられやすいところです。
6号の裁判所に選任された者には、破産管財人のような者が当たります。
押印そのものが不要になる場合
印鑑証明書を省略できる場合と、押印そのものが不要になる場合は、範囲が違います。供託規則26条4項は、22条2項本文の規定にかかわらず、26条3項2号・4号・5号の場合には、一部の書式を除き、払渡請求書に押印することを要しないと定めています。
整理すると次のとおりです。
| 場面 | 請求書への押印 | 印鑑証明書 |
|---|---|---|
| 原則 | 必要 | 必要 |
| 委任による代理人が記名 | 不要 | 委任状の本人の印鑑について必要 |
| 26条3項2号・4号・5号 | 不要 | 不要 |
| 26条3項1号・3号・6号 | 必要 | 不要 |
2号・4号・5号は、押印以外の方法で本人性や権利が確認できる場面です。1号・3号・6号は、印鑑証明書は省略できても押印は残ります。3号と6号は押された印鑑を照合する仕組みなので、押印がなければ成り立ちません。

資格証明書と代理権限証書
法人の代表者の資格を証する書面
供託規則27条3項は、14条1項から3項までと15条の規定を払渡請求に準用しています。14条1項は、登記された法人が供託しようとするときは、代表者の資格を証する登記事項証明書を提示しなければならないとする規定です。
準用の結果、登記された法人が払渡請求をするときは、代表者の資格を証する登記事項証明書を提示します。添付ではなく提示である点がポイントです。14条1項後段により、代表者の資格について登記官の確認を受けた請求書を提出して、提示に代えることもできます。
登記された法人以外の法人などは、代表者等の資格を証する書面を添付します。14条2項と3項の準用です。
代理人の権限を証する書面
供託規則27条1項は、代理人によって払渡しを請求する場合には、代理人の権限を証する書面を請求書に添付しなければならないと定めます。ここも供託との違いがあります。供託では代理人の権限を証する書面は提示で足りますが、払渡しでは添付です。
ただし、支配人その他登記のある代理人については、代理人であることを証する登記事項証明書を提示すれば足ります。27条1項ただし書です。
| 書面 | 供託のとき | 払渡請求のとき |
|---|---|---|
| 登記された法人の代表者の資格を証する登記事項証明書 | 提示 | 提示 |
| 委任による代理人の権限を証する書面 | 提示 | 添付 |
| 支配人その他登記のある代理人の権限を証する登記事項証明書 | 提示 | 提示 |
供託と払渡しで「提示か添付か」を入れ替えた肢は典型です。

有効期間3か月と原本還付
供託規則9条により、官庁または公署が作成した資格証明書・代理権限証書と印鑑証明書は、別段の定めがある場合を除き、作成後3か月以内のものに限られます。
添付した書類は、原本と相違がない旨を記載した謄本を付ければ、原則として原本の還付を請求できます。供託規則9条の2です。ただし、30条1項の証明書と、その請求のためにのみ作成された委任状は、原本還付を受けられません。
一括請求・払渡しの方法・時効
一括請求ができる場合
供託規則23条は、同一人が数個の供託について同時に還付を受け、または取戻しをしようとする場合で、払渡請求の事由が同一であるときは、一括して請求できると定めます。要件は次の3つです。
- 請求者が同一人であること
- 数個の供託について同時に請求すること
- 払渡請求の事由が同一であること
毎月の家賃を供託してきた賃借人がまとめて取り戻す場面が典型です。一部は民法496条、一部は錯誤による取戻しというように事由が違えば、一括請求はできません。
供託金を受け取る4つの方法
供託規則22条2項5号は、供託金の受取方法として次の4つを定めています。請求者は請求書でいずれかを選びます。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 預貯金振込み | 日本銀行が指定した金融機関の請求者または代理人の預貯金口座に振り込む |
| 国庫金振替 | 国庫内の移換として振り替える |
| 小切手の振出し | 供託官が小切手を振り出して請求者に交付する |
| 隔地払 | 供託所の保管金取扱店である日本銀行の所在地以外の日本銀行などで払渡しをする |
供託官は請求に理由があると認めるときは、請求書に払渡しを認可する旨を記載して押印します。供託規則28条1項です。預貯金振込みや隔地払では日本銀行に払渡しをさせる手続をして請求者に通知し、小切手の場合は請求者に受領を証させたうえで小切手を交付します。28条2項と4項です。
預貯金振込みは、条文上、請求者だけでなく代理人の口座にも振り込めます。
オンラインによる払渡請求
供託規則38条1項2号により、供託金、供託金利息または供託振替国債の払渡しの請求は、電子情報処理組織を使用してすることができます。いわゆるオンライン請求です。
オンラインの払渡請求では、請求の情報に電子署名を行い、電子証明書と併せて送信します。供託規則39条1項と3項です。書面請求の押印と印鑑証明書が、電子署名と電子証明書に置き換わると考えてください。
受取方法にも制限があります。供託規則43条1項により、オンラインで供託金または供託金利息の払渡しを請求するときは、預貯金振込みまたは国庫金振替の方法によらなければなりません。小切手や隔地払は選べません。

払渡請求権の消滅時効
還付請求権と取戻請求権は、いずれも債権として民法166条1項の消滅時効にかかります。権利を行使できることを知った時から5年間、または権利を行使できる時から10年間行使しないと、時効によって消滅します。
問題になるのは起算点です。弁済供託の取戻請求権について、最高裁判所大法廷の判例は、供託の時からではなく、供託の基礎となった債務についての紛争が解決するなどして、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から時効が進行するとしています。供託した時点では、まだ取り戻すことが現実には期待できないからです。
同じ判例は、供託官が取戻請求を却下した処分は行政処分であり、抗告訴訟の対象になるとしています。供託官の処分に不服がある者は、供託官を経由して監督法務局または地方法務局の長に審査請求をすることもできます。供託法1条ノ4と1条ノ5です。時効の基本的な仕組みは取得時効と消滅時効で確認できます。
試験での出題ポイント
択一式ではこう問われる
払渡請求の択一は、次の4つの型に集約できます。
| 出題の型 | 問われる内容 | 判断の軸 |
|---|---|---|
| 添付書面 | 還付・取戻しで権利を証する書面が要るか | 副本ファイルで権利が明らかか |
| 印鑑証明書の省略 | その場面で印鑑証明書を省略できるか | 26条3項の6つの場合と、対象が取戻しに限られるか |
| 提示と添付 | 資格証明書・代理権限証書は提示か添付か | 委任状は払渡しでは添付、登記事項証明書は提示 |
| 払渡しの方法 | 一括請求の可否、オンライン請求の受取方法 | 同一人・同時・事由同一、オンラインは振込みか国庫金振替 |
特に狙われやすいのは次の肢です。
- 委任による代理人が請求するときに必要なのは、委任状に押された本人の印鑑の証明書であり、代理人の印鑑証明書ではない
- 写真付きの本人確認書類による省略は、個人に限られ、提示に加えて写しの添付が必要である
- 供託時に提示した委任状と同一の印鑑による省略は、取戻しの場合に限られる
- 官公署発行の原因消滅証明書による省略と、10万円未満の配当等の省略は、印鑑を登記所に提出できる者には使えない
- 委任による代理人の権限を証する書面は、供託では提示、払渡しでは添付である
- オンラインによる供託金の払渡請求では、小切手や隔地払は選べない
過去問の肢を使った回し方は肢別過去問の勉強法で詳しく扱っています。供託法を含むマイナー科目の配点と時間の使い方はマイナー科目の攻略法を参照してください。演習は供託法の科目ページから始められます。
記述式との接続
供託法は記述式の出題科目ではないため、記述式との接続はありません。択一で取り切ることを優先してください。
まとめ
- 払渡請求は、書く内容・付ける書面・受け取り方の3つに分けて整理する
- 還付・取戻しの権利を証する書面は、副本ファイルで権利が明らかなら不要。債権者不確知の還付では承諾書や確定判決で証明する
- 印鑑証明書は、請求書または委任状の本人の印鑑について付けるのが原則。法人なら代表者、未成年者なら法定代理人の印鑑が基準になる
- 印鑑証明書を省略できるのは26条3項の6つの場合。3号と4号は取戻しに限られ、4号と5号は登記所に印鑑を提出できる者には使えない
- 委任状は払渡しでは添付、登記された法人の資格証明は提示。官公署作成の証明書と印鑑証明書は作成後3か月以内
- 一括請求は同一人・同時・払渡請求の事由が同一。オンライン請求の受取方法は預貯金振込みか国庫金振替
- 払渡請求権の消滅時効は民法166条1項による。弁済供託の取戻請求権の起算点は、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時
よくある質問
供託金払渡請求書には必ず押印が必要ですか
原則として必要です。供託規則22条2項本文は、請求者または代表者・代理人が記名押印しなければならないと定めています。ただし、委任による代理人が記名したときは押印を要しません。個人が写真付きの本人確認書類を提示して写しを添付した場合など、26条3項2号・4号・5号に当たる場合も、一部の書式を除き押印は不要です。
印鑑証明書を付けずに供託金を受け取る方法はありますか
あります。代表的なのは、個人が運転免許証や個人番号カードなど、官公署が発行した写真付きの本人確認書類を提示し、その写しを請求書に添付する方法です。供託規則26条3項2号に定めがあります。このほか、請求者が官庁または公署である場合など、26条3項の6つの場合に省略できます。
還付請求でも取戻請求でも、添付書面は同じですか
基本の形は同じですが、証明する中身が違います。還付では還付を受ける権利を有することを証する書面、取戻しでは取戻しをする権利を有することを証する書面を付けます。どちらも副本ファイルの記録で権利が明らかなら不要です。印鑑証明書や代理権限証書の扱いは共通ですが、印鑑証明書の省略のうち、供託時の委任状と同一の印鑑による場合と、官公署発行の原因消滅証明書による場合は、取戻しに限られます。

